相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
時間外の端数処理について質問させていただきます。
労働基準法第24条では毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てができないというようなことがかいてありますが、始業時間10分前にタイムカードを打ち込んでる場合も残業となるのでしょうか?例えば始業時間20分前にきて、タイムカードを打ったあと、私的な電話をしてる場合や、朝食を食べてる職員もいるのですが皆様の会社はどのように残業時間のカウントをしてますでしょうか?
手作業なので結構面倒です。
たとえ毎日10分でも残業したら1か月分を合計して30分以上は1時間に切上、それ以下は切り捨てをするという考え方で間違いないでしょうか?
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> いつも勉強させていただいてます。
> 時間外の端数処理について質問させていただきます。
> 労働基準法第24条では毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てができないというようなことがかいてありますが、始業時間10分前にタイムカードを打ち込んでる場合も残業となるのでしょうか?例えば始業時間20分前にきて、タイムカードを打ったあと、私的な電話をしてる場合や、朝食を食べてる職員もいるのですが皆様の会社はどのように残業時間のカウントをしてますでしょうか?
> 手作業なので結構面倒です。
> たとえ毎日10分でも残業したら1か月分を合計して30分以上は1時間に切上、それ以下は切り捨てをするという考え方で間違いないでしょうか?
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>
こんにちは。
出社した時間=労働時間ではありません。
御社が手書きであり、かつ出社時間の記載も必要とするならば、
出社時間と退社時間以外に、就労開始時間と就労就労時間の欄を
設けてみてはいかがでしょうか。
また、1日の時間外についてですが、本来は労働基準法と反しますが
運用上、多くの会社では15分単位でカウントするなどの方法をとられて
いると思います。
ちなみに、当社でも残業は15分単位で管理しています。
> > いつも勉強させていただいてます。
> > 時間外の端数処理について質問させていただきます。
> > 労働基準法第24条では毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てができないというようなことがかいてありますが、始業時間10分前にタイムカードを打ち込んでる場合も残業となるのでしょうか?例えば始業時間20分前にきて、タイムカードを打ったあと、私的な電話をしてる場合や、朝食を食べてる職員もいるのですが皆様の会社はどのように残業時間のカウントをしてますでしょうか?
> > 手作業なので結構面倒です。
> > たとえ毎日10分でも残業したら1か月分を合計して30分以上は1時間に切上、それ以下は切り捨てをするという考え方で間違いないでしょうか?
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> こんにちは。
> 出社した時間=労働時間ではありません。
> 御社が手書きであり、かつ出社時間の記載も必要とするならば、
> 出社時間と退社時間以外に、就労開始時間と就労就労時間の欄を
> 設けてみてはいかがでしょうか。
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> また、1日の時間外についてですが、本来は労働基準法と反しますが
> 運用上、多くの会社では15分単位でカウントするなどの方法をとられて
> いると思います。
>
> ちなみに、当社でも残業は15分単位で管理しています。
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役所では、いまだにタイムカードを使用しないで、出勤簿に印を押す形です。超過時間も出勤簿に記入し上司の印を押す形です。1分単位で計算しろという労基法を改めてほしい状況です。
A:労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。
1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
2)平均賃金の計算
C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理はAと同じ。
3)1か月の賃金計算
D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。
なお、E・Dの取り扱いをする場合は、その旨就業規則に定めることが必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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