相談の広場
産休中の健康保険料について教えてください!!
産休中の従業員の健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??
初めての業務なので困っています。
回答よろしくお願い致します。
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> 産休中の健康保険料について教えてください!!
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> 産休中の従業員の健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??
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> 初めての業務なので困っています。
> 回答よろしくお願い致します。
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こんにちは。
既に回答があるとおり、病欠等での長期欠勤とちがい、事前にいつから
産前産後休暇及び育児休業になるのかが分かります。
当社は産前産後休暇から給料が支給しなくなりますので、
その前数ヶ月から、例えば毎月2ヶ月間ずつ社会保険料を
控除するなどの方法をとります。それで控除できない場合は
賞与から控除します。
当然事前に本人の承諾をとってからの対応となりますが。
それらが、事前に行えなかった場合、最後の手段としては、
当社が加入する健保の、出産手当金は、会社が代理で
受け取ることもできますので、出産手当金から控除させて
いただくこともあります。
産休に入る前に、産前産後休業取扱通知書を出しております。
産休中の保険料についての取扱いを記入し、本人に確認をしてもらってから、徴収しております。
当社では、毎月給与支払日に、給与明細書においてマイナス計上(従業員負担分の不足分)を行い、本人に通知、いつまでに支払ってくださいと電話で報告、できない場合はメールや文書にて連絡をしています。
数日以内に本人又はご家族から支払い(できる限り現金にて)してもらっております。
産休は長ければ数ヶ月、まとめて請求すると意外にも高額になってしまうことも。前もって、これだけ負担がある。ということをご本人に伝えておかないと、「知らなかった、払えない」なんてこともありえます。
そのほかに徴収分(住民税や立替分)があると、給与の受け取りがない分、負担は増加。できるかぎり1ヶ月単位での徴収を心がけております。
本当であれば、産休に入る前に、事前に負担額(負担期間)の確認と、支払方法の確認を文書にて確認して、同意をしておくとあとで、対応に困ることはありません。
また、例外をたくさん作ってしまうと、数人が重なって休まれたときの対応に追われますので、できる限り統一した対応をしてあげてください。
参考までに。
> 産休中の健康保険料について教えてください!!
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> 産休中の従業員の健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??
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> 初めての業務なので困っています。
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グレイ さん
皆さんが仰っているように、
何処の会社も面倒な作業をしています。
特に予定日が月末で、出産が遅れた場合なんて・・・。
でももう少しの辛抱です。
↓
[4]です。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html
「公布日(平成24年8月22日)から2年を超えない範囲内で政令で定める日」
が施行日という、なんともいえない表現で、「はっきりしろ」と云いたくなりますが、今後は産休期間中も保険料免除になります。
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