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労務管理

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産休中の健康保険料について

著者 グレイ さん

最終更新日:2013年05月09日 15:19

産休中の健康保険料について教えてください!!

産休中の従業員健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??

初めての業務なので困っています。
回答よろしくお願い致します。

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Re: 産休中の健康保険料について

 こんにちは グレイさん

 産休に入る職員に、産休に入る際に、復職後の直近の給与、その次の給与から差し引きます、と説明しています。うちは翌月控除なので、産休だけであれば4か月分くらいの、社保、住民税、など一気に徴収しています。そのまま育児休暇の場合は、育児休暇終了後に同様にひきます。また、本人ができればそれは避けたいということであれば、毎月請求書を送り、会社の口座に振り込んでもらっています。
 書面で出すことはあまりないです。口約束ですね、うちは。

Re: 産休中の健康保険料について

著者オレンジcubeさん

2013年05月10日 08:52

> 産休中の健康保険料について教えてください!!
>
> 産休中の従業員健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??
>
> 初めての業務なので困っています。
> 回答よろしくお願い致します。
>

こんにちは。
既に回答があるとおり、病欠等での長期欠勤とちがい、事前にいつから
産前産後休暇及び育児休業になるのかが分かります。

当社は産前産後休暇から給料が支給しなくなりますので、
その前数ヶ月から、例えば毎月2ヶ月間ずつ社会保険料
控除するなどの方法をとります。それで控除できない場合は
賞与から控除します。
当然事前に本人の承諾をとってからの対応となりますが。

それらが、事前に行えなかった場合、最後の手段としては、
当社が加入する健保の、出産手当金は、会社が代理
受け取ることもできますので、出産手当金から控除させて
いただくこともあります。

Re: 産休中の健康保険料について

著者ユキンコクラブさん

2013年05月10日 13:10

産休に入る前に、産前産後休業取扱通知書を出しております。
産休中の保険料についての取扱いを記入し、本人に確認をしてもらってから、徴収しております。

当社では、毎月給与支払日に、給与明細書においてマイナス計上(従業員負担分の不足分)を行い、本人に通知、いつまでに支払ってくださいと電話で報告、できない場合はメールや文書にて連絡をしています。
数日以内に本人又はご家族から支払い(できる限り現金にて)してもらっております。
産休は長ければ数ヶ月、まとめて請求すると意外にも高額になってしまうことも。前もって、これだけ負担がある。ということをご本人に伝えておかないと、「知らなかった、払えない」なんてこともありえます。
そのほかに徴収分(住民税や立替分)があると、給与の受け取りがない分、負担は増加。できるかぎり1ヶ月単位での徴収を心がけております。

本当であれば、産休に入る前に、事前に負担額(負担期間)の確認と、支払方法の確認を文書にて確認して、同意をしておくとあとで、対応に困ることはありません。
また、例外をたくさん作ってしまうと、数人が重なって休まれたときの対応に追われますので、できる限り統一した対応をしてあげてください。
参考までに。

Re: 産休中の健康保険料について

著者グレイさん

2013年05月10日 14:01

暇人36 様

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

Re: 産休中の健康保険料について

著者グレイさん

2013年05月10日 14:05

オレンジcube 様


とてもわかりやすく説明して頂いてありがとうございます。
会社によってさまざまなんですね。
参考になりました。

Re: 産休中の健康保険料について

著者グレイさん

2013年05月10日 14:10

ユキンコクラブ 様

回答ありがとうございます。
本人に、連絡や確認することなどは重要ですね。
今後は、手続きの手順をきちんと整理してマニュアルを作っておくことにします。
ありがとうございました。

Re: 産休中の健康保険料について

著者中年社労士さん

2013年05月10日 17:45

> 産休中の健康保険料について教えてください!!
>
> 産休中の従業員健康保険料は会社が負担していて、その分を後で本人に請求するようにと聞いたのですが、具体的に請求する時期や書面などはあるのでしょうか??
>
> 初めての業務なので困っています。
> 回答よろしくお願い致します。
>

グレイ さん

皆さんが仰っているように、
何処の会社も面倒な作業をしています。
特に予定日が月末で、出産が遅れた場合なんて・・・。

でももう少しの辛抱です。

[4]です。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html


「公布日(平成24年8月22日)から2年を超えない範囲内で政令で定める日」

が施行日という、なんともいえない表現で、「はっきりしろ」と云いたくなりますが、今後は産休期間中も保険料免除になります。





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