相談の広場
お世話になっております。
ぜひ、アドバイスをお願いいたします。
現在メンタル不調で休職中の社員がおります。
通院しているクリニックのドクターが会社の人と話したいと言っていると
本人から連絡あり、上司と一緒に出掛ける予定にしております。
ドクターと連絡を取った際、面談にかかる診察料が10,000円ほどだが、
支払は本人か会社かと聞かれました。
本人負担と答えましたが、こういうケースではどちらが負担するのが一般的なのでしょうか?
これまでも休職者はいましたが、ドクターと面談したことはありません。
職場は、従業員100名ほどですが、産業医もおらず、社労士もおらずで、
こちらに投稿させていただきました。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
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背水の陣 様
おはようございます。
現職会社で衛生管理者として従事している立場から助言申し上げます。
先ず、御社の従業員規模が100名とあります。
どのような雇用形態で構成されているか等、背景が判らぬまま失礼ながら、
一般的には、従業員規模が100名で「産業医」の選任がなされていないことは
法令違反(労働安全衛生法)になると思われます。
当該法令では、「業種を問わず常時使用する労働者数が50名以上の事業所は、
選任すべき事由(常時労働者が50人以上)が発生した日から14日以内に選任し、
遅滞なく所轄労働基準監督署へ届出する。」義務があり、選任しなかったり、
選任はしたものの産業医としての業務を果たさなかった場合には、50万円以下の
罰則規程が設けられております。
どのような事情で産業医を選任されておられないのか状況が判りませんが、
常時雇用の労働者数が50名を越えている状況ならば、雇用主の法令順守という点から
先ずこの点を是正しなければならないと思われます。
ちなみに産業医の選任は50名以上3000人以下の場合は1名の選任となります。
次に今回ご質問のお医者様との面談に係る費用ですが、これも会社によって緒規程があり、
対応が異なるとは存じますが、「休職中の社員の職場復帰」に係る件についての協議を
休職者の主治医が「会社」に対して求めているのですから、治療費「10,000円」の是非は別として
実費費用は「会社」が負担するのではないでしょうか。
産業医がおられない以上、「会社」としては休職者本人の主治医からの所見からしか、り職場復帰の判断が出来ない訳で、診断書を発行されたと考えればこれは休職者本人に求める課金ではないように考えます。
選任の社労士もおられないとのことですが、本サイトでも社労士の先生によるアドバイス等が
多数掲載されておりますので、産業医選任の件も含め専門家に助言を仰ぎ最終の判断をされる
ことが宜しいかと助言申し上げます。
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