相談の広場
個人事業でクリニックをやっています。
この度、他の医療機関で働いている方を、2週間に1回、4時間で働いていただく予定ですが、雇用保険、労災保険、社会保険の手続きについて教えてください。
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社会保険の加入条件があります。通常の労働時間より短くかつ3/4未満の場合は加入させなくても良いことになっております。
雇用保険にも加入条件があります。1週間20時間未満の労働のばあい、雇用保険に加入はできません。
社会保険も、雇用保険も、他の医療機関で働いてる場合は2重に加入することはできません。2週間で1回たったの4時間では、どちらも加入できません。
ただ、労災は別です。たとえアルバイトでもパートでも、日雇いでも労働者として働いている場合は当然に労災保険の対象者となります、が、特に手続きは必要ありません。労災保険の申告(保険料支払)時にパートさんの分の賃金を加算して払うだけになります。
それと源泉所得税が掛かります。2箇所給与ということになり、他の医療機関の方へ扶養控除申告書を提出している場合は、くろかずさまのクリニックには提出できませんので、乙欄での給与計算により源泉税を徴収し、他の従業員の方の分と一緒に納めてください。
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アクト経営労務センター 日高様
ご指摘有難うございます。間違っておりました。社会保険の複数勤務者の加入ありましたね。
ただ、Wワークが増えてきている状況ですので、個人的にも詳しく知っておきたいのですが、
設問ののように、アルバイトとも取れないような非常勤の状態でも社会保険の2重加入の手続きを取らなければいけませんか?調べたところ、加入条件に満たした場合に2重加入の手続きをすると解釈いたしましたが、間違っていますでしょうか?
> 2.2カ所以上(カ所数の制限は無い)に労務提供関係がある場合は、そのすべての勤務日数・勤務時間を合算して通常の4分の3以上であれば被保険者とします。未満の場合は、ユキンコクラブ さんのご意見の通りです
>
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ユキンコクラブ様
こんにちは。
げんたといいます。
資格持ちの専門家ではないですが、横から一言。
アルバイトであるとか非常勤であるとか関係ありません。
社会保険事務所は、少しでも年金の原資が欲しい。だから条件に合致するならば、基本的には手続きして下さい、という立場です。
しかし、条件に合致するならば、とは言うものの、無理やり合致するように解釈してくる場合もあります。
その他にも、例えば弊社の職員の中には、他社の非常勤役員的なポジションで仕事をしている方がいるのですが(所謂役員ではない)、全く会社に出社してない非常勤役員であっても報酬が出ている場合は二箇所給与となりますので手続きをして下さいと言われ実際手続きしています。
それらの職員の中には、弊社の給与だけでも既に標準月額報酬は最高等級にいっていますので、他社の報酬を加えても支払う保険料が変わるわけではない方もいます。
(もちろんそうでない方も居ますが。)
既に最高等級なので社会保険事務所に収める保険料が変わるワケでもないし、今後保険料が変わるようになったら二箇所給与の手続きをするという事でも良いかというとそうでもないようです(笑)
ただ、二箇所給与の取扱については、制度上、添付書類や管理方法など社会保険事務所(年金機構)自体が色々不完全な部分が多く、色々手を焼かされてます。
リーマンショック移行、ダブルワークを認める事業所が増えた事で、二箇所給与(二箇所とは限りませんが)の対象者が増えたようで、様々な場面で今急いで仕組み作りをしている印象です。
その都度問合せをしてこちらも対応していますが、回答を得るまでにちょっと時間が掛かったりすることもしばしばです。
例えば、厚生年金の養育期間標準報酬月額特例の申出書を出す場合、添付書類として戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書と住民票が必要ですが、二箇所以上給与の場合は、主の事業所と従の事業所すべてで申出書と添付書類を出す必要があるのか、という質問の場合は、朝問合せて回答が来たのは翌日の夕方でした。
まだ色々煮詰まってない部分があり申し訳ございませんとも言われましたけど(笑)
二箇所目以降の会社の働き方や報酬(給与)の出し方、業務内容など色々総合的に判断して二箇所給与に該当するので手続きして下さいとか言われる事もありました。
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