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特別手当の支給基準について

最終更新日:2013年05月25日 00:24

こんばんは。
特別手当の解釈について教えてください。
特別支給の支給基準によっては賞与という扱いにならなくて社会保険料も引かれないと
聞いたのですがどのような支給基準だと問題がないのでしょうか?
できるだけ従業員に支給できればと考えていますので良きアドバイスよろしくお願いします。

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Re: 特別手当の支給基準について

著者天人鳥さん

2013年05月25日 18:40

少し古いですが似たような質問がありますのでご参考までに

特別手当支給時の社会保険について」
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-54659

Re: 特別手当の支給基準について

削除されました

Re: 特別手当の支給基準について

> 1.横槍をお許しください。
>  社会保険料賦課の基本的考え方は10年以上昔と異なり、年間の総報酬額を対象とする方向に強化されつつあります。天人鳥さんが示されたWebは5年ほど前のものなので、現在もその通りとは断定しがたいと思います。
>
> 2.しのすけさんの会社の「特別手当」の支給基準が分からないので、軽々に対策を申せません。
>  ①毎月発生する可能性があるか、毎月で無ければ年間発生予想回数は何回か
→年2回ほどです。

>  ②毎月でない場合、一般的に言う「賞与」の支払月と同月か否か
  →8月、1月です。(基本的に決めてはいませんが)

>  ③一般的に言う「賞与」の支払月は何月か、(すべての賞与月)
  →7月、12月です。

>  ④1回、1被保険者当たり、「特別手当」の見込額
>  →多くても10万円ほどです。

  
> 3.社会保険料の対象になると、経費負担増になるので会社は嫌います。しかし、従業員は必ずしもそうではありません。
>
> 4.⑤高年齢者は、近くなった年金受給額に反映(受給額が多くなる)するので目先の保険料負担は甘受する。
>  ⑥健康に自信のない者は、病欠した場合の健保の傷病手当金に反映(増額)するので、甘受する。
> といった実情があります。
>
> 5.法令に違反して虚偽の取扱をしたことが判明すると、前記4.の被保険者から密告され、会社が手痛いペナルティを課された例があります。慎重な取扱をしましょう。
>
> 6.良かったら前記2.の詳細を書いて再質問されるようお勧めします。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 特別手当の支給基準について

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Re: 特別手当の支給基準について


いつもありがとうございます。何度もすみません。
違う角度で教えてください。
特別手当の支給基準ですが、
1.営業のインセンティブ
2.関連会社の業務を手伝ったことによるもの
でも賞与とみなされるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。


> 1.従来の支給基準などによる「賞与」は、7月と12月。これを支払ったときは、年金事務所へ賞与支払届の提出を要します。
>
> 2.新しく設ける「特別支給」は、1月と8月。この支給基準が前記1.の「賞与」とはまったく異なる場合は、前記1.と同様に年金事務所へ賞与支払届の提出を要します。
>  「支給基準によっては賞与という扱いにならなくて社会保険料も引かれない」というのは、支給基準が後記の「福利厚生費」とされる場合を除き誤りです。
>
> 3.前記2.と異なり、新しく設ける「特別支給」の支給基準が前記1.の「賞与」と同じ支給基準の場合(年2回払いを4回払いに分割したなど)は「賞与等臨時給与を年4回以上支払う」ことになるので、賞与支払届としないで、標準報酬月額変更の結果となる「月額変更」に相当します(この詳細は略)。
>
> 4.例えば、7、12月賞与は、出勤率人事評価、勤続年数、年齢、役職位等の属人的要素を基準として決定し、1、8月の特別支給は過去半年の労働者ごとの売上金額・製造数などを基準として決定する場合は、それぞれ別個の「賞与等」が2回支払われたとして社会保険は取り扱うということです。支給基準が異なる賞与等が3回以下で有ることに拠ります。
>
> 5.貴問は、この1、8月の賞与は、保険料対象外で有ることを期待されたようですが、それは不可能です。
>
> 6.貴社の諸制度との絡みもありますが、1、8月の特別支給の支払を、7、12月の賞与と同一明細書(内訳は2項目とする。「賞与」、「特別支給」と)にし、7、12月のみ賞与支払届を提出するのは如何でしょうか。
> .他の事業所がこの方法により、問題なく処理できていると聞いています。
>
> 7.私の一部誤解により、あなたに余分のことを書かせたことをお詫びします
>
> 8.他の方のご意見にありましたが、退職金は基本的に社会保険料賦課対象ではありません。また「大入り袋」は「ご祝儀」や慶弔禍福に際し従業員に贈るものと同様に「福利厚生費」であり給与としません。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 特別手当の支給基準について

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