相談の広場
最終更新日:2007年01月31日 09:18
何度かこちらで質問をさせていただいたのですが、
退職することになりました。
退職理由を挙げると
・雇用形態が入社時の説明と異なる
契約社員採用で3ヶ月後から正社員という話だったが、
正社員どころか入社して10ヶ月過ぎたが契約書を作成してくれない。何度も作成をお願いしていた。
また、数ヶ月前に社員登用の話をされましたが、同じ業務で給料が月額5万円以上の減額されるとのことでした。
・上司の使途不明金が一千万以上あり、そのことを社長に報告すると、
明かに上司の態度が変わり口を利いてくれなくなり、
私の過去や業務姿勢などの誹謗中傷するような噂を社内で
流されました。
また嫌がっているのに下の名前で呼び捨てにされたり、
〔あの女〕呼ばわりされ、精神的にもガマンの限界となり、
社長に相談したところ、「辞めたいならムリには止めない」
とだけ言われました。
このような理由で退職せざる得ない状況になってしまったのですが、
やはり自己都合退職になるのでしょうか?
また、自己都合退職とした離職表に署名をしてしまったら、
後から意義を申し立てるのは可能なのでしょうか?
なお、契約自体していないので退職願は提出する
つもりはありません。
どうかアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
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> このような理由で退職せざる得ない状況になってしまったのですが、
> やはり自己都合退職になるのでしょうか?
会社が解雇を言い渡したわけではないので、
当然、自己都合退職扱いになるでしょう。
> また、自己都合退職とした離職表に署名をしてしまったら、
> 後から意義を申し立てるのは可能なのでしょうか?
自己都合退職か会社都合退職かを気にされているのは、
失業手当などの給付要件のからみからでしょうか?
もし違ったらあまり参考にはならないかもしれませんが、
いちおう、そうだと仮定してご回答します。
失業手当の給付は、自己都合退職か会社都合退職かによって、
給付制限期間(3ヶ月)の有無や給付日数の差が出てきますが、
自己都合退職であっても会社都合退職の場合と同様に扱うケースがあります。
例えば、
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
●賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
などです。
離職票に「自己都合退職」と記載されていても、受給資格認定の際にハローワークの担当者に退職した理由を説明し、それが認められれば、特定受給資格者として支給を受けられます。
下記のリンクを参照してみてください。
なお、偽りを言って支給を受けた場合は不正受給となって、支給額の3倍返しをさせられますので、
くれぐれも事実以上の過大申告にならないように注意してくださいね。
【ハローワークインターネットサービス(特定受給資格者の範囲)】
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
> 退職届も労働契約書も無いのに、ハローワークは
> どうやって離職票を受理したのでしょうか?
会社からハローワークに提出するのは離職証明書ですから、
退職届や労働契約書は必要ないですよ。
また、退職の意思は、口頭で伝えることでも効力があります。
ですので、さっきーさんが退職届を出していなくても、辞める意思を会社に伝えたのであれば、それは退職届を出したのと同じことです。
今回のケースでは会社側が解雇を通達したわけではないのですから、さっきーさんの意思表示により退職が成立したことになります。
>昨日ハローワークに行きましたが、「意義を申し立ててもたぶん会社は応じないよ」と言われてしまいました。
当然会社は異議申し立てに応じるわけはないです。
解雇したわけじゃないですから。
私が言ったのは、「会社都合」を「自己都合」に変えてもらうということじゃありませんよ?
繰り返しになりますが、「自己都合退職」であっても、特定受給資格者として認められるケースがありますので、
ハローワークに特定受給資格者として認めてもらうということです。
特定受給資格者の認定を行うのは、会社ではなくハローワークです。
つまり、たとえ会社が異議申し立てに応じなくても、ハローワーク側が特定受給資格者として認定するに足る材料があればいいわけです。
以下のリンクで手続きの流れを確認してみてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
労働契約書がないとのことですから、会社に労働契約書を提出させるようハローワークの担当者に言ってみてはいかがですか?
作成していないのであれば、会社はそれを提出できませんし、少なくとも労働契約書を作成してくれなかったことの証明にはなると思いますが。
会社が後から作成して提出したとしても、そこには当然さっきーさんの署名はないわけですし。
あとは、特定受給資格者として認めてもらえるだけの材料をどれだけ集められるか、ということにかかっていると思います。
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