相談の広場
最終更新日:2007年01月30日 06:34
はじめまして。
みなさん、どうぞ宜しくお願いいたします。
昨日、バイト先から「4月から時給を、下げる」また
「今後、昇給はない」とのお話がありました。
勤めた年数によって、それぞれ時給が違いますが、
アタシの場合は、一時間につき40円下がる事になり、
年間に換算すると、かなり大きな額になり、
転職を、考え始めました。
雇用保険には、加入しておりましたので、
退職した場合、失業保険の手続きできますが、
退職理由によっては、支給される時期が、
違ってきますよね。
雇用条件が変わった事を、理由に退職した場合、
自己都合となるのでしょうか?
教えて頂きたいので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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> アタシの場合は、一時間につき40円下がる事になり、
賃金が、一定程度以上低下した(または低下することとなった)ため離職した者(低下の事実が予見困難なものであった場合にかぎる)
は、会社都合となるそうです。
その場合の判断は金額ではなく、現状から何%下がったかによりますが、40円の低下だと、どんなに現在の時給が低くても6%未満でしょうから難しいようです。
http://homepage3.nifty.com/54321/jikotsugou.html
の
http://homepage3.nifty.com/54321/hyo1.html
を見ると、15%超えて下がったら会社都合とあります。
一番確実なのは、会社側に「会社都合の退職」にして貰う事です。
退職金が無ければ、そんなに会社側の負担は変わらないはずです。
それとなく「今回の減給で辞めるとしたら会社都合にして貰えますか?」と聞く事は出来ますか?
若しくは、「退職勧奨」して貰えば、会社都合になるんですけど。
こんにちは初めまして。
OK1202さんの仰る事を会社側に伝え
こちらの希望通り『会社都合』で退職できれば
良いですね。
その際、先に退職届等を出す事の無い様にしてください。
当社は成果給制度を導入しており
減給を理由に退職願を提出された方もいらっしゃいましたが、よくある『一身上の都合で』という言葉は勿論使わず、『会社都合で処理してください』という依願書になっておりました。
それを見せていただいた時は『???』と皆で首を傾げました。何も会社に交渉せずに一方的に『会社都合にしてくれ』というのはどうかと思ったからです。
ですから、アンアンさんも一度 OK1202さんが申し上げた事について会社と相談してみてください。昇給してもらえる事は無いかもしれませんが、アンアンさんの生活の事を考えて何かしら対処してくれると思います。
あと、時給ですが、アンアンさんの勤務地にもよりますが、40円減給された事で最低賃金になっていないかどうかも確認してみてください。東京ですと都道府県では最高の719円。最低ですと何箇所かありますが610円です。最低賃金はネットで簡単に検索できますので一応ご確認下さい。実際には最低賃金ぎりぎりの所で雇われている方も少なくありませんので。
退職する際、離職票というものを会社は作成するのですが、そちらに“離職の理由”なるものを記入(○をつける)する欄があります。
これは、離職者の署名と判子が必要とされているので必ず確認してくださいと言われるはずです。本社と勤務地の場所が異なっても同じです。複写用紙でサイズはA3。緑色のインクで印刷されております。
この“離職の理由”に『会社都合』と記入してあれば、失業保険は待機7日後に受給される事になります。実際の入金そこから1ヶ月位後になりますので、詳しい事はハローワークにお尋ね下さい。
失業保険も微々たる物ですから、すぐにお勤め先が見つかるといいですね。
はじめて投稿致します。
アンアンさんへ
退職理由は確実に会社都合であると思います。
(会社からの説明)
「4月から時給を、下げる」「今後、昇給はない」
→【変更の理由が示されておりません】ので、合理的な理由があるのかどうか判断出来ませんが、何かしら評価制度(就業規則等)があったとしても、アンアンさんが知らない(周知されていない)、賃金低下の説明が尽くされていない、という2点からアンアンさんへの不合理が生じているのは明らかだと思います。
「一時間につき40円下がる事になり、年間に換算すると、かなり大きな額になり、転職を、考え始めました。」
→労働者の生活を圧迫するような賃金の変更は、労働基準法だけでなく、同義的判断から見ても許容できる範囲のものではないことを察することが出来ます。
上記から、アンアンさんの「退職」は、解雇に該当すると思います。
根拠:【(労働基準法)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。】
→生活を圧迫するような賃金の変更があった。
→退職せざる負えない状況になった。
「対処方法」
①退職願の記載は、自己都合と書いてあったら、会社都合という形式で記載を変えてもらいましょう。
②職安には会社都合による退職である旨を説明して失業の認定を受けてください。(企業によっては離職票に「自己都合」と機械的に記載するところもあります)
③社会保険労務士その他、身の回りの人事関係に詳しい方に詳細をご相談下さい。
参考になったでしょうか?
以上、就職活動等、これから大変だと思いますが、頑張ってください。
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