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労務管理

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雇用の期間の定めがない?パートの退職

著者 nonpaka さん

最終更新日:2013年07月05日 10:34

コンプライアンスが不十分な企業に勤めており、法規的にどうなのか知りたくご相談致します。
よろしくお願いいたします。

17年間パート社員という名目で勤めている方がいます。
『パート社員』とは言っても、8時間/日×5日の週40時間労働で、社会保険にも加入しています。
3年ほど前まで雇用契約等の書面がありませんでしたが、労基の監査が入ったのをきっかけで、1年契約ごとの契約書を交わしています(それも毎年きちんとは交わせておらず、期間が歯抜けになっていますが)。
雇用契約書上の更新(契約期間は1年間)は3回程度ですが、実質17年間勤めているので、「雇用期間の定めのない契約」になっていると思います。

このような前提のもと、契約書上の雇用期間満了時に辞めて頂く場合は、解雇扱いになるのでしょうか?
また、期間雇用雇用の期間の定めがないパートの退職時の会社の対応の違いは、雇用契約終了時の通知の期間(もしくは30日分の賃金発生)だけでいいと考えていいのでしょうか?

ちなみに、会社としては辞めて頂く理由は著しい能力不足(手帳は持っていないものの、若干知的障害がある方でした)と勤務態度不良です。
円満に退職して頂くためにはどうすればよいのか、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用の期間の定めがない?パートの退職

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Re: 雇用の期間の定めがない?パートの退職

著者nonpakaさん

2013年07月08日 10:01

ご回答ありがとうございます。

やはりもう「雇用期間の定めのない契約」になっているのですね。
そうであれば、雇用契約の期間満了だから、という理由では解雇できないということですよね?

解雇理由としては、ここ1年ほどで仕事内容が難しくなり(製造工場で機械を新しくしたことから操作等の作業内容の難易度が増した)、その他の簡単な仕事にも従事させてみたのですが、本人の能力では出来ませんでした(時間が2倍以上かかり仕上がりも汚い、人が付いていないと出来ないなど)。
また、遅刻も多く、注意すると一旦は改善するものの1週間後には元の状態に戻るという状態です。
長く働いて頂きましたが、会社としてはもう雇用の継続は出来ないと判断しました。

アドバイス頂きました通り、『雇用期間満了』という簡単なことではなく、火を出さぬような細心の注意をもって円満退職となるよう進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

雇用の期間の定めがないパートの退職

著者大きな種さん

2013年07月15日 18:07

当社も、10年以上パートで勤めてくれている方に辞めていただくようなことが、ここ5年の間に発生しています。

状況としては、時代の流れと共に、10年前の採用時と勤務時間や仕事内容に変更が発生し、労働条件を大きく変えざるおえなかったからです。

パートの雇用契約書を4/1~3/31の1年更新にしていて、契約更新時の半年前に、変更になる部分についてよく説明をし、契約内容が納得できなかったり、新しい取り組みについてこられない方は、契約更新しない権利があることを伝え、決断してもらっています。

人によって、新しい契約内容にがんばってついてきてくれる人もいますが、「前はこうではなかった。」と昔のシステムのことを持ち出して、契約更新するものの不満を言う人もいます。
でも不満を言う人は、次第に仕事に来ることが辛くなり、本人から退職を申し出るケースが多いです。

働く方も、働いてもらう方も、納得できる状態でないと、仕事が楽しくないので続きません。双方の妥協点を探すまでは、ちょっと大変ですが、お互いに不満を抱えながら仕事をすることがなくなると、作業効率も上がり、やった甲斐があると感じます。

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