相談の広場
最終更新日:2013年07月06日 16:41
労働条件通知書に労働契約期間 「〇月末日まで」 と記載しているのですが、本人より 〇月27日で退職しますとの報告があり、なおかつその際に離職票を急ぐというので、末日より前に急いで離職票を作成しに行きました。(退職日27日 離職理由:自己都合 で作成)
その離職票を渡して数日後、月末までの労働契約になっているのだから、離職票の退職日を「末日」に、離職理由を「契約期間満了のため」に変更して、取り直してくださいと言われました。
ただ、その方の上司に当たる者が、末日まで来てほしいとお願いしましたが、27日でやめていることと、退職願いを出していないこともあるため、そこまで会社がする義務があるのかがわかりません。
「契約期間満了のため」であれば、すぐに失業保険がおりるのかと思いますが、会社側としては事実と違った内容のように思います。
お詳しい方いらっしゃいましたら、どうか教えてください!よろしくお願いいたします。
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ベストサポートiwami行政書士事務所 さん、ご回答ありがとうございます。
最近は、勝手な主張をされる方が増えたように思います。
今回の件も、こちらは一度きっぱりお断りしたのですが、また電話がかかってきた次第です。
私自身が担当者ではないので、口をはさむのはどうかと思ったのですが、担当者が困り果てていたので、こちらに質問させていただきました。
やはり、一個人の勝手な都合で事実を捻じ曲げるのはいけないことであり、おかしいことですよね。
ただ、最近はツイッターやインターネットの普及で、個人が企業を名指しで誹謗中傷をする可能性を考えると、あまりしつこく断りつづけることで、会社に不利益があるのでは・・・とも思ってしまいます。
とりあえず、ご回答いただいた内容を担当者に伝えてみます。
ありがとうございました!
はじめまして。
既に他の方からもご意見が出されており重複いたしますが書かせていただきます。
契約期間が月末であったにもかかわらず本人希望により27日で退職となった、しかも同日付の離職票も作成されている。
であれば総務としてはこれ以上の対応の必要はないかと思います。
本人が契約期間を主張したとしても会社が月末までの勤務を打診したにもかかわらずそれを断り実際に27日で勤務が終了しているのであれば離職票は27日付自己都合退職で処理が正しい処理であると思います。
総務としては本人がどのように言おうが事実に基づいて粛々と処理するだけです。
行動基準は常に同じにしておかないと、今回仮に相手の要望どおり行ったとすると虚偽の報告に
あたるだけではなく社内で例外を作ってしまうことになります。
総務において例外を作ることはルールや規則を根本から否定することにつながるという気持ちで対応される方がよろしいかと思います。
もちろん遵法が何よりも第一ですが。
ご参考になればと思います。
> ベストサポートiwami行政書士事務所 さん、ご回答ありがとうございます。
>
> 最近は、勝手な主張をされる方が増えたように思います。
> 今回の件も、こちらは一度きっぱりお断りしたのですが、また電話がかかってきた次第です。
> 私自身が担当者ではないので、口をはさむのはどうかと思ったのですが、担当者が困り果てていたので、こちらに質問させていただきました。
>
> やはり、一個人の勝手な都合で事実を捻じ曲げるのはいけないことであり、おかしいことですよね。
> ただ、最近はツイッターやインターネットの普及で、個人が企業を名指しで誹謗中傷をする可能性を考えると、あまりしつこく断りつづけることで、会社に不利益があるのでは・・・とも思ってしまいます。
> とりあえず、ご回答いただいた内容を担当者に伝えてみます。
> ありがとうございました!
KYYKさん こんにちは。
私も回答してくれたみなさんと同じ意見です。
ほんと最近は身勝手な人が多いですよね。
昔は会社が絶対的なところ、法律に関して知らない人が多かったこともあり労働者が不利になっている場合がたくさんありました。
しかし今はインターネットで調べればわかることが多く法律を盾にして身勝手な人が多いような気がします。
これまで退職願は口頭が多かったのですが、今回の件をみると担当上司にきちんと退職日を話し合ってもらい、退職者にきちんと退職願を書いてもらわないといけないと思いました。
他の件でも締め日退社、月末退社で問題にしてるのあったから。
勉強になりました。
たま0630 さん、ご回答ありがとうございます。
今回会社側は間違ったことを言っていないのですが、何度説明をしても納得していただけないようです・・・。失業保険の給付がすぐにされるのと、3ヶ月後では、かなり差がありますので。
お金のことが絡んでいるので、非常にやっかいです。
結局、上司に判断してもらうことになりましたが、訂正する方向になりそうです・・・
個人からしてみれば、会社がお金を払わなければならないわけでもないのに、何で訂正ぐらいしてくれないのか。と思っているかもしれません。
結局、今の時代「言ったもん勝ち」なのでしょうか。正直かなりへこみます。
ですが、ご回答いただいたことで、会社側が間違っていないことがわかり、勉強になりました。
ご回答ありがとうございました!!
横から失礼します。
私は経験から皆と違う意見を言わさせてもらいます。
今回のケースは、契約期間満了で出すべきだったと思います。
理由は、退職願が出てないからです。
会社都合にする必要はありませんが、
契約期間満了で、労働者から契約の更新を希望しない旨の申出があったとして、
離職票を作成し、28日から末日までは、無届欠勤扱いにするべきです。
離職票が今すぐ必要だと言われたら、
「退職願いを提出してくれないと離職票を作成できない」と説明して、
従業員に納得してもらう必要があります。
どんなに理不尽でも、従業員には配慮が必要なのです。
悪質な従業員は、対応を誤ると、とても面倒な事になり、
労働審判で申し立てられると、会社が負けると思います。
追記 文字誤りがあったので、一部修正しました。
あと、弊社であったことも載せておきます。
弊社は不当解雇で労働審判まで持ち込まれた事があり、
会社の言い分は認められ、損害賠償請求は棄却されましたが、
和解として、離職票の訂正を命じられました。(解雇から事業主都合へ)
解雇した理由は、14日以上の無断欠勤、何度かあった無断退社、
入院していたと虚偽報告(提出された病院へ問合せると入院施設がなかった)など、
本人に反省も見られず、1ヶ月の給与保障をして解雇にしましたが、
労働審判の通知が届きました。
上司は、「前例を作ると、離職理由の訂正は簡単だと周りに認識されてしまう」として、
弁護士を付け、強い態度で臨んだのですが、 駄目でした。「配慮に欠ける」とのことです。
本人に始末書を書かせ、改善する様に指導し、勤務しやすい環境を整えても、
それを何度も違反したのであれば、解雇もやむを得ないと・・・。
今回は、始末書がなく、口頭注意のみで何度も違反したとは言い難いとされ、
結果、裁判費用と時間を多く無駄にし、離職票の訂正を命じられました。
こんにちは。
すでに話が終わっていると思いますが、私見を述べさせていただきます。
話を整理すると、
①本人より27日付での退職の希望があり、会社が了承した。
②27日付の離職票を作成した。
③27日付の離職票を本人に渡している。
離職票は、初めに会社が「離職票-1」作成しますが、最終的にはハローワークが確認・承認して最終的な「離職票-1・離職票-2」を作成します。つまり、離職票はハローワークが発行する書類です。
離職票を作成した時に、退職理由等の本人確認署名欄がありますが、それはどうなっているのでしょうか?
27日付で自己都合の内容の離職票に本人が署名していた場合は、その時点で会社及び本人が合意しているとして変更は原則認められません。ただし、本人の意思に反して強制的に書かせられたと訴えられた場合は、民事扱いで無効となる事もあります。
また、離職票は会社が単独で作成することは認められていますが、本人署名欄に「連絡が取れない」「帰省している為」など理由を明記することになっています。
つまり、実情とは異なる理由を記載していたり、本人の署名と装って会社が退職者の名前で署名した場合は、文書偽造になりますので注意が必要となります。
もし、署名が取れない理由を記載してあったとしても、「退職届」が無く、本人の退職意思が確認できないとして、本人がハローワーク等に訴えた場合、ハローワークが取り消す可能性があります。
問題は、「退職届」が無いため本人の退職希望が明確に確認できない点です。
よって、今後は必ず「退職届」を書いてもらい、「離職票」の作成では、本人の確認署名を貰うようにした方が良いと考えられます。
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