相談の広場
いつもお知恵をお借りしております。
販売の仕事をしておりますがこのたび3月入社の高卒新人社員についてお聞きします。
新人ということもあり見習い期間ということで今までは2-3カ月ほど通常昼間であれば3人と新人というように人員を余分につけて対応してきましたがかれこれ5カ月になろうというのですがなかなか覚えきれず独り立ちできておりません。
(独り立ちといっても主になるということではなくベテランの社員、パート従業員もいますので補助になればいいといった感じです。)
会社としてもこの分余分に人を入れ賃金を支払っていること余分に入れているパート従業員からも初めはともかく夜も余分に働かなくてはならず不満の声が出ております。沢山の人数のいる会社ではないので
同時期に入った社員、アルバイトが数名いますがアルバイトの彼女たちの方が勤務時間は大幅に短いですがよく覚えております。なので仕事の教え方等についてはそこまでとは問題があると思っておりません。
選考した人事の目が悪かったといえば終わりですが今までなかったことなので正直困っております。
一部から一か月分の給料を支払いやめていただくという意見も出ております。
就業規則に熱意、誠意の欠如、怠慢は制裁の対象とは書かれておりますが能力の欠如は規則にはなっておりません。この社員も覚えようといてはいると思うのですが怠慢や熱意の欠如はないと思うのですが気持ちと成果がついてきておらずお客様からも頼んだものと違うなどのお叱りを受けております。
このような場合解雇という方向性でよいのか悩んでおります。
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ひろりん9999 さん お疲れさんです
お話のケース、何れの企業内でも生じていることです。
概ね、人事、部門責任者及びその社員を含めての改善対策がまずは必要でしょう。
その改善が、時間を追っても為しえない時には、人事権の行使として、雇用契約の解除行使も可能とする場合があります。
概ね、その行使ですが、
①口頭注意(業務報告を作成)>1カ月以上経過観察
②勤怠不良
③注意(始末書の提出)>1カ月以上経過観察
④勤怠不良
⑤厳重注意(始末書の提出)>>1カ月以上経過観察
⑥勤怠不良
⑦退職勧奨(退職合意書)
⑧解雇(解雇通知書)
改善の見込みがないと判断しても、すぐに解雇に踏み切らず、退職勧奨による合意退職を目指します。そのときに始末書等の証拠を見せながら話をします。受け入れられなければ解雇に踏み切ります。
無作為な解雇権の行使は、会社ばかりでなく社員本人への身体営業度が高くなりますから、やはり、時間を追って改善対策を求めるべきでしょう。
ご専門家Hp内に類似事項の対策案などが説明されています。
ここでは、専門家社労士、労働局などご相談されることも必要でしょう・
森田務公認会計士事務所hpより
会社の規律を守れ!問題社員への適切な対処法
http://www.mit-morita.co.jp/img/freelink/k_r/jinji/r_k97.pdf#search='%E5%8B%A4%E6%80%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E7%A4%BE%E5%93%A1'
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