相談の広場
こんにちは。
どなたか教えてください。
当社の定年は62歳で、希望者には定年再雇用で65歳まで働いてもらっています。
62歳以降は週4/1日7時間で勤務しています。
ちなみに正社員は週5/1日8時間です。
また、同様の勤務体系で、他社を定年退職して当社へ再就職した方(1年ごとの契約)
もいます。
社会保険については定年再雇用の方は加入しています。
再就職の方については、社会保険に加入しておりません。
実際にこの勤務体系ですと、正社員の4分の3未満にも、以上にもなりえる状態です。
再就職の方は社会保険は入らない条件で雇用契約を結んでいます。
本来、同じ勤務体系で、加入する人と、しない人がいることが正しいのかわかりませんが、
期間の定めがある、ないで区別をしていました。
今回定年再雇用した方で65歳になり、さらに1年再雇用することになった方がいます。
(就業規則には能力があれば65歳以上も継続雇用する場合があるとなっています)
勤務体系に変わりはないのですが、社会保険は国民健康保険に切り替えることで
合意しています。
今回は、一年という期間の定めのある契約の為、社会保険に加入しないという理由で
大丈夫なのでしょうか?
あとから、保険料徴収となると社員の方にも迷惑をかけてしまうので、正しい方法を
教えてください。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
いわゆる「4分の3要件」は、おおむね、という冠がついているため、年金事務所がケースバイケースで判断することもあり、これが絶対!というわけではないのですが、一応手続き書に明記されている「原則」を書き込みます。
1.1日の所定労働時間が、おおむね社員の4分の3以上であること
社員の1日の所定労働時数が8時間の場合は、1日の所定労働時数が6時間以上であれば該当します。(1週間で考えるのは、日によって勤務時間が変わる雇用契約の方です)
ご質問例の場合、正社員の方は1日8時間勤務・再雇用者の方は1日7時間勤務とのことですので、加入要件をみたしております。
2.1か月の勤務日数が、おおむね社員の4分の3以上であること
社員の方が週5日勤務ということは、完全週休2日制なのだと推察します。
365日÷12か月÷7日=4.345...
より、1か月を4週間として考えますと、週5日×4週間×4分の3=月15日以上であれば該当します。
ご質問例の場合、社員の方は週5日勤務×4週間=月20日勤務・再雇用の方は週4日勤務×4週間=月16日勤務ということで、こちらも加入要件を満たしていることになります。
3.常用的使用関係にあること
常用的使用関係に該当しないのは、
(1)日々雇い入れられる人
(2)2か月以内の期間を定めて雇用される人
(3)4か月以内の季節的業務に雇用される人
(4)6か月以内の臨時的事業を行う事業所に雇用される人
です。
また、契約当初は上記のいずれかに該当していたために非加入だったとしても、その契約を更新あるいは延長すると、常用的雇用関係に移行したとみなされ、新しい契約期間の初日から加入義務が発生します。
ご質問例は1年契約とのことで、上記のいずれにも該当しませんので、加入要件を満たしています。
上記のことから、現状の取り扱いは、健康保険・年金保険の加入要件を満たしている者を加入させていない状態と考えられます。
社会保険に加入するか否かは、本人や事業所の希望に左右されるものではありません。
たとえ労使が加入しないことで合意していると主張したところで、その合意は法に優先されるものではないため、無効となります。
ちなみに雇用保険は「31日以上継続して雇用される見込みで週20時間以上勤務の方」に加入義務がありますが、こちらは大丈夫でしょうか?
もし雇用保険も加入されていないようなら、こちらも併せて至急是正されることをお勧めいたします。
-訂正-
雇用保険の加入要件が「30日以上継続して」になっていましたが、正しくは「31日以上」です。
申し訳ありません。
> 同じ勤務体系で、加入する人と、しない人がいることが正しいのかわかりませんが、期間の定めがある、ないで区別をしていました。
3/4未満という同一条件で、旧来の人は加入、中途?は不可という差別的扱いは、いかがかと思います。社保において期間の定めのある場合、加入させなくてよいのは、当初2か月以内契約の場合です。更新したら加入です。最初から1年というのですから、差別待遇はなおさら疑問です。65歳超という年齢で別扱いも考え物です。
以下は私見ですが、再雇用であれ、中途採用であれ、社保加入するしないの希望をくむことで、週30時間(それ以上)契約(加入)、未満契約(不加入)と、契約形態で切り分けするほうがすっきりします。
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