相談の広場
いつもお世話になっております。
私は、現在の職場に今年の2月から事務員として勤務しております。事務の仕事は未経験で、戸惑うことばかりで恥ずかしい限りです。
職場は会長が1名、事務員の私1名の小さな事業所です。設立から30年以上経過しているにも関わらず、労働保険・社会保険ともに加入しておりませんでした。
加入手続きを行う指示が出たので、現在書類を作成しております。
労働保険料の概算について、どのように計算すれば良いのか迷っております。
労働基準監督署の方から、今年の4月から来年3月までの概算を記入することを説明して頂きました。
書類提出は今月8月に行う予定です。
見込み額の記入欄には、既に給与を支給された4月から7月の合計金額と8月から3月までの給与の概算を合計して記載するのでしょうか?
また、給与概算は残業代が発生することも考えて、多く見積もって計算した方が良いのでしょうか?給与は月給制で、残業は月に2、3時間位です。
無知でお恥ずかしい限りですが、お答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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新規に適用届けを提出する際の法律上の計算方式(あるのかどうか知りませんが)はともかく、私の経験談です。
正確には、専門家の回答をお待ちください。
> 見込み額の記入欄には、既に給与を支給された4月から7月の合計金額と8月から3月までの給与の概算を合計して記載するのでしょうか?
> また、給与概算は残業代が発生することも考えて、多く見積もって計算した方が良いのでしょうか?給与は月給制で、残業は月に2、3時間位です。
↑
あくまで「概算」ですので、あまり固苦しく考える必要はありません。仰せの方法で十分です。超勤もその程度なら、今後の分は含めなくても問題ないと思われます。2時間にするか3時間にするか思い悩む必要などサラサラありません。金額的にはゴミみたいな話(失礼!)ですし、所詮は"概算"ですから、何も気に病むことはありません。寧ろ、「賃金」に該当するもの(固定的な賃金)を漏れなく計上しているかどうかの方が今後のためにも大切です。通勤手当とか住宅手当とか。
以上、私の経験より。ご参考まで。
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アクト経営労務センター様
ご回答頂いたにも関わらず、気が付かず申し訳ございませんでした。
> 2.労働基準監督署へ届け出た「保険関係成立届(用紙種別3160)」事業主控の右側、⑥保険関係成立年月日(雇用)は何日になっていますか。
> この日付より前にあなたが、そこへ就職したのであれば、残念ながらその雇用保険関係成立年月日より前の雇用保険資格は手続き上認められません。週20時間以上労働し1ヶ月以上雇用する場合は、雇用保険被保険者有資格者です。
⑥保険関係成立年月日は監督署の職員の指導のもと、就業開始日の2月1日と記入しました。
なお、1日の労働時間は7時間で、週35時間以上で雇用期間は定められてお りません。
> 3.当該労働者(あなた)が同意するならば、過去の本人負担雇用保険料を賃金から天引きしても差し支えありません。料率は業種により異なります。農林水産清酒製造と建設業は税込賃金総額の千分の6、その他の一般は千分の5です。
> 今後は、毎月の賃金や賞与を支払うつど、賃金から天引きしてください。
会長と相談の上、過去の保険料も自分で支払うことにいたしました。
> 4.なるべく早く、ハローワークへ連絡して、雇用保険資格取得届けを提出してください。保険料天引きしただけでは、被保険者にとっては意味のないことです。
> 雇用保険新規適用と資格取得届の手続きは、職安により多少異なることがあるので、電話で尋ねたり必要書類をFAXで送ってもらってください。
先のご回答で、ハローワークへの届けについて教えて頂いたのですが、私は
社会保険の手続きと勘違いし、見当違いな回答を申してしまいました。
心からお詫び申し上げます。
昨日、過去の自分の質問を読み返して、自分の誤りに気が付いた次第です。
先ほど、ハローワークに連絡し、本日手続きする予定です。
ありがとうございました。
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