相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料について(入社翌月に1等級UP)

最終更新日:2013年09月17日 19:05

7月1日に入社した従業員についてです。

給与は7月20日〆 7月25日に日割り基本給は資格取得届の報酬月額を出勤日数14日で計算)で給与支給。

7月は18等級。(標準報酬決定通知書通り)

8月25日の支給時に昇給し、19等級となりました。

9月25日支給時も交通費が実費になる予定ですが、19等級のまま。

その後は給与変更なしです。

1等級しか上がってないので来年8月まで18等級のままでいいでしょうか。

たまたまですが1等級ケチるために少ない額で届け出たと疑われませんか?

初めてのケースなので、どうか教えてください。
もし変更するなら、「報酬月額変更届」は7月(14日分?日割り前の基本給?)・8月・9月でいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料について(入社翌月に1等級UP)

著者オレンジcubeさん

2013年09月18日 08:38

> 7月1日に入社した従業員についてです。
>
> 給与は7月20日〆 7月25日に日割り基本給は資格取得届の報酬月額を出勤日数14日で計算)で給与支給。
>
> 7月は18等級。(標準報酬決定通知書通り)
>
> 8月25日の支給時に昇給し、19等級となりました。
>
> 9月25日支給時も交通費が実費になる予定ですが、19等級のまま。
>
> その後は給与変更なしです。
>
> 1等級しか上がってないので来年8月まで18等級のままでいいでしょうか。
>
> たまたまですが1等級ケチるために少ない額で届け出たと疑われませんか?
>
> 初めてのケースなので、どうか教えてください。
> もし変更するなら、「報酬月額変更届」は7月(14日分?日割り前の基本給?)・8月・9月でいいのでしょうか。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
そもそも最初の標準報酬月額の算出方法が間違っております。

たとえ日割り支給であっても、1ヶ月のお給料と残業の見込み額と交通費
を合算し算出するものです。

そのような提出方法で、健保も年金事務所も何も言ってこないのでしょうか。

Re: 社会保険料について(入社翌月に1等級UP)

著者ファインファインさん

2013年09月18日 08:51

> 7月1日に入社した従業員についてです。
>
> 給与は7月20日〆 7月25日に日割り基本給は資格取得届の報酬月額を出勤日数14日で計算)で給与支給。

貴社は翌月徴収でしょうか、当月徴収でしょうか?
7月1日入社で同日資格取得を行った場合の保険料雇用保険料を除く)の徴収は通常は翌月の8月に支給される給与から7月分の保険料を徴収します(翌月徴収)。
当月徴収なら7月25日に支給される給与から7月分の保険料(一か月分)を徴収しますが法律に則した徴収方法ではありません。

次に「7月25日に日割り基本給は資格取得届の報酬月額を出勤日数14日で計算)で給与支給。」とありますが、資格取得時の見込み支給額や徴収した保険料日割りで計算したのでしょうか?社会保険料雇用保険を除く)に日割り計算はありません。たとえ資格取得日が7月31日だとしても7月分の保険料一か月分の徴収が必要です。資格取得時の見込み支給額は一ヵ月まるまる勤務した場合の見込み額で提出します。


> 7月は18等級。(標準報酬決定通知書通り)
>
> 8月25日の支給時に昇給し、19等級となりました。

資格取得時に提出する給与額はあくまでも見込みですが、それによって決定した標準報酬月額と実際に支給された給与の額に大幅な誤差がない限りそのまま標準報酬月額が適用されます。誤差範囲については加盟している健保により異なります。以後は固定給部分の改定があってから3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の誤差が出ない限り月額変更届の提出は不要です。

もしも資格取得時の見込み支給額と実際の支給額に大幅な誤差がある場合、あるいは計算法を間違えている場合は加盟している健康保険組合もしくは協会けんぽでご相談ください。

Re: 社会保険料について(入社翌月に1等級UP)

> こんにちは。
> そもそも最初の標準報酬月額の算出方法が間違っております。
>
> たとえ日割り支給であっても、1ヶ月のお給料と残業の見込み額と交通費
> を合算し算出するものです。
>
> そのような提出方法で、健保も年金事務所も何も言ってこないのでしょうか。
>

オレンジcubeさま

返信ありがとうございます。

1ヶ月分で届出しています。 日割りは、従業員への給与支給時の話しです。

Re: 社会保険料について(入社翌月に1等級UP)

ファインファインさま。
返信ありがとうございます。

弊社は当月徴収です。

> 当月徴収なら7月25日に支給される給与から7月分の保険料(一か月分)を徴収しますが法律に則した徴収方法ではありません。

今まで指摘を受けたことはありませんが、法律に則していなかったのですね。
初めて知りました。



> 資格取得時の見込み支給額や徴収した保険料日割りで計算したのでしょうか?

社会保険料日割り計算しません。日割り基本給のことです。


> 資格取得時に提出する給与額はあくまでも見込みですが、それによって決定した標準報酬月額と実際に支給された給与の額に大幅な誤差がない限りそのまま標準報酬月額が適用されます。誤差範囲については加盟している健保により異なります。以後は固定給部分の改定があってから3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の誤差が出ない限り月額変更届の提出は不要です。

1等級の誤差ですので、月変は不要ですね。
入社後、翌月には1等級上がったのでどうなのかなと思い問い合わせました。
どうもありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP