相談の広場
皆さんの会社は社員の時間外勤務の管理をどのように行なっていますか?弊社では、22時以降の深夜勤務及び、始業時間前の勤務については「上司が勤務予定者への業務命令書」として書面で勤務指示をしています。これは、社員の無駄な残業代稼ぎを防ぐだけでなくて、上司が部下の勤務状況を把握すること、また一人の社員に仕事が集中して負荷が掛っていないか等、頑張りすぎてる社員の体調やメンタルを管理するという事も考えています。それに、うつ病や過労死等で会社が問われた場合に支払う賠償金等で、会社自体、続けていけなかったら社員全員だけでなくその家族も困ると思うんです。この考えがイマイチ、社員の方々に伝わらず、「体面を気にした役員の考えだ。」としか受け取っていただけません。私の考えが偏っているのかもしれませんが、なんとか社員皆さんにも納得して頂きたいので、他の会社の考え方も教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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> 皆さんの会社は社員の時間外勤務の管理をどのように行なっていますか?弊社では、22時以降の深夜勤務及び、始業時間前の勤務については「上司が勤務予定者への業務命令書」として書面で勤務指示をしています。これは、社員の無駄な残業代稼ぎを防ぐだけでなくて、上司が部下の勤務状況を把握すること、また一人の社員に仕事が集中して負荷が掛っていないか等、頑張りすぎてる社員の体調やメンタルを管理するという事も考えています。それに、うつ病や過労死等で会社が問われた場合に支払う賠償金等で、会社自体、続けていけなかったら社員全員だけでなくその家族も困ると思うんです。この考えがイマイチ、社員の方々に伝わらず、「体面を気にした役員の考えだ。」としか受け取っていただけません。私の考えが偏っているのかもしれませんが、なんとか社員皆さんにも納得して頂きたいので、他の会社の考え方も教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
こんにちは。
そもそも時間外はと言うことを説明されてみてはいかがでしょうか。
時間外は、自分自身の判断で行うと言うものではなく、事前に上司に
申請し承認を受ける必要があるもんです。
御社は、深夜の時間帯と始業時間前のみで実施しているようですが、
本来は、時間外に全て適用するものであることをまず社員に分かって
もらう必要があると思います。
削除されました
アクト経営労務センターさんが的確におっしゃっていますが
基本的には労働基準法は1日8時間、1週間40時間を超えて働かせることを
禁止しています。
ところが過半数を組織する労働組合または過半数を代表する者との間に
労使協定が締結すれば、好ましくはないけれど認めましょう、というのが
法のスタンスです。
まず、法の趣旨を従業員のみなさんに徹底することをされてはいかがでしょう。
でも、そのように社員の健康状態を心配してくれる会社ってありがたいですね。
なお、本事業所では22時をまわる残業というのはありませんので事例紹介は
できません。(ひょっとしたら風呂敷残業があるかもしれませんが)
> 皆さんの会社は社員の時間外勤務の管理をどのように行なっていますか?弊社では、22時以降の深夜勤務及び、始業時間前の勤務については「上司が勤務予定者への業務命令書」として書面で勤務指示をしています。これは、社員の無駄な残業代稼ぎを防ぐだけでなくて、上司が部下の勤務状況を把握すること、また一人の社員に仕事が集中して負荷が掛っていないか等、頑張りすぎてる社員の体調やメンタルを管理するという事も考えています。それに、うつ病や過労死等で会社が問われた場合に支払う賠償金等で、会社自体、続けていけなかったら社員全員だけでなくその家族も困ると思うんです。この考えがイマイチ、社員の方々に伝わらず、「体面を気にした役員の考えだ。」としか受け取っていただけません。私の考えが偏っているのかもしれませんが、なんとか社員皆さんにも納得して頂きたいので、他の会社の考え方も教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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