相談の広場
こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
さて本日は、法定休日出勤時の時間外の36協定における取り扱いについてご相談いたします。
当社の36協定書では、法定休日労働について「月に4回まで」と「8:00~17:00」となっております。
仮に法定休日に出勤し「20:00」まで労働した際、時間外分(上記17:00から越えた時間)の「3時間」については、36協定における通常の時間外の時間に算入されるのでしょうか。
それとも、36協定違反にあたるのでしょうか。
もちろん法定休日労働時間11時間に対しては、35%増で給与を計算します。
以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
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> さて本日は、法定休日出勤時の時間外の36協定における取り扱いについてご相談いたします。
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> 当社の36協定書では、法定休日労働について「月に4回まで」と「8:00~17:00」となっております。
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> 仮に法定休日に出勤し「20:00」まで労働した際、時間外分(上記17:00から越えた時間)の「3時間」については、36協定における通常の時間外の時間に算入されるのでしょうか。
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> それとも、36協定違反にあたるのでしょうか。
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> もちろん法定休日労働時間11時間に対しては、35%増で給与を計算します。
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> 以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
こんにちは。
御社は週休2日または隔週の会社ですよね。
法定休日は、そもそも休ませなければならない日なので、
通常36協定は、その欄は、法定休日ではなく、所定休日等々の
表現にしてあります。
違反になるかどうかについては、休日労働させる時間が
8:00から17:00となっているのであればそれを超えて労働させる
ことはできません。
当社では、あくまでも一番可能性のある最長時間8:00から24:00と
していますので、改善する必要があろうかと思います。
> 法定休日は何曜日であると、就業規則に明記されているのでしょうか。
「法定休日」は「日曜日」としております。
>
> 法定休日とは、週1(例外として4週4日)の暦日を単位にまる1日やすませることを使用者に義務付けた日です。36協定の記載枠下段にある数行が、当該項目ですが、所定休日がいつか、その就業時間帯は何時から何時までか、あくまで参考事項であって、法定休日24時間枠に働かせた時間をすべて法定休日労働というのであって、その24時間内に時間外労働の発生はありません。
>
> 時間外労働とは、週1の法定休日をのぞく、週6日における実労働時間上に発生するものです。
>
大変参考になりました。ありがとうございました。
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