相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定休日出勤時の時間外について

著者 rakkhunmaak さん

最終更新日:2013年10月03日 17:47

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

さて本日は、法定休日出勤時の時間外の36協定における取り扱いについてご相談いたします。

当社の36協定書では、法定休日労働について「月に4回まで」と「8:00~17:00」となっております。

仮に法定休日に出勤し「20:00」まで労働した際、時間外分(上記17:00から越えた時間)の「3時間」については、36協定における通常の時間外の時間に算入されるのでしょうか。

それとも、36協定違反にあたるのでしょうか。

もちろん法定休日労働時間11時間に対しては、35%増で給与を計算します。

以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 法定休日出勤時の時間外について

著者オレンジcubeさん

2013年10月04日 08:49

> こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
>
> さて本日は、法定休日出勤時の時間外の36協定における取り扱いについてご相談いたします。
>
> 当社の36協定書では、法定休日労働について「月に4回まで」と「8:00~17:00」となっております。
>
> 仮に法定休日に出勤し「20:00」まで労働した際、時間外分(上記17:00から越えた時間)の「3時間」については、36協定における通常の時間外の時間に算入されるのでしょうか。
>
> それとも、36協定違反にあたるのでしょうか。
>
> もちろん法定休日労働時間11時間に対しては、35%増で給与を計算します。
>
> 以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。

こんにちは。
御社は週休2日または隔週の会社ですよね。
法定休日は、そもそも休ませなければならない日なので、
通常36協定は、その欄は、法定休日ではなく、所定休日等々の
表現にしてあります。

違反になるかどうかについては、休日労働させる時間が
8:00から17:00となっているのであればそれを超えて労働させる
ことはできません。

当社では、あくまでも一番可能性のある最長時間8:00から24:00と
していますので、改善する必要があろうかと思います。

Re: 法定休日出勤時の時間外について

著者いつかいりさん

2013年10月05日 08:46

法定休日は何曜日であると、就業規則に明記されているのでしょうか。

法定休日とは、週1(例外として4週4日)の暦日を単位にまる1日やすませることを使用者に義務付けた日です。36協定の記載枠下段にある数行が、当該項目ですが、所定休日がいつか、その就業時間帯は何時から何時までか、あくまで参考事項であって、法定休日24時間枠に働かせた時間をすべて法定休日労働というのであって、その24時間内に時間外労働の発生はありません。

時間外労働とは、週1の法定休日をのぞく、週6日における実労働時間上に発生するものです。

Re: 法定休日出勤時の時間外について

著者rakkhunmaakさん

2013年10月07日 07:30

> こんにちは。
> 御社は週休2日または隔週の会社ですよね。
> 法定休日は、そもそも休ませなければならない日なので、
> 通常36協定は、その欄は、法定休日ではなく、所定休日等々の
> 表現にしてあります。

確かに、「所定休日」という表現でした。

>
> 違反になるかどうかについては、休日労働させる時間が
> 8:00から17:00となっているのであればそれを超えて労働させる
> ことはできません。
>
> 当社では、あくまでも一番可能性のある最長時間8:00から24:00と
> していますので、改善する必要があろうかと思います。

参考にさせていただきます。

Re: 法定休日出勤時の時間外について

著者rakkhunmaakさん

2013年10月07日 07:32

> 法定休日は何曜日であると、就業規則に明記されているのでしょうか。

法定休日」は「日曜日」としております。

>
> 法定休日とは、週1(例外として4週4日)の暦日を単位にまる1日やすませることを使用者に義務付けた日です。36協定の記載枠下段にある数行が、当該項目ですが、所定休日がいつか、その就業時間帯は何時から何時までか、あくまで参考事項であって、法定休日24時間枠に働かせた時間をすべて法定休日労働というのであって、その24時間内に時間外労働の発生はありません。
>
> 時間外労働とは、週1の法定休日をのぞく、週6日における実労働時間上に発生するものです。
>

大変参考になりました。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP