相談の広場
こんばんは。
有給休暇の取得についてお教えください。
先日、パート従業員へ「○日に有給休暇を取得してもらえなませんか?」と依頼したところ、「わかりました。」と快く返答をもらって有給休暇を取得してもらいました。
ところが、後日、そのパート従業員が唐突に退職したいと申し出てきたため、突然のことに驚きながら退職理由を聞いたところ、「この間、有給休暇の取得を強要されたことが納得できない。」と言ってきました。
あくまでも有給休暇を取得してもらえないかお願い(確認)しただけで、強要など一切しておりません。他の従業員にも同じ話しをしていますが、本人が有休を使いたくないと返答されたときは当然有休にはしておりません。【年次有給休暇は本人が自由に取得できる休暇であることは認識しているため】
使いたくなければ使うことを承諾しなければ済むため、「一度承知しておきながら、今更何をいっているんだ!」という心境です。
有給休暇の計画付与という話しも聞いたことがありますが、会社から有給休暇を取得してほしいと従業員へお願いすることは、法的に問題あるのでしょうか?
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有給休暇の権利は法律上当然に生ずる権利であり労働者の請求により権利が発生するわけではないことから、企業から有給休暇をとってくれないか?と聞いて本人が承諾をしても、企業に承諾を頂く事自体が違う思われます。つまり有給休暇を取得してくれますか?と聞くのは法的に問題があるように感じます。もし、従業員が欠勤にしていたが、後日その日を有給休暇に振り替えてほしいとの申し出があった場合これは使用者は拒否することはできます。この欠勤を有給休暇として認めるは使用者の自由です。しかし、労働者から有給休暇にしてほしいとの申し出や届け等がないにもかかわらず。使用者が勝手に有給休暇にすることはできないとされてるところからみると、お願いすることはできないと考えるのですが・・・
私の会社は勝手に有給休暇に振り替えたり、有給でやすみなさいということは一切やっておりません。参考の為計画付与の方法をのせておきました。
年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などが考えられます。
この計画的付与を実施する場合は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをする必要があるとされています。この労使協定は労働基準局への提出は必要ありません。
「5日を越える部分」とは例えば年次有給休暇の残日数が7日あれば7日-5日=2日 この2日間だけが計画付与が可能となります。前年の繰越分の年次有給休暇も含まれます。もし、事業主全体を一斉付与した場合、年次有給休暇の権利のないもの(入社6ヶ月未満等)とかを休業させた場合はそのものに休業手当(平均賃金の6割)を支払わなければなりません。となっています。
参考になれば幸いです
今回の件は、全く違法性はありません。
会社側は、年次有給休暇取得について、依頼し、労働者側が同意したのですから、全く合法的です。
ちなみに労働基準法において、年休取得の手続きをここまで細かくうたっているわけではありません。
民法(常識的)で考えるわけです。
その上で、今回の年休取得の処理について、違法性はありません。
しかし、このご質問で触れていないところで問題がある場合も考えられます。
年休取得を「強要」したような形でたら、問題があります。「強要していない」との事ですが、受け取る側の気持ちは様々です。
おそらくその様な事はないと思いますので、話を続けます。
それでは、会社側が有給休暇所得をお願いしてもいいのか、という点ですが、これも全く違法ではありません。
むしろ、法律を作っている政府としましては、有給所得率アップに躍起になっています。
また、法的に違法とはどこにもありません。
お願いの方法や仕方(強要など)によってはまずいかも知れませんが、少なくともこちらの会社は、その様な事は無さそうです。
労働者が言いづらい、年休所得を促しているのならば、すばらしいことだと思います。
それから、
このパートさんの件ですが、何か勘違いしてはいませんか?
有給であり、休んで給与が支払われる事は、知っているのですか?
案外、単純な勘違いでトラブルが解決する事って多いものです。
よく話を聞いてあげてください。
> 今回の件は、全く違法性はありません。
>
> 会社側は、年次有給休暇取得について、依頼し、労働者側が同意したのですから、全く合法的です。
>
> ちなみに労働基準法において、年休取得の手続きをここまで細かくうたっているわけではありません。
> 民法(常識的)で考えるわけです。
>
> その上で、今回の年休取得の処理について、違法性はありません。
>
> しかし、このご質問で触れていないところで問題がある場合も考えられます。
> 年休取得を「強要」したような形でたら、問題があります。「強要していない」との事ですが、受け取る側の気持ちは様々です。
>
> おそらくその様な事はないと思いますので、話を続けます。
>
> それでは、会社側が有給休暇所得をお願いしてもいいのか、という点ですが、これも全く違法ではありません。
> むしろ、法律を作っている政府としましては、有給所得率アップに躍起になっています。
> また、法的に違法とはどこにもありません。
>
> お願いの方法や仕方(強要など)によってはまずいかも知れませんが、少なくともこちらの会社は、その様な事は無さそうです。
> 労働者が言いづらい、年休所得を促しているのならば、すばらしいことだと思います。
>
>
> それから、
> このパートさんの件ですが、何か勘違いしてはいませんか?
> 有給であり、休んで給与が支払われる事は、知っているのですか?
> 案外、単純な勘違いでトラブルが解決する事って多いものです。
> よく話を聞いてあげてください。
イオン社労務士事務所様
お忙しいところ、丁寧な解説ありがとうございます。
法的に問題はないことを早速上司に報告し、今後はトラブルが回避できる方法を検討してみます。
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