相談の広場
1ヶ月の出勤計画表が出された後で、
『(計画当初は休みの設定だったけれども)
工場を稼働するので、今週の土日は出勤してください』
と事業所の所長から指示があった場合、
休日出勤 ということになるのでしょうか?
本社からは、
『(時間外賃金のカットのために)
月164時間を越えない部分については 時間外割増は付きませんが、
土日出勤した場合は 代休で消費してください 』
と言われているため 代休消費をしているのですが
休日出勤割増は支払われてはおりません。
以前は、時間外扱いで 8時間×1.25の時間外手当が支払われていました。
もともとの労働時間が少なめなので、
割増がないことを しつこく追求する気はないのですが
『代休取得を認めた状態で、休日出勤割増を支払っていない場合
違法になってしまうのだろうか? 』
と 気がかりなので質問させていただきました。
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本社から「代休で処理してください」との事ですから、休日出勤した分、本来の出勤日に休むようにとの指示が出ている事になります。
その為、時間外手当の必要な出勤日が無いので、割り増し手当が出ていないと思われます。
だから、本社の指示といわれる「時間外割り増しは付きませんが」という一文は、矛盾するようにも考えます。本来は、代休取得する為、時間外割増は付きません、と言いたかったのではないでしょうか
さて、今回、事業所の所長さんから土日出勤を命じられたとの事ですが、本来は当初の計画は休みだったとの事で、この指示こそ、ふさわしくないものです。
業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような制度は1ヶ月単位の変形労働時間制の期間内であっても、認められていないからです。
そして、今回は認められていないとしても、おそらく事業所の都合により土日出勤が必要なのでしょうから、出勤したらどうでしょうか?
本当は、従う必要はありません。
しかし、現実的に考えた方が、良いかと思います。
(法律職としてふさわしいアドバイスではないです・・・)
そこで、土日出勤した分を、本社の指示に従い、本来の出勤日(平日)に休めばいいのです。
これでバランスが取れます。
当初の1ヵ月の計画期間内でやりくりして下さい。
なお、今回の対応は、簡単にメモでもしておきましょう。
また、所長さんへは、代休取得の旨を書面で届け出て、そのコピーをとっておきましょう。
所長さんが認めないと言ってきた場合は、本社にその旨及び先ほどのコピーを出して経過をお話しましょう。
本社も言う事を聞かない場合は、労働基準監督署がついています。
なお、時間外手当につきましては、代休を取得できなかった場合、本来の労働時間を超えて残業した場合、などの際、支払われる事になります。
> さて、今回、事業所の所長さんから土日出勤を命じられたとの事ですが、本来は当初の計画は休みだったとの事で、この指示こそ、ふさわしくないものです。
> 業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような制度は1ヶ月単位の変形労働時間制の期間内であっても、認められていないからです。
認められていない と言う解釈でよかったのですね。
安心しました。
やはり
『当初の計画通りに1ヶ月を過ごせる計画』
を立てなければならないと言うわけですね。
代休取得そのものは毎回認められており、
『なるべく3ヶ月以内に消費するようにお願いします』
ということで 全員が納得していますので
休みが取れないという心配はありません。
気になっていますのは
休日出勤割増 についてです。
> 本社から「代休で処理してください」との事ですから、休日出勤した分、本来の出勤日に休むようにとの指示が出ている事になります。
>
> その為、時間外手当の必要な出勤日が無いので、割り増し手当が出ていないと思われます。
代休処理なので 休日出勤をしたことになると思うのですが、
事前に『代休処理してね。』と言われている場合の代休取得は
振替休日と同じ扱い(休日出勤割増は不要になる)
になるのでしょうか?
この部分が一番気になっています。
はい、お答えいたします。
「代休」と「振替休日」はとてもよく似ています。
どちらも、本来休日であった日に出勤して働いた場合に、代わりにどこかの出勤日が休日になるシステムです。
しかし、「代休」と「振替休日」でココが違います。
「代休」は、本来の休日に出勤した《後に》休みが与えられる場合を差します。
「振替休日」は、本来の休日に出勤する《前に》あらかじめ休みが指定されている場合を差します。
微妙ですが、この二つの制度は、確かに違うものです。
そして、
「振替休日は休日に労働させた事にはならない」
となっています。
「代休」では、違います。
もともと休日であった日は、やはり「休日扱い」です。
その為、ご質問者の言われる様に、この場合は、「休日出勤割り増しは【必要】となります。
そして、ここに休日出勤割り増しの支給される日の定義を書きます。
「それは、1週に1度の休みの日に出勤した場合」です。
そして、こちらの会社では、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している為、
「1ヶ月(4週間)の内、4日」です。
ちなみに、その4日は、どの休みの日でも問題ありません。
おそらく、休日は、8日と思われますが、その内の4日に出勤した場合に初めて、「休日出勤割り増し」がもらえます。
つまり、ある土・日に出勤したとはいえ、結果として、その土日を含む1ヶ月の間に4日の休日(平日でも可)が確保されていた場合、休日出勤割り増しは支給されません。
続きまして、割り増し手当について、補足します。
「休日出勤割り増し」1週に1度の出勤に35%割り増し。
「時間外割り増し」1日8時間、1週40時間を越えた部分に25%割り増し。
そして、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用すると、1ヵ月平均で、割り増しとなる対象日(時間)が計算されます。
初日に12時間働いても、翌日4時間なら、時間外割り増しはつきません。
ところが、1ヶ月単位には、いろいろな組み方がありますが、
ご質問者の会社では、
「1ヶ月160時間」
とありますから、その範囲で制度作りをしているものと予想されます。
でしたら、代わりの休日を翌月とるような場合になった場合、当月の労働時間は、その160時間を越えるでしょう。
その超えた分には、「時間外割り増し手当」基本給の25%分が支給されるのではないかと考えられます。
3ヶ月以内に消費、というやり方も通用しません。
当初の1ヶ月以内にやりくりしないと、1週平均40時間を越えるからです。
また、土日出勤が頻発し、代休も全然取れなけれく、1月に4日の休みももらっていなければ、「休日出勤割り増し」が対象となります。
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