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産休・育休の事後申請は可能ですか?

著者 panpiro さん

最終更新日:2013年11月29日 17:56

こんにちは、

2011年に妊娠中に就業して4年目になる会社が民事再生法申請し、経営悪化の会社都合で解雇されました。
当時は就業していないと産休、育休の受給資格はないと思い諦めてしまったのですが、受給資格あったのでしょうか?
またこれから申請するコトは可能でしょうか?

教えて頂きたく宜しくお願いします。

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Re: 産休・育休の事後申請は可能ですか?

著者ユキンコクラブさん

2013年11月30日 16:44

2011年に解雇されたということでしょうか?

解雇される前に産前休業中又は育児休業中だったのでしょうか?就業していないとは、どのような状態だったのでしょう?もうすこし時系列で、記載してもらわないとわからないのですが。。。

産休取得と出産手当金の受給は異なります。。。
育児休業育児休業給付金の受給は別物です。。

労働者が、妊娠に伴い産前休業を申し出た場合は、事業主は休ませなければいけませんが、申し出ない労働者に対しては出産直前まで働かせても問題はありません。。産前休業は任意休業です。
産後休業は強制休業です。労働者が働きたいといっても事業主は働かせてはいけません。。
その期間に雇用継続されているけれど賃金が払われないときに、健康保険被保険者に対して出産手当金が支給されます。。。産前産後休業期間中に解雇等により会社を退職した場合でも被保険者期間が1年以上あれば、退職後の継続給付があります。

育児休業出産し育児をする労働者が事業主も申し出た場合に、休業を与えるものですので、あなたが事業主に申し出た場合にかぎり休業することができます。
育児休業が取得できたとして、育児休業後職場復帰することを前提として、休業期間中給与の支払がない場合に、雇用保険被保険者にたいして、育児休業給付金を支給します。。
その期間に、解雇等の雇用が終了してしまった場合、職場復帰はできませんので、その時点で給付金の受給は終了です。。。

受給資格があったかどうかは、そのときに被保険者であったことが一番の要件です。あとは雇用されていること、、休業中に関しては賃金の有無は関係ありません。。
出産手当金育児休業給付金も 給付金の受給にかんしては、2年で時効になります。。

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