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企業法務

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商品券の受領について

著者 無知なおっさん さん

最終更新日:2014年01月09日 14:06

はじめまして、初めて質問させていただきます。

私はプログラマとして、派遣契約で客先で作業をしております。
この度客先が○○周年ということで、我々派遣社員にも
数万円の商品券が配られることになりました。
個人に手渡しとのことです。
ちなみに委任契約の方々は対象外です。

このことを自社に伝えると、全て没収と言われました。
こういうことに無知なため、会社の言い分も理解できておりません。

何が問題なのか詳しい方教えて頂けませんでしょうか?

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Re: 商品券の受領について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年01月10日 13:24

詳しいわけではありませんが。

派遣先も罪なことをされますね、結果を考えれば他の方法もあったと思うのですが。。。

商品券は金券ですので、業務上支払われたものとして、少なくとも一旦は会社に収めることが正しいと考えた方が良いでしょうね。個人的にいただいたものということも難しいと考えます。

因みに、私もソフトウェア開発会社の総務部長を経験しておりますが、この種の頂き物を回収するかなどの事案は上がってきませんでした。担当部長の辺りで承認していたのでしょう。相談されれば私も追認したと思います。
また、住宅メーカーの法務も経験しておりますが、上棟式の際に施主さまから振舞われる心付けなどは回収しませんでした。1件、客先でのセミナー講師料について本人の問合せ申出により一旦回収して賞与の際考慮したことはありましたが。

会社が正論で判断されたのであれば、、ですね。

Re: 商品券の受領について

削除されました

Re: 商品券の受領について

著者無知なおっさんさん

2014年01月11日 01:37

泉つかさ法務事務所 さん様

ありがとうございます。

やっぱり、残念ですが、そういうものなのですね。

Re: 商品券の受領について

著者無知なおっさんさん

2014年01月11日 01:44

アクト経営労務センター 様

ありがとうございます。
もっともかと思います。

しかしながら、6の後半部分に少し疑問があります。
派遣先に対して自社社長は恩義を感じるでしょう。それが取引というものです。」とありますが、
それって従業員が受け取れば、収賄と考えられる可能性があるのであれば、それも収賄になるのでは?こじつけかもしれませんが・・^^;

そもそも受け取らないというのがベストなのでしょうね。

Re: 商品券の受領について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年01月12日 01:21

わたくしの全文をお読みいただきましたでしょうか?


>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.泉司行政書士様が御意見を述べておられますが、少し異なる私見になります。御了承ください。
>
> 2.労務管理を職分とする立場から考えると、この「自社」の処置は極めて妥当だと思います。 もし、「自社」から意見を求められたら、「全て没収」との表現はともかくとして、同じことを進言します。
>
> 3.多くの会社は、従業員が取引先(売買とも)から贈与を受けることを禁止しています。これにはおおむね2つの理由があるとされています。贈与を受け私物化すると、懲罰する会社も珍しくありません。ただし、珈琲1杯・茶菓子や、帰り道を同乗させてくれた程度は言いませんが。
>
> 4.その1は、贈与を受けることは「収賄」の一部であり、忠実な職務の遂行を妨げる畏れがあるからです。これが昂じると、不正な取引につながります。仕事に有形無形の手心を加える様になります。自社の利益に反する行為に流れる土壌を作るからです。
>   公務員(とりわけ税務職員など取締官庁職員)は厳禁(刑罰がある)です。前記3.のただし書き程度でさえ、税務署は厳禁です。
>
> 5.2つめは、他の労働者にねたまれ、不和になり、協力関係を損なう原因になります。これは説明不要でしょう。
>
> 6.従って、自社が「没収」し、何らかの形で何かの機会に、労働者にその恩恵を分け与えます。
>   分配不可能な少額の場合は、社長が個人的に得ることもあります。「それはおかしい、自分の物だ」と思うのは狭量です。派遣元社長が利得すれば、派遣先に対して自社社長は恩義を感じるでしょう。それが取引というものです。派遣されている派遣社員は、派遣会社の労働者です。1個の独立した「事業者」ではありません。
>
> 7.穿った見方をすれば「委任契約の方々は対象外」とは、なかなか油断ならぬ派遣先とも言えます。泉司行政書士様が2行目で書かれたことも、その辺のことをお考えではないでしょうか。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 商品券の受領について

著者無知なおっさんさん

2014年01月13日 23:22

アクト経営労務センター 様

何度もありがとうございます。

Re: 商品券の受領について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年01月14日 12:44

私へのご質問ではありませんが。
「贈収賄」の言葉自体には特に反応される必要はないと思います、
元々、贈収賄の法的構成要件には該当しないのですから。
ただ、社長が個人的に受取り恩義を感じるという部分に疑問を感じられる、どんなケースなら社長が個人的に受取るまたは社員から個人的に没収できるのかに疑問を感じられるのは尤もだと思いますが。

> アクト経営労務センター 様
>
> ありがとうございます。
> もっともかと思います。
>
> しかしながら、6の後半部分に少し疑問があります。
> 「派遣先に対して自社社長は恩義を感じるでしょう。それが取引というものです。」とありますが、
> それって従業員が受け取れば、収賄と考えられる可能性があるのであれば、それも収賄になるのでは?こじつけかもしれませんが・・^^;
>
> そもそも受け取らないというのがベストなのでしょうね。

Re: 商品券の受領について

削除されました

Re: 商品券の受領について

著者shieroさん

2014年01月15日 17:25

はじめまして。

既に【泉つかさ法務事務所】様や【アクト経営労務センター】様からのご指導で
解決された案件かも知れませんが会社総務の視点からお答えいたします。

今回、創立記念品(数万円の商品券)が派遣先企業から貴方個人に手渡との事ですね。

派遣社員も派遣先の正社員同様に派遣先の指揮命令系統に入ります。
社保加入や報酬等支払が派遣元となるだけで、労災に付いては派遣先加入ですね。

今回の『全て没収』の理由は御社に確認する以外に判りませんが、
派遣先の社員に付いては受領商品券相当が所得税課税されるはずです。

派遣先では、社外の方であれば通常は接待交際費処理、社内の方は福利厚生処理
となります。

派遣先で接待交際費処理をされてのならば没収はオカシイと思います。
又、派遣の方々にも福利厚生処理で支給の場合には派遣元にて所得税処理にて
特に問題無く頂戴出来るものと考えます。

貴方個人にで無く、派遣元(企業)に対する記念品(商品券)の場合には
【泉つかさ法務事務所】様や【アクト経営労務センター】様のご指導に・・・・・

Re: 商品券の受領について

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