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労務管理

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所定休日の労働賃金について

著者 konoko さん

最終更新日:2014年02月19日 12:21

上記の件についてよろしくお願いします。

所定休日に労働した場合、週40時間を超えていない場合、

給与に加算されるものは無いのでしょうか?

それとも、1時間あたりの単価は支払われるのでしょうか?

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Re: 所定休日の労働賃金について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月19日 13:22

所定労働時間が38時間で、
所定休日法定休日以外)で2時間働いたとした場合。
法定労働時間を超えていませんので割増賃金は発生しませんが、
給与において所定労働時間分の支給をしているのであれば、所定休日労働分の賃金が含まれていませんので時給分の給与を支払わなければいけません。。


たまたま、その人が所定労働日を早退した、遅刻した等で労働しなかった時間が2時間あり、その分の賃金を控除せず、所定休日に早退した、遅刻した分を働かしたのであれば、すでに賃金に含まれているので所定休日分の賃金は発生しないはずです。。

御社の給与規定等をご確認のうえ、正規の賃金をお支払いください。

お礼

著者konokoさん

2014年02月19日 14:08

とても判りやすいご説明を頂き、ありがとうございました。

支払規定による

著者いつかいりさん

2014年02月19日 19:51

どう賃金を支払うかは、御社の支払規定(就業規則)によることになります。

時給、日給日給月給)、月給制でも遅刻欠勤に控除が伴うもの、であれば時間単価にひきなおした支給があってしかるべきです。

しかし、控除のない完全月給制であれば、その月何時間働こうと月の定額なのですから、法定労働時間を超過して法定賃金割増賃金)支払い義務が発生しない限り、その額の支払いがすべて、という考え方もあります。

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