相談の広場
いつも参考にさせて頂いております・・・。
年間休日を用いる場合は、1年単位の変形労働制を取らないといけないのでしょうか?
弊社は1ヶ月単位の変形労働制で年間休日105日をとっておりますが、違法でしょうか?
所定労働時間は、1日8時間・1週40時間です。
弊社は日々残業があり、休日の振替も多く発生しますので、1年単位の変形労働制は到底管理できないと思います・・・。
どのようにする方が良いかご教授お願い致します。
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年間休日制? はじめて聞く語彙です。労基法の週休制(1週最低1休日)または、4週4休の変形週休制のいずれかを満たしていれば、いかなる休日制をとってもかまわない、というのが、労働法のスタンスです。ですので、年間休日制? それを名乗る会社がそれをどう定義するかでしょうか。
> 年間休日を用いる場合は、1年単位の変形労働制を取らないといけないのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制における休日は、最大6連続勤務といって、週休制をさらに制約したものです(例外として特定期間をもうけることが可:それでも週休制です)。
> 弊社は1ヶ月単位の変形労働制で年間休日105日をとっておりますが、違法でしょうか?
変形労働時間制は、労働時間の制度。週休制(変形週休制)をみたせばいかような勤務体系をくむことができます。逆に言えば、週休制(変形週休制)を逸脱した勤務体系は組めない、ということです。
で、何を相談されたいのでしょうか?36協定を締結届け出しその枠内で、休日労働させたら、時間外割増、または休日割増賃金を支払う。それ以上のことを労基法は求めていません。
振替しても、同一週内振替でない限り、時間外(休日)割増賃金は発生します。
いつかいりさん
説明不足ですみません・・・。
先日、労基署から1ヶ月の変形労働制で年間休日105日(所定労働時間1日8H・1週40H)では休日が少ないと指摘を受けました。(最低でも108日以上)
さらに、所定休日が月によって変動(6~10日)するならば、1年単位でないといけないとも言われました。
また、1年単位では人によって週の労働時間は変えることは出来ず事業所として一律であることから、休日がシフト制である弊社には合わないとの助言も受けました。
1日8H、1週40Hで休日がシフト制であり、日々時間外発生している事業所での場合、一番相応しいのはどの形かご教示頂きたいと思います。
現在の休日は4週4休を採用しております。
削除されました
> 先日、労基署から1ヶ月の変形労働制で年間休日105日(所定労働時間1日8H・1週40H)では休日が少ないと指摘を受けました。(最低でも108日以上)
お役所にもマニアっクな人がいるんでしょうかね。1日8時間で月ごとの労働時間の総枠(暦日数×40÷7)からして、毎月9休日必要(2月は8休日)。そうすると、年間休日数は107日となります。9休日×12月=108なんでしょうけど。
4週4休日制をとってらっしゃるなら、1か月単位の変形労働時間制の変形期間を月でなく4週とし、4週休制と同期してしまえば、年は13サイクルと1日(28日×13+1=365)ですので、4週ごとに8休日で104日ですみます(週休制で週2休日割り当てても、同じ104日になります。ただし暦年の始まりと週の起算曜日は一致しません(週の途中で1年が始まるのがたいがい)ので、結果的には±4日の範囲で年ごとに変動します。)。
1年単位の変形労働時間制については、日高先生のおっしゃるように、御社の業態、繁閑の発生要因、等々何の情報もないまま説明始めても、益が少ないのでやめます。
月、年で繁閑の波があらかじめ把握でき、勤務予定表を組めるのなら、変形労働時間なのでしょう。そうでなく予測不能なイレギュラな業務量の変動に振り回されているのなら、
> 1日8H、1週40Hで休日がシフト制であり、
のもとで、36協定締結、その枠内での時間外(休日)勤務を要請し、はらうべき時間外(休日)割増賃金をはらってしまってチャラにする(振替や代休など考えない)ことでしょう。考えない、というのは言いすぎですが、先に述べたように、同一週に振り替えなければ振替休日に意味がないし、代休はあくまでも勤務日に休むのであって、労働者福祉の制度として残すなら残しておき、割増賃金は休日労働の都度支払うことです。
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