相談の広場
傷病手当金について教えてください。
●待期期間について
有給や土日を含んでも3日間休めば待期期間は完成するのですか?
※病気のため、今年の1/30~2/4まで休んだのですが、これで待期期間は完成していることになるのでしょうか?
●労務不能期間について
医師に証明された労務不能期間に出勤した場合、労務不能期間とは認められないのですか?
※2/5以降は週1回程度休みながら出勤しています。この場合、労務不能期間は1/30~2/4のみになりますか?
●初回の申請について
在職中に1回目の申請をしないと、退職後の受給はできないのですか?
●退職後の保険加入について
社会保険に3年加入していますが、退職後も引き続き傷病手当金を受給するためには任意継続しないといけないのですか?国民健康保険に入っても引き続き受給できますか?
※基本給料は28万円以下です。
長々とすいません。保険制度について無知なのに加え、4月からの法改正もあり、わからないことだらけなのですが、いくら考えても答えが出ません。
詳しい方にご教授いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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> ●待期期間について
待機期間は傷病手当金の受給期間には含まれませんので、
その間に有休が当てられていても大丈夫です。
したがって、1/30~2/1に有休が当てられていても、2/1時点で待機期間が完成していますので、
2/2以降は傷病手当金の支給を受けられます。
ただし、傷病手当金は、傷病によって労務に服しておらず、かつ給与の支給を受けられない場合に支給されるものですから、有休が当てられている日の分の支給はありません。
給与の支給がなくなれば、その日から再び支給を受けられます。
例えば、2/2が無給の場合はこの日から傷病手当金を受給できますが、
もし2/2も有休が当てられていた場合は2/3から受給できることになります。
> ●労務不能期間について
医師が2/5以降も労務不能であると認めれば、欠勤した日については支給対象となります。
> ●初回の申請について
時効は請求する権利が発生した日から2年間ですから、退職後でも申請可能です。
ただし、在職中の分については、給与の支払いがないことを会社に証明してもらう必要があるため、会社を通して申請することになり、
退職後の分は自分で社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合はその組合)に申請することになります。
> ●退職後の保険加入について
任意継続被保険者になる必要があるかどうかは、退職時の状況にもよります。
被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日に傷病手当金の支給を受けている方であれば(つまり出勤してはダメ)、資格喪失後継続給付として引き続き傷病手当金を受けられますので、必ずしも任意継続する必要はありません。
任意継続被保険者にならない場合は、国民健康保険に加入してください。
国民健康保険に加入した場合でも、傷病手当金を支給するのは元の健康保険ですので、申請はそちらに行います。
しかし、もし退職日に出勤した場合は資格喪失後継続給付を受けられませんので、引き続き傷病手当金を受けるには任意継続する必要があります。
ちなみに、任意継続被保険者に対する傷病手当金の支給は、4/1からの法改正で廃止されます。
したがって、おりーぶさんが退職後も傷病手当金を受けるとすれば、
●退職日は欠勤にして、資格喪失後継続給付を受けられるようにする
(この場合は、退職日が3/31以前でも4/1以後でも関係なし)
●退職日を欠勤にできない場合、3/31より前に退職して任意継続被保険者になり、3/31を受給可能な日にする
(任意継続被保険者であっても、3/31の時点で傷病手当金を受けている場合は経過措置の適用により4/1以降も受給可能です)
上記のどちらかを満たす必要があります。
退職日が4/1以降で、しかも退職日に出勤したりすると、どうあがいても退職後は傷病手当金を受けられなくなりますのでご注意ください。
> これからしばらく休職し、3月中にそのまま退職する予定ですので、任意継続でも国保でもどちらに加入しても退職後も引き続き受給できるんですよね?
被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日の時点で受給資格があるなら、その後の健康保険に関係なく支給を受けられます。
> その場合、被保険者にならないといけないのですか?扶養家族として加入した場合、受給資格はなくなりますか?
> 手当金の支給額が130万円を越すと、扶養家族にはなれないのでしょうか?
退職後の保険は、資格喪失後継続給付の受給資格とは無関係です。
したがって、どんな健康保険に入ろうが、被扶養者になろうが、受給資格自体がなくなることはありません。
ただし、支給を受けたことによって被扶養者からはずれることはあります。
また、被扶養者の認定には、収入による制限があります。
この際、その時点の収入が向こう1年間あるものとして計算されますので、
保険給付などが日額3,611円を超える場合は、年収見込み額が130万円を超えることになり、被扶養者になることはできません。
普通に正社員として働いていた方なら、ほとんどの方はこの額を超えてしまいます。
したがって、おりーぶさんの場合も、そもそも被扶養者になることはできないと思いますよ。
日本は国民皆保険制度を取っていますので、被扶養者になれない場合は、任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入する必要があります。
わかりやすく例をあげてみましょう。
例えば、標準報酬月額が20万の方が1ヶ月傷病手当金の支給を受ける予定だとしましょう。
標準報酬月額が20万の場合、標準報酬日額は6,670円ですから、
傷病手当金の日額=6,670×0.6=4,002
傷病手当金の総額=4,002×30=120,060
となります。
その後も就労しない場合は、当然年収は130万円未満なわけですが、
認定はあくまでもその時点の収入が1年間あるものとして計算されますから、
1年間の収入見込み額=4,002×30日×12ヶ月=1,440,720
となり、130万を超えるので被扶養者にはなれません。
ただし、1ヵ月後に傷病手当金の支給がなくなれば、収入がゼロになりますから、この時点であれば被扶養者になれます。
もちろん、その後パートやアルバイトなどで収入を得た場合、収入見込み額が130万を超えれば、その時点で被扶養者から外れます。
なお、どなたの被扶養者になるつもりなのか書かれていませんが、
被扶養者になるには、被保険者との続柄、同居か否か、被保険者との収入の差など、
ほかの要件も満たす必要があります。
単純に収入だけでは決まりませんので、被扶養者にしてもらう予定の方が加入している健康保険の規定を確認しておくことをオススメします。
その方が加入しているのが組合管掌健康保険の場合、その組合独自の規定が設けられている場合もありますので。
返信が遅くなりましました。わかりやすい回答ありがとうございました。
さらにお聞きしたいことがあります。
来週病院にて初回申請分の申請書を不労期間「1/30~2/4」で書いてもらう予定です。ただしその間は有給なので、手当金の受給はないと思います。
今月末までは出勤しますが、3/1~3/15は休職扱いとなり、そのまま退職する予定です。3月は無給なので3/1から手当金が受給できるんですよね?
ここで質問なのですが、
●3/1から受給するためには、たとえ受給がないとわかっていても待期期間を完成させるために「不労期間:1/30~2/4」として申請しておいた方がいいのでしょうか?
それとも、
●連続して無給になる3/1からなのでそれから申請した方がいいのでしょうか?この場合は待期期間が3/1~3/3になるので受給は3/4からになるんですよね?
また、申請は1ヶ月単位でとありますが、3月分の申請は会社からしてもらわないといけないのでしょうか?
3/15で退職する予定なのですが、3月前半の休職の証明を会社に出してもらわないといけないのでしょうか?
私の場合、病院の証明書をいつ書いてもらうのがいいですか?会社の方に何度も申請に行ってもらうのも申し訳ないと思いまして。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
1/30~2/4に対して支給される手当金がないのであれば、
この時点では申請する必要はありません。
最初に申請をするとき(3月分)に、労務不可能であった期間を「1/30~2/4、3/1~3/●」というような形で医師に記入してもらえばいいでしょう。
1/30~2/4を入れるのは、待機期間が完成していることを示すためです。
もし、3/1からと書いてしまうと、健康保険の担当者には1/30~2/4に待機期間が完成していることがわかりませんから、
3/1~3/3を待機期間とみなされてしまいます。
自分で記入する部分にも、病気の状態を書くところがありますから、そちらに「1/30~2/4まで療養のために有給休暇を使用して休業。2/5~2/31までは勤務したが、3/1から再度療養のために休業中」とか、1/30~2/4も傷病による休業だとわかるような記載をしておきましょう。
また、申請書類には、医師の証明欄以外に、休業期間と給与の支払いの有無を事業者が証明する欄があります。
3/1~3/15は在職中となりますから、この期間の分は会社を通して申請する必要があるわけです。
申請書類に医師の所見を記入してもらったあと、自分が記入すべき項目を書き込んで会社に提出してください。
なお、出勤簿や賃金台帳などを添えて手続きするという都合上、会社の締め日に合わせて申請するのが普通です。
例えば、会社の締め日が20日であれば、3/1~3/20の分を会社経由で申請し、3/21からの分は自分で直接申請します。
この場合、病院の証明もその区切りに合わせます。
未来の分の証明はできませんから、区切りの日を過ぎたあとに病院に記入してもらいます。
先ほどの3/20で区切る例であれば、3/21以降に、3/20までの分を書いてもらうわけです。
上記の回答は、あくまでも標準的な例です。
加入している健康保険によって独自の申請手順を定めている場合もありますから、
実際の手続きに関しては、直接健康保険の担当者(会社の担当者ではなく)に問い合わせたほうが確実だと思いますよ。
なお、申請してから実際に傷病手当金を受け取るまでには、通常3ヶ月ほどかかります。
> 2月は5日間欠勤しまして、その5日間については給料の支払いはありませんでした。ただ出勤した分だけ日割りになりましたので、2月分はトータルとしては月給の6割以上はもらいました。
支給額の制限である6割とは、支給を受けられる日に対する給与の6割です。
月給が6割以上であっても、“欠勤した日に対する給与”が本来支払われる額の6割以下であれば支給対象です。
日割り計算されたとのことですから、欠勤日に対する支給はないですよね?
そうであれば、待機期間が完成した後の分については当然支給対象となります。
前回のご質問で1/30~2/4まで欠勤されたとのことでしたが、今回の質問にある“5日間の欠勤”とは、この期間のことですか?
また、有休が当てられた日はあったのでしょうか?
こちらが書かれておりませんので、はっきりとしたことは答えづらいです。
欠勤がいつで、有休が当てられたのがいつかわかれば、もっと具体的にお答えできるのですが・・・。
えっと、
1/30 有休
31 有休
2/1 欠勤
2 欠勤
3 土曜
4 日曜
5~ 出勤
その後 所定勤務日に欠勤3日
ということでしょうか?
上記の場合だと、1/30~2/1が待機期間になりますので、この期間の分の支給はありません。
本来、傷病手当金は、土日でも労務に服せない場合は支給されるのですが、2/5に出勤しているのでしたら、労務不可能な日は1/30~2/2で、2/3、4は単なる休日と見なされるかもしれません。
担当医の意見を見たうえで、該当する健康保険側が判断することになると思います。
確実に受給できるのは2/2の分と、その後の欠勤の3日分の計4日分ですね。
健康保険側がこの土日も労務不可能であると認めてくれた場合は、計6日分の支給になります。
(もちろん、担当医が同傷病によって労務不可能と認めることが前提)
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