相談の広場
元従業員が無断退職したことによりお店が営業できなくなり損害を被りました。
これに対し損害賠償を請求できますでしょうか?
・従業員の無断退職にって店が営業できなくなった
・退職は1か月前に申告するという契約をかわした
などです。
1・この民法違反による下記請求できますか?
・研修費、求人費、営業できない日数の利益等
2・その他にも請求できますでしょうか?
3・従業員の主張は「精神的に追い詰められ辞めざるを得なかった」「パワハラにしか感じなかった」とのこと。
これによって裁判をした場合こちらが不利になりますか?
4・そのパワハラの理由が「技術職であるのに専門家が付いての研修が1日しか行われず、あとは独学で
勉強しろと言われ自分の経験、技術、知識のなさに不安を常に感じていた。」
「不安ですと相談しても「大丈夫でしょ」「誰でもできる」との答えばかりで不安を解消してもらうことが
出来なかった」
「それゆえに精神的ストレスに追い詰められ、限界を感じ辞めざるをえず謝罪の手紙を置いて次の日からこなくなった」
とのこと。
ちなみに店員は一人で技術者でした。(特に国家資格はいらない)
店員は自分がやめれば店が営業できなるなることを理解していたのかはわかりませんが、店員が辞めたことにより
5・技術の受け継ぎができず営業できなくなったことは店員の責任ではないのでしょうか?
店員の言い分は「研修1日程度の技術程度であれば経営者も技術を習得でき、元従業員がいなくても
店を営業できなくなる理由にはならないだろう」とのこと
6.色々なサイトで質問してみましたが、やはりほとんどの回答が使用者の管理責任が悪いため難しいだろうとの意見が多かったです。
やはりそうなるんでしょうか?
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社員の一方的な無断退職者に対して、労働基準法は、会社が従業員に対して一方的に退職を強いること(解雇)について様々な制約(解雇制限、予告など)を定めています。
従業員の側から一方的に退職することについての定めはありません。
もし、社員が無断あるいは一方的に退職の意思を表明し、 後任者への引継ぎ等なくそれ以降出社しない場合の会社の対応です。
ここで問題な点は、労働基準法には社員の一方的な退職についての定めはありませんが、民法上では、
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときには、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次 期以後についてすることができます。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」 (第627条より)とされています。
一般的な月給制の社員が上記1項、2項どちらにあてはまるのか、あるいはそもそも民法 の規定は任意法規であるためため、 就業規則に14日以上の期間を定めていてもそれが極端に長くなければ就業規則が優先するなどの色々な判断・判例があり詳細な定説はありません。一般的には退職の意思を申入れすれば出社しなくとも14日を経過すれば労働契約は終了し、 会社の承諾を取る必要もありません。ただし、その14日については、会社に対する労働契約の債務不履行となり損害賠償の責任は発生する考えることも可能とする判断もあります。
法律で認められている以上、後任者への引継ぎ等は辞める社員のモラルに問うしかないということになります。
企業としては、そのような社員を採用しない、あるいはそのような社会人としての非常識なおこないをよしとしない職場環境を作る という予防策をとることを、社員と一致協力し心がけておくことが重要となるでしょう。
こんにちは。
つっこみいれていいですか?
> 1・この民法違反による下記請求できますか?
> ・研修費、求人費、営業できない日数の利益等
とのことですが
> 4・そのパワハラの理由が「技術職であるのに専門家が付いての研修が1日しか行われず、あとは独学で
> 勉強しろと言われ自分の経験、技術、知識のなさに不安を常に感じていた。」
> 「不安ですと相談しても「大丈夫でしょ」「誰でもできる」との答えばかりで不安を解消してもらうことが
> 出来なかった」
これってつまり、元従業員さんからすると
「研修言うたって1日しかやってへんのに、なんぼかかるねん」
「そんなに簡単な技術なら社長がやったらええやろ」
「簡単な技術なら人を探すのもそんなに手間かからんやろ」
ってことですよね。
これには反論できないのではないですか?
それと、これって、退職するなら金払え、って圧力をかけたために退職できない状態に等しいですよね。それもまずいです。職業選択の自由がありますから。
関西弁ネイティブでないので、言い方がおかしかったらすみません。
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