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労務管理

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従業員代表と36協定

著者 プルー さん

最終更新日:2014年05月08日 22:21

従業員代表が誰なのか、36協定の内容はどうなっているのか? まったく公表されていません。これって問題なしですか?                      ちなみに従業員代表の選出は、各職場の代表者によって決められているらしいのですが、各職場の代表者をどうやって選んでいるのか、誰なのか、まったくナゾです。 ので、従業員代表が誰なのかほとんどの従業員は知りません。

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Re: 従業員代表と36協定

著者わかくささくらさん

2014年05月08日 23:15

こんにちわ。。

36協定従業員代表の選任に関しましては、行政通達(平11.3.31 基発第169号)により

「投票、挙手等、労働者の話し合い、持ち回り決議労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」が必要とされています。

労働者が主体となって上記のように民主的な方法で代表者を選任する必要があり、例えば、使用者から従業員代表者を選任するようなことなどはできません。

また、36協定の内容についてですが、労働基準法106条(法令等の周知義務)により36協定労使協定書(※1)を常時各作業場の見やすい場所に提示、又は備え付けることなどにより周知しなければなりません。

本件は、会社側の周知義務が果たされていないことが問題の要因といえます。

※1・・・時間外労働および休日労働を必要とする業務の種類従業員数、時間外労働の限度時間数、休日労働の限度日数、使用者職名、労働者タ代表者氏名が記載されています。

Re: 従業員代表と36協定

著者プルーさん

2014年05月09日 22:45

ありがとうございます。 と、ゆうことは、現在の従業員代表36協定も無効ですか・・・・? とりあえず協定書の開示を頼んでみます。誰も興味ないみたいですが。

Re: 従業員代表と36協定

著者わかくささくらさん

2014年05月10日 00:03

ご返信ありがとうございます。

事業場労働者の過半数の代表する者」というのが、36協定を有効に成立するための要件ですので、その要件を満たしていなければ無効といえます。ただ、36協定において代表者の選任方法等について詳細に記載するような法的義務がありません。

よって、言い方が悪いですが会社が後から根回しすれば、労働基準監督署(以下 監督署)がその点を追求することは困難といえ、監督署が調査するとすれば36協定の届出をしていないかどうかといった点が主であるといえますので、現段階で36協定が無効と判断できません。

「プルー」 さん が貴社に対し指摘を行うとすれば、協定書の周知要求、就業規則労働契約雇用契約書など)において、時間外・休日労働36協定)義務を発生させるという根拠となる記載があるかについて確認されるのがよろしいかと思います。

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