相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者 熊トモ さん

最終更新日:2014年05月19日 12:00

60歳以上で退職後継続雇用された者全てにおいて同日得喪を適用し、再雇用の月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改訂できる仕組みとなりました。(平成25年4月1日施行)「即時改訂」とも言い換えることができると思いますが、再雇用後は等級に変動があれば毎月毎に改訂しなければならないということになるのでしょうか。それとも、再雇用直後の1回だけ見直しが適用されて、その後は通常の「定時決定」、「随時改訂」における見直しが適用されるということでしょうか。ご回答のほど宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者ユキンコクラブさん

2014年05月19日 15:08

質問内容がよくわからないのですが、、、

5月に再雇用し、同日得喪失の手続きをおこなったとして、標準報酬月額等級が変わります。
5月の給与(6月支給分)より保険料額が変更されることになりますが、その後給与変更等がなければこのままずーと適用されることになります。

もちろん定時決定時にはその旨を備考欄に記入しますし、その後固定的賃金の変更があれば、随時改定の対象にもなります。。

5月に改定したとして定時決定において4月~6月の平均で等級が変わることがあっても4月に資格喪失健康保険被保険者番号が変わっている)していますので、4月分は含まれず、5月6月の2か月の平均で決定されるはずです。。

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者熊トモさん

2014年05月19日 15:44

うまく説明できなくてすみません。
5月の再雇用時に同日得喪失の手続きを行なって6月支給額より標準報酬月額が変わり、それ以後は4~6月賃金対象の定時決定固定的賃金対象の随時改定かで標準報酬月額算定するということですね。具体的にご説明いただき疑問点が解決しました。ありがとうございました。

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月19日 15:53

60歳以上に退職後継続再雇用される者についての同日得喪は、被保険者資格喪失届被保険者資格取得届を同時に提出するという手続きになります。
つまりこの時の標準報酬月額の決定は、資格取得時決定ということになります。
「即時改定」などと表現されるような特殊な「改定」のルールが存在するという考え方ではなく、本来は入社時に適用される資格取得時決定が継続雇用においても例外的に適用されるという考え方ではないでしょうか。
ですから同日得喪の手続き後は、通常の定時決定随時改定等のルールが適用されることになります。

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者熊トモさん

2014年05月19日 18:20

> ですから同日得喪の手続き後は、通常の定時決定随時改定等のルールが適用されることになります。

得心がいきました。
標準報酬月額」は在職年金や継続雇用給付金の算定基準になるものですから非常に気を遣います。ありがとうございました。

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者ユキンコクラブさん

2014年05月21日 08:45

> うまく説明できなくてすみません。
> 5月の再雇用時に同日得喪失の手続きを行なって6月支給額より標準報酬月額が変わり、それ以後は4~6月賃金対象の定時決定固定的賃金対象の随時改定かで標準報酬月額算定するということですね。具体的にご説明いただき疑問点が解決しました。ありがとうございました。

こちらこそ、読解力がなくて、説明も下手ですみません。
らくだらくだ様からの回答もありますように、
一度資格喪失をしていますので、健康保険被保険者番号が変わります。
新規取得者のように6月以降の給与において、随時改定等の必要があれば、それぞれに対応していくことになります。
定時決定時には、旧健康保険被保険者番号で印刷されてきているかもしれませんが、その欄は〇月〇日資格喪失と書き空欄のままで、新番号で新しい欄に6月分の給与のみ記載し、〇月〇日資格取得と備考欄に書き込みます。。
よって、同日得喪された方は、4月、5月で一度終了。。6月新規という形になり、4月~6月までの平均は使いません。。

Re: 60歳以降再雇用者の標準報酬月額の決定方法について

著者熊トモさん

2014年05月21日 09:15

> こちらこそ、読解力がなくて、説明も下手ですみません。

とんでもないです!!
投稿の際は、うまくまとまらないで何度も書き直したくらいです。
とりまく制度も含めて複雑なのでそれを文面に表すというのは自分にはとても困難なことです。
今回さらに、被保険者が変わる点においても補足説明をいただいて感謝しています。ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP