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標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

最終更新日:2014年05月18日 01:46

標準報酬月額は昇給した月から変更するのですか
教えて下さい

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Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

著者じやまださん

2014年05月18日 11:08

> 標準報酬月額は昇給した月から変更するのですか
> 教えて下さい

3ケ月後から変更です(但し随時改定の場合)。

Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

> 標準報酬月額は昇給した月から変更するのですか
> 教えて下さい
さっそくありがとうございました
4.5.6月後7月からですか
無知ですみませんm(_ _)m

Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

著者グレゴリオさん

2014年05月19日 06:52

横から失礼します。

> 4.5.6月後7月からですか

日本年金機構のHPに解説がございます。

随時改定はその通りですが、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
定時決定の場合は4,5,6月の平均を元に9月からになります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974

Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

> 横から失礼します。
>
> > 4.5.6月後7月からですか
>
> 日本年金機構のHPに解説がございます。
>
> 随時改定はその通りですが、
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975
> 定時決定の場合は4,5,6月の平均を元に9月からになります。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974
> 丁寧に教えていただきありがとうございました
毎年の昇級は9月からということですね
ありがとうございました

Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

削除されました

Re: 標準報酬月額はいつを基準で改定ですか

> 1.「経理りんご」様の受け答えに危なっかしいものを感じましたので、失礼を顧みず、老婆心から補足を申しあげます。
> 2.「経理りんご」様の最初の御質問と、5/19 07:59頃の「毎年の昇級(昇給の当て字?)は9月からということ」の文言から、「随時改訂」と「定時決定」と「毎年の昇給」のそれぞれの基本的な違いを正しく認識して居られるのか心許なく感じます。
>   「じやまだ」様と「グレゴリオ」様は、お二人とも制度を熟知された上で説明して居られるとお見受けし、お二人の御意見は全く同感です。しかし、制度を熟知して居られない様子の「経理りんご」様にとっては、誤解されかねない部分があります。
> 3.そのことが、「毎年の昇給は9月から」に現れているように思えます。私の要らぬ勘ぐりに過ぎなければ良いがナと、心配しています。
> 4.「グレゴリオ」様が紹介された日本年金機構のHPを、「経理りんご」様が1時間足らずの時間で完全に消化されたのでしょうか。
> 5.蛇足に過ぎないかと思いますが、最初の質問に戻って、初心者向けに私見を申します。
> 6.質問の「標準報酬月額は昇給した月から変更する」のではありません。
> 4月支払分から昇給したと仮定します。4、5、6の3カ月の支払額により計算して報酬月額が従前の額よりも2等級以上変動(上下)していれば、7月10日までに保険者(けんぽ協会・健康保険組合)に届出します。届書コード221の用紙「被保険者報酬月額変更届
> です。
> その変更した標準報酬月額は7月1日から適用します。それにより変更した保険料は、8月末日までに納付します。これを「随時改訂」と呼んでいます。
> 昇給に限らず、固定的給与(役職・家族・通勤などの諸手当)が変更された場合は、その該当者だけについて同様の処理を要します。
> 7.そのことから「毎年の昇級は9月から」と固定的に理解すると誤る危険があります。
> 8.質問外ですが、毎年全国一斉に「定時決定」と言われる標準報酬見直し作業をします。
> これは給与額の変動の有無を問わず、全被保険者について、4~6月に支払った給与を届書コード225「被保険者報酬月額算定基礎届」によって、7月10日までに保険者に届出します。
> これによって定まる報酬月額は9月1日から適用され、10月末日までに納付します。
> 9.以上の説明をすると、4月支給分から固定的給与に2等級以上の変動があった場合の標準報酬額変更は、7月1日?、9月1日?のいずれになるのかと疑問を生じます。結論を簡単に言うと、随時改訂が優先します。
> そのことから、会社の経費節減のためには4月昇給は不利と言う意見が多くあります。これについては異論もあるので、お尋ねがあってもこれ以上は申しあげません。
> 10.「経理りんご」様におかれては、総務の森で断片的な意見を聴くに止めないで、公的機関のHPや書籍などで体系的に知識を涵養されることを強くお勧めします。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ご丁寧でわかりやすく説明していただきありがとうございました
もっと勉強いたします
ありがとうございました

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