相談の広場
365日24時間稼働しているコールセンターで管理職をしている者です。
オペレーターは社員と職員がおり、社員は自由シフトで固定ではないのですが、職員は固定シフトとなっており、労働条件で曜日と時間帯が決められております。
その職員オペレーターの契約シフトを会社からの要請で変更した場合の処理方法について、人事部と意見が食い違いもめています。
天候や時期的なもので繁忙する時間帯が日々微妙に異なることから、職員オペレーターに管理者から「〇曜日のシフトを休みにするので●日の休みに出勤してくれないか?」と依頼することがあるのですが、その場合、私達管理職からすると「契約シフトを変更した」というつもりでいるのですが、人事部からは「契約シフトはあくまでも契約シフト。デスクの都合で変更の依頼をしても拘束力はない。万が一代わりに出勤する日に当日欠勤してしまったとしても、元々契約シフト上は休みの日だったのだから欠勤扱いにはならない」と言われました。
<例>
月曜 火曜
契約シフト 9-17時 休み
↓ ↓
会社都合変更 休み 9-17時
↓ ↓ (火曜日結局休んでしまった)
<私たちの考え> 休み 欠勤
<人事の考え> 休み 休み (どちらも休みとなる)
人事部の言うとおりの処理をしなければならないのか疑問です。
こういうことがオペレーターに伝わってしまうと、こちらが要員を補充するために変更の要請をしても、結局当日にドタキャンをしても何のおとがめもないどころか、自分のシフトに1日休めるため、こちらの要員計画がおかしくなってしまいます。
人事からは「それが嫌ならシフト変更をお願いせず休日出勤をさせたら良い」と言われるのですが、休日出勤だけでは足りないため余剰しているところから不足している時間への変更を依頼しているので、困ってしまいます。。
また、10年以上経って初めて知ったのですが、会社からの要請でシフトが変わった際に、休み→出勤になったところは、人事部曰く「あくまでも臨時勤務(休日出勤)扱い」となり、契約シフトを欠勤しているところと相殺されて出勤率に加算されるとのこと。(そうしないと出勤率が80%未満となり有休がもらえなくなるオペレーターが出るため、その救済措置とのこと)
そんなことを10年以上も陰で行っていたのかと驚いているのですが、それも会社で就業規則などで定めていたらまかり通るのでしょうか?逆に就業規則に記載されておらず、運用で対応しているとしたら、管理者側から問題提起をして対応を変えさせることが出来るのでしょうか?
以上、長文で分かりにくい文章となり申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
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多分に私見を述べさてもらいます。人事部門と御部署との労務管理のありようが同調されていない、両者間に用語の齟齬もそうとうあるようにお見受けします。ですので、よそものが意見して齟齬を助長するのは本意ではありません。
用語というのは、休日、休暇、欠勤、休日振替(と代休)、所定(計画)と実績、これらの用語の用いられ方が錯綜してるようです。同じ休みでも、休日、休暇、欠勤、休日振替、代休では次元が異なります。詳しく立ち入ると、すごい分量になるので、ここの他のスレッドや他所をよまれて参考になさってください。
> 「〇曜日のシフトを休みにするので●日の休みに出勤してくれないか?」と依頼
これひとつにしても、休日振替を意図して使用者が労働者に行使しているのか疑問です。休日振替であるなら、就業規則にその根拠が必要です。
就業規則にないのであれば、人事部門の指摘の方がまっとうと思われます。要は所定(いわゆる期初の勤務計画表)は固定であり、休日にでてもらいたければ、休日出勤を要請。その上で会社は、勤怠実績に対して賃金(当然法定労働時間を超過したなら割増賃金、法定休日労働なら休日割増)が適法に支払われて、法定労働時間を超えてなくとも所定をこえている部分の賃金が支払われるものとされているなら履行されていることで、完結します(もちろん有効な36協定もあること)。それ以上のことを労基法は求めていません(たとえば実際休める休日数を確保する等)。
たしかにかけるコストを最低限にして利潤を確保するのが経営者の手腕として問われるところですが、用語の正しい定義もちいられ方、就業規則のみなおし、労務管理の有り方をさらに精錬されるとよろしいのでは、と思います。
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