相談の広場
いつもお世話になっております。
タイトルのとおり、一人の職員が時間外労働をしていないにも関わらず時間外を請求しており、その証拠も握っています。それを係長に伝え、さらに課長に報告をしてもらったのですが、なんとその答えが「確証もないのに・・」と言われたようです。
そして、その後何かしらの面談があるのかと思いきや、音沙汰さえもその一人の職員にも何もない様子。
不当に時間外をとることは間違いではないのでしょうか?
私たちも証拠がないことは一切報告しません。確実に不当に請求をしたからこそ、訴えたのですが。
こんなことがあっても許されるのでしょうか?
いえ、常識では考えられません。
課長に伝えても無理なら、どこにいえばいいのか教えてください。
この職員は確実に常習犯だと考えてます。(問題にはなってはないようですが、多少疑われている様子は経理、勤怠担当の動きで把握してます。)が、しかし、常駐していない課長からしてみれば使いやすい職員であるため、捨てきれないだけだと他の職員は気づいてます。
が、こんな時間外不当請求、公用車の私用、勤務時間内の勝手な外出など、ありとあらゆる行動を起こしているのを知っておきながら、何も処分せず、そのままにしている上司にも問題があると思います。
よって、正当に立ち向かうというか、何かしらの行動を起こそうと思っているのですが、どうしたらいいのかどうか教えてください。
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.「残業」は基本的には「業務命令」で行うものです。但し、“自主申告制”を採っていたりすると(労働)時間管理が“甘く”なったりします。
時折問題となりますのが、持ち場”を離れて喫煙している時間は労働時間なのかでしょう。
賃金は「ノーワーク・ノーペイ」が原則ですから、働いていない時間の賃金を支払うことはありません。
こうした時間管理は上司の責任です。
権限と責任のある上司は部下の行動に目を配り、全ての部下社員が効果的かつ効率的に業務を遂行するよう管理指導する責務を負わなければいけません。それができない上司は失格です。
“残業時間不正増しは横領”と言えます。不当利得の返還を求めるとともに告訴して刑事罰を加えることもできます。但し、その前に当然、不正増しを立証しなければなりません。私は、それ以前に不正をさせない管理体制を構築すべきだと思います。
上司は部下の管理指導を行うとともに、規律違反等については相応の人事権(降格等)の行使や適切な懲戒処分(減給や解雇等)を為すべきでしょう。勿論、管理能力の無い上司も厳しく責任を問われなければいけません。
あくまで時間外勤務に関する管理監督は、当該業務の責任者、係長または課長などへの申告、承認を求めるなどの行為が必要と思います。
>タイトルのとおり、一人の職員が時間外労働をしていないにも関わらず時間外を請求しており、その証拠も握っています。それを係長に伝え、さらに課長に報告をしてもらったのですが、なんとその私たちも証拠がないことは一切報告しません。確実に不当に請求をしたからこそ、訴えたのですが。答えが「確証もないのに・・」と言われたようです。
私たちも証拠がないことは一切報告しません。確実に不当に請求をしたからこそ、訴えたのですが。
こんなことがあっても許されるのでしょうか?
確証だけでなく、証拠(複製)も提出しましたか?
証拠もあるのに(但し、それが法的証拠足るものかは第三者にはわかりません)、何も対応をとらないのは、
1.上司が当該労働者と繋がっている。
2.当該労働者に辞められたら困るから言わない。
くらいしか考えつきませんね。
本来だと、課長がダメならその上か?または企業コンプライアンス窓口にもっていくべきでしょうが、どのような組織運営がなされているのかがわかりません。
不正を告発して、逆に会社を追われたのでは話になりませんからね。
貴方の勤務先の組織はしっかりしていますか?
こんにちは ちびかさん
確実な証拠というのは、客観的に見ても証拠となりうるものですか?状況証拠のようなものでしょうか?
課長は、おそらく無理でしょう。なので、人事部門の方を見方につけましょう。
時間外の請求に関しては、何時に帰社したのか。などをメモして行きましょう。
公用車の私用に関しては、会社側の管理問題ですので、何とも言えないですが。
勝手な外出に関しては、(営業職であれば難しい部分もありそうですが)どこに行くのか明らかにしてもらうことを部署での義務づけをすべきでしょうね。
人事部門がどのように対処するrのか、会社側が処罰するつもりがあるのか、などを人事担当者に確認した上で行えばいいと思います。どのような証拠が必要なのか。なども含めて。
正直者が馬鹿を見る会社は先行きが危ういと思います。まずは、人事と話し合う事が先かと思います。
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