相談の広場
こんにちは。
自転車保険への加入についてご質問させていただきたいと思います。
当社、自転車を利用しての通勤者が30名程度おり、
昨今自転車による賠償事故案件も増えてきていることから、
自転車保険への加入推進を考えております。
対象者は女性の方中心(派遣社員も含む)
【質問のポイント】
・強制的に加入させることは可能かどうか?
・あくまで本人の任意によるものなのか?
・就業規則を変更や派遣社員への対応はどうなるのか?
(例:就業規則に記載することで自転車を利用する通勤者へは自転車保険の加入を条件にすることは可能)
ご意見宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
自転車は、マイカーと同じように業務使用が可能か?
に尽きるのではないかと思います。
業務使用があり得ないのであれば、使用者責任を問われにくくなりますので、強制加入は難しいでしょう。
ただ、昨今の自転車事故でも高額賠償が発生していますので、啓蒙の意味では可能と考えます。
就業規則で規制するとしても、自転車通勤の禁止?にするか、自転車通勤を認めるとするぐらいではないでしょうか。
もし、会社に、使用者責任として賠償責任が発生するケースがあるとすれば、会社がその金額を立て替えて労働者に賠償を求める流れになりますから、その場合については強制加入をスムーズに義務付けられますね。
> こんにちは。
>
> 自転車保険への加入についてご質問させていただきたいと思います。
>
> 当社、自転車を利用しての通勤者が30名程度おり、
> 昨今自転車による賠償事故案件も増えてきていることから、
> 自転車保険への加入推進を考えております。
>
> 対象者は女性の方中心(派遣社員も含む)
>
> 【質問のポイント】
> ・強制的に加入させることは可能かどうか?
> ・あくまで本人の任意によるものなのか?
> ・就業規則を変更や派遣社員への対応はどうなるのか?
> (例:就業規則に記載することで自転車を利用する通勤者へは自転車保険の加入を条件にすることは可能)
>
> ご意見宜しくお願いします。
こんにちわ。
・「対象者は女性の方中心・・」につきましては、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)において、男女双方差別することを禁止している趣旨がありますので、あまり気にする必要はないかと思いますが、男性にも保険に加入するよう推進することがよろしいかと思います。
・就業規則等に明確に記載することで、自転車保険に加入することを義務付けることは可能です。
・任意でもよいかもしれませんが、自転車事故で死亡や高度の後遺障害が残れば、数千万円から億単位の損害賠償請求を受ける事にもなりえます。確かに自動車に比べますと発生確率自体は低いでしょうが、実際に重篤な事故が起こってしまえば受ける損害の大きさは変わらないものといえます。
従いまして、こうした重大なリスク管理の為にも、保険加入の義務付けを含めきちんとした自転車通勤制度を整備されるべきかと思います。
・就業規則に記載することで、ご質問の例文のように対象者を限定することも可能と思われますが、「派遣社員」については、あくまで雇用関係は「派遣元」となります。従って、派遣社員について保険に加入させることは派遣元との人材派遣基本契約に基づきますので、派遣元との話し合いが必要です。
>労務管理勉強室 2008年9月8日 ◆この記事は2ページあります
マイカー使用時の事故と使用者の責任(1/2)
マイカー 今回は、業務もしくは通勤に従業員のマイカーを使用させた場合の会社側のリスクについて考えます。
マイカー通勤の従業員が多い会社や、従業員のマイカーを営業車として使っておられる会社は沢山あります。
そして、その車が通勤中、営業中に事故を起こすこともあります。そして、その上司や監督者の悩みの種にもなっているようです。一旦、事故が起きてしまうと運転者は勿論その使用者にも賠償責任が及ぶことがあるからです。
具体的には、会社側としては、(狭義の)『使用者責任』(民法715条)、人身事故の場合にはさらに『運行供用者責任』(自賠法3条)に基づく損害賠償責任を問われるかどうかが問題となります。
(狭義の)使用者責任(民法715条)と、運行供用者責任(自賠法3条)については以下の通りです。
◆民法715条による狭義の『使用者責任』とは
民法715条による『使用者責任』は、「ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行につき第三者に加えたる損害を賠償する責任に任ず」とありますので、「事業の執行」中に事故を起こした場合に問題となります。そして、人身、物損、いずれの事故にも適用されます。
会社に出勤したあと仕事のためにマイカーを運転して事故を起こせば使用者の責任が問われますが、通勤途上であれば仕事に着く前ですので、原則として、使用者が責任を負うことはないのです。しかしながら、マイカー通勤時の事故に対して、会社に使用者責任が問われた判例もない訳ではないので要注意です。
なお、民法715条にいう「被用者」とは、判例によれば、報酬の有無・雇用期間の長短を問わず、使用者の選任によってその指揮監督のもとで使用者の経営する事業に従事している者とされています。
また、「事業」も「仕事」と同じと考えてよく、使用者と被用者との契約はどんな契約でも構いません。必ずしも有効な契約であることを要しないとされています。
従って、口約束での請負契約であっても、実態を見て使用者の指揮監督のもとで働いているような場合には、その請負業者の事故に対して、使用者責任が発生する可能性があるということです。
ネットで検索すれば出てきますが、とりあえず抜粋しておきます。
基本的な考え方は、マイカーと同じです。
義務付けるのは簡単ですが、当社では「業務責任」と「個人責任」は割り切って考えるようにしています。
個人リスクについては啓蒙しますが、費用負担は本人に掛かります。
損得勘定は本人に考えさせますね。(最低限、業務使用禁止で企業に責任が及ばないようにしますが…)
賠償請求は支払能力のあるほうへ請求するのが基本です。
通勤だけに特化すれば問題ありませんが、帰りにお得意さんへ寄って帰る(業務使用)等などは、マイカーと同じく使用者責任を問われる可能性があると思われます。
自転車保険の保険料も年額で7千円くらいはかかると思いますので、安くはありません。(補償も1億くらいは入るべき)
「私は絶対に事故を起こしませんから入りません」「会社で補助してください」というのが常なので、必要以上の強制加入は求めないというのがスタンスなのです(苦笑)
また、派遣社員も指揮命令下にありますから同じ扱いになりますね。
但し、金額は別として、派遣会社への賠償請求はあり得ます。
使用者責任を問われて支払が発生したとしても、最終的には当該労働者へ負担を求めます。
支払ができなければ、労働者は「自己破産を選択する」しかありません。
後は労働者本人の判断に委ねます。
> hitokoto2008 さん
>
> もう少し質問させて下さい。
>
> 自転車保険への加入を任意でとどめておいた場合
>
> 従業員が通勤途上で第3者に加害事故を発生させると、
> 使用者責任を問われるのか、問われないか?
> 派遣社員の場合はどうなるのか?
>
> 宜しくお願いします。
削除されました
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]