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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災期間中の身分変更について

著者 野亜4460 さん

最終更新日:2014年06月07日 00:45

看護師です。
昨年12月に就労中の事故で椎間板ヘルニアとなり、労災認定を受けました。
今月より「週12時間迄の軽作業可能」との診断書が出され、週3回半日勤務の慣らし勤務中です。本日3回目の出勤でしたが、上司より「今月中にフルシフトが可能にならなければ、パートになってください。」と言われました。現在、半日勤務の日は半日分の有休をつけています。これは「欠勤時間を少なくしておいた方が賞与が減らされないから」と説明を受けています。
質問
1.治療過程での、会社都合による身分変更は可能なのでしょうか?拒否は出来ますか?

2.現在持っている有休は、身分変更後もそのまま使えるとの事でした。パートで保険等の保障を受ける為には「週4日×8時間」の出勤が必要とも言われましたが、有休を組み合わせる事により診断書の条件内で慣らし勤務をする事は、認められますか?交渉しだいですか?
あるいは、就労緩和の手続きはとれないのでしょうか?現状、「来月は週16時間程度ならば出来るようになるんじゃないかな〜。」というのが私と主治医の印象です。

3.現在も有休を使っていますが、それは賞与に少しでも有利だから、ということでした。パートにならないといけないのなら、賞与の話は関係なくなります。であれば、正社員である今月は有給を使わず欠勤で処理をしていただき、身分変更後に使う有休を増やして少しでも慣らし勤務期間を伸ばせる(あるいはやむを得ない休みに対応しやすい)状況にしておきたいです。
今月中の有休消化は、拒否できるのでしょうか?



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Re: 労災期間中の身分変更について

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Re: 労災期間中の身分変更について

著者hitokoto2008さん

2014年06月08日 12:02

>1.治療過程での、会社都合による身分変更は可能なのでしょうか?拒否は出来ますか?


可能だと思いますよ。
変更するにしても、最低限、あなたの承諾書は必要でしょうね。

そもそも、私傷病でなく業務災害なのでしょう?
勤務時間の短縮はともかくとして、身分の変更はないでしょう。
パートと正社員の処遇に差がなければ別ですが、退職金賞与の扱いは違ってくるはずですよ。

身分はそのままで、勤務日数労働時間の取扱いを考えるしかない。
会社としては、3年間は身分の変更をせずに、、人事考課、不就労控除、ノーワークノーペイの原則等あらゆる手立てを講じて対応するしかないでしょうね。

会社としては、「業務災害で3年間まるっきり就業できない」というほうが対応はし易くて、復帰と休みを繰り返したり、医師の診断書により、勤務時間を調整していくことのほうが難しいかもしれません。



> 看護師です。
> 昨年12月に就労中の事故で椎間板ヘルニアとなり、労災認定を受けました。
> 今月より「週12時間迄の軽作業可能」との診断書が出され、週3回半日勤務の慣らし勤務中です。本日3回目の出勤でしたが、上司より「今月中にフルシフトが可能にならなければ、パートになってください。」と言われました。現在、半日勤務の日は半日分の有休をつけています。これは「欠勤時間を少なくしておいた方が賞与が減らされないから」と説明を受けています。
> 質問
> 1.治療過程での、会社都合による身分変更は可能なのでしょうか?拒否は出来ますか?
>
> 2.現在持っている有休は、身分変更後もそのまま使えるとの事でした。パートで保険等の保障を受ける為には「週4日×8時間」の出勤が必要とも言われましたが、有休を組み合わせる事により診断書の条件内で慣らし勤務をする事は、認められますか?交渉しだいですか?
> あるいは、就労緩和の手続きはとれないのでしょうか?現状、「来月は週16時間程度ならば出来るようになるんじゃないかな〜。」というのが私と主治医の印象です。
>
> 3.現在も有休を使っていますが、それは賞与に少しでも有利だから、ということでした。パートにならないといけないのなら、賞与の話は関係なくなります。であれば、正社員である今月は有給を使わず欠勤で処理をしていただき、身分変更後に使う有休を増やして少しでも慣らし勤務期間を伸ばせる(あるいはやむを得ない休みに対応しやすい)状況にしておきたいです。
> 今月中の有休消化は、拒否できるのでしょうか?
>
>
>
>

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月08日 16:10

返信ありがとうございます。

はい、解雇に出来ない件は存じています。現状「週12時間までの軽作業」という診断書が出ている訳で、それを承知で「今月中にフルシフトまで到達出来なければ」という条件を出されても、試す事さえできず困惑しています。
パートになったとしても医師の診断書が変更される訳ではなく、パートの身分で社保などを受けるために必要な日数・時間を働く事ができません。
「ならば1度退職して、元気になったらまた来たらどうか?」という言葉も先方から出ましたので、退職させたいのかな?と感じました。

年休の時間消化については存じませんでした。今月私は既に6日間時間消化をする予定です。これは会社からそのようにするよう言われたからで、私は欠勤でも構わないので、欠勤にしてもらえるよう頼んだ方が良さそうですね。

理解についておかしいところがあれば、指摘してくださると幸いです。
ありがとうございました。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月08日 18:12

返信、ありがとうございます。
業務中(暴れる患者様に倒された為)の災害です。

そうですね。処遇は大きく違ってきます。先に回答してくださった方の返信にも書きましたが、この診断書に基づいて働いていたら国保・国民保険になりますし退職金もなくなります。

まだ3回しか出勤していませんが、その中でも家で行っていた以上のリハビリが出来ているなと実感しています。
自分としては、精一杯頑張りますので復活するまで時間を下さいという気持ちです。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月08日 21:28

追記です。

身分はこのままフルタイム働けるまで待っていただきたいと主張したいと思うのですが、どのように交渉すればよいのかがわからないのです。
先方は「パートになった方が、じっくり治療できるからよいのでは?」と言っていました。私はその時、「常勤のままではじっくり治療できないという事か?」と尋ねたのですが「あなたの気持ちを考えると、常勤に縛り付けていてストレスを与えるのもいけないと思う。」というように、曖昧な理由しかかえってこないので困惑してます。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者hitokoto2008さん

2014年06月08日 22:22

野亜さん。

私には、会社が貴女をパート社員に落とせる法的根拠がわかりません。
強引にもっていこうとすれば、訴訟案件になります。
私には恐ろしくて、貴女の会社の考えていることがわかりません(苦笑)
業務災害で通常の勤務ができなくなれば、その期間の勤務評価は上がりません。
しかしながら、下げることもできません。つまり、現状維持ということになります。
直接人事考課の対象にはできませんが、それでも処遇はパート社員よりはまだましでしょう。

>「あなたの気持ちを考えると、常勤に縛り付けていてストレスを与えるのもいけないと思う。

これは、信用しないほうがいい(苦笑)

貴方が地位保全の訴訟を起こすことも可能だと思いますが、当然会社にいられなくなるかもしれません。
それならそれで、会社に残るのを止めて、会社から一定の金銭補償を得るための手段にすればいい。
そして、その後、合意退職にもっていけばいいと思います。

とりあえずは、身分の変更を拒否して相手の出方をみることも手ですね。
訴訟を起こすにしても弁護士費用がかかりますから、ある程度勝ち取れる金額は必要になります。
弁護士さんに相談して、何がベターか対応を相談されることをお勧めします。



> 追記です。
>
> 身分はこのままフルタイム働けるまで待っていただきたいと主張したいと思うのですが、どのように交渉すればよいのかがわからないのです。
> 先方は「パートになった方が、じっくり治療できるからよいのでは?」と言っていました。私はその時、「常勤のままではじっくり治療できないという事か?」と尋ねたのですが「あなたの気持ちを考えると、常勤に縛り付けていてストレスを与えるのもいけないと思う。」というように、曖昧な理由しかかえってこないので困惑してます。
>

Re: 労災期間中の身分変更について

削除されました

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月09日 01:09

分かりにくい表現をしまして申し訳ありません。
「労災認定を受けた」というのは、すでに労災と処理され治療も当日より開始し給付も受けているという事です。

> 3.「この診断書に基づいて働いていたら国保・国民保険になります」とありますが、これは明らかな違法です。いわゆる「労災隠し」に相当し

これも、表現の誤りであります。
「国保になります」と告げられたのは確かなのですが、これは「パートになった場合、社会保険厚生年金に入り続ける為には、週4回×8時間働く必要があるので現状無理ですね。よってあなたは社会保険厚生年金からはずれ、国民保険・国民年金になりますよ。」という意味です。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。


私が受傷した頃と前後して、当病棟では私の他に複数名の負傷者が出ました。全て業務中で患者様対応時、腰を痛めたのです。
人手不足のおり、本来ならば2人で行うところを1人でこなさなければ対応できず疲労が溜まっていたのかもしれません。
彼女達も労災がおりましたが軽傷で、あの頃受傷して未だにちゃんと復帰出来ていないのは私だけなのです。
今回はまだ上司から「あなたの療養のために」という理由で説明され、1週間考えてくるように言われた段階であります。今週の金曜日にもう一度面接があり、その時は人事部長も同席するとの事ですから先方の意図がもっとはっきり分かるかと思います。

労働局とは、労働基準局という事でよろしいですか?

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月09日 01:48

> 野亜さん。
>
> 私には、会社が貴女をパート社員に落とせる法的根拠がわかりません。
> 強引にもっていこうとすれば、訴訟案件になります。
> 私には恐ろしくて、貴女の会社の考えていることがわかりません(苦笑)
> 業務災害で通常の勤務ができなくなれば、その期間の勤務評価は上がりません。
> しかしながら、下げることもできません。つまり、現状維持ということになります。
> 直接人事考課の対象にはできませんが、それでも処遇はパート社員よりはまだましでしょう。

業務災害の場合勤務評価は現状維持なのですか?私は、ペナルティに入る部類なのだと思っていました。というのは、私は既に今年の4月で降格になっているからです。3月末の面接時「主任は現場のワーキングリーダーであり、各勤務帯の事が分からなくては(働けなくては)ならないので降格を了承してほしい」と言われました。確かに、しばらくは体力勝負の夜勤帯の業務は難しいと感じましたので了承。4月30日付で降格の辞令もおりました。その時も「少しでもリハビリに専念してほしい。その為には役職を任せっぱなしでは申し訳ない。」と言われたのです。実際、家にいてもスタッフから「話を聞いてほしい」「悩みがある」などとメールや電話を受ける事が多かったです。
現場に数ヶ月主任がいないというのは、スタッフにとても負担を掛ける事です。私はわかる範囲で対応し、少しでも現場の役にたてればと思っていましたが、管理側としては余計なことだったのかもしれません。

> 貴方が地位保全の訴訟を起こすことも可能だと思いますが、当然会社にいられなくなるかもしれません。

そうですね。
来週の面接では人事部長も入るそうですから、もっとはっきり先方の意図が分かるかと思います。
身分変更は拒否し、様子をみる事に致します。

Re: 労災期間中の身分変更について

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Re: 労災期間中の身分変更について

著者hitokoto2008さん

2014年06月09日 10:13

まず、業務災害については、業務との因果性、業務遂行性によって決まりますから、それについては異論がないと思います。
そして、業務災害については異論はないが、なぜ業務災害に至ってしまったのかも考えるべきではないかと思います。
仮に、患者さんが暴れることを企業が予見しており、事故を起こさないためのマニュアルを作成していたとします。
貴女がそのマニュアル通りに行わず、事故を起こしてしまったのなら、当然ペナルティーの考え方はあっても不思議ではありません。
しかしながら、人も減らされたということですから、そんな完璧な対応がとれるわけがない。
企業にも帰責事由は発生していますね。

貴方の症状からは、徐々に良くなっているように感じられますが、発生時から数年近くも経過しているというわけではないんでしょ。せいぜい数か月くらいの感じに見受けられますね。
なぜ、性急に企業が法的リスクを犯してまで処理しようとするのか理解ができません。

また、新たに降格の話も出てきました。
原則、降格には規程上「降格できる(させる)」記載がないと問題になります。
記載されていても、合理性がないとダメですけどね。
人事制度の昇格、降格には「卒業方式」「入学方式」の考え方があります。
職能制度、職階制度といわれるものです(細部は割愛)

卒業方式の考え方は、例えば、中学校、高校を卒業した場合、「いくらできなくとも中学校まで卒業資格を落とすことはできない」と同じ考え方になります。
この場合、平から主任になったのは、平を卒業して、上の資格を取得したということで降格できません。
入学方式の場合は、「主任になったが、落第して卒業できなかった」という考え方になります。
懲戒処分に基づかない降格を、「能力評価等の基準」で行う場合、そういうところも法的問題の範囲にされますね。

自社においても、私傷病に基づき管理職の職務を遂行できなくなった事例がありました。
ただ、その場合、本人とよく話し合い、降格に際し合意書を取り交わして「業務の内容の軽減」を謳ってあります(当然だが)。



> 業務災害の場合勤務評価は現状維持なのですか?私は、ペナルティに入る部類なのだと思っていました。というのは、私は既に今年の4月で降格になっているからです。3月末の面接時「主任は現場のワーキングリーダーであり、各勤務帯の事が分からなくては(働けなくては)ならないので降格を了承してほしい」と言われました。確かに、しばらくは体力勝負の夜勤帯の業務は難しいと感じましたので了承。4月30日付で降格の辞令もおりました。その時も「少しでもリハビリに専念してほしい。その為には役職を任せっぱなしでは申し訳ない。」と言われたのです。実際、家にいてもスタッフから「話を聞いてほしい」「悩みがある」などとメールや電話を受ける事が多かったです。
> 現場に数ヶ月主任がいないというのは、スタッフにとても負担を掛ける事です。私はわかる範囲で対応し、少しでも現場の役にたてればと思っていましたが、管理側としては余計なことだったのかもしれません。
>
> > 貴方が地位保全の訴訟を起こすことも可能だと思いますが、当然会社にいられなくなるかもしれません。
>
> そうですね。
> 来週の面接では人事部長も入るそうですから、もっとはっきり先方の意図が分かるかと思います。
> 身分変更は拒否し、様子をみる事に致します。
>
>

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月09日 11:51

> 1.業務上傷病が治癒していない間に、パートタイマに雇用関係が変更(勤務先の健保を使えなくなる)されたり、退職したとしても、労災保険の給付(療養や休業給付など)は治癒するまで継続します。何人もそれを妨げることはできません。
> 2.以前の労働基準局は組織変更され、現在は労働局になっています。

ありがとうございます。
労働局、探してみます。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月09日 12:49

> まず、業務災害については、業務との因果性、業務遂行性によって決まりますから、それについては異論がないと思います。

はい。今回の場合、私は適切な行動をとっていたが業務災害に至った事は、明らかになっています。
そして業務量に対して人員が少ない事から業務災害が起こっていると、会社側も承知していると思われます。
度重なる業務災害を受け、会社は介護者が1人でも患者様を移動できる器具を導入したそうですから。(重度認知症の方に対して、その器具は余りにも実用性に乏しく未使用のままのようですが)。


> 貴方の症状からは、徐々に良くなっているように感じられますが、発生時から数年近くも経過しているというわけではないんでしょ。せいぜい数か月くらいの感じに見受けられますね。
> なぜ、性急に企業が法的リスクを犯してまで処理しようとするのか理解ができません。

そうです。数ヶ月です。そしてこのまま頑張れば、あと数ヶ月で治癒に至るのではないかというのが医師の見解です。
私は今回はじめて、会社側のこのような行為が「法的リスクを犯す」と表現されうるものなのだと知りました。
つまり、それほど身の回りに同様の事例が多いということです。
ただ「業務災害で」というのは私が初めてだったものですから、今回質問してみようと思ったのです。

昇格・降格についての考え方を教えていただき、ありがとうございます。
私の場合は十分な話し合いも同意書もありませんでしたが、納得はしています。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月13日 17:53

面接がありました。人事は入らず看護部長・所属長との面接でした。
この病院では、労災であるかないかに関わらず傷病で休みが長くなった場合はパートになるのが、慣例であるようです。そのような人はたくさんいて、充分に働けるようになれば常勤に戻っているそうです。そんな中、私だけ特例にする訳にはいかないということでした。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月13日 18:39

面接がありました。内容は、上記の通りです。「みんなそうやって常勤になったりパートになったりしている。働ける状況になったらまた常勤になればよいではないか。」と、そうやって働いているたくさんの実例を挙げて話は進み、自分の方が変な事を言っているのかと疑いたくなる程でした。

結局、退職かパートになるかの二つしか選択肢はないという事です。しかし「労災で就業が制限されている状態では、他に雇ってくれるところはないだろう。生活に困るでしょう。」とも言われました。確かに、そうだろうと思いました。退職しても、次に行けないのでは困ります。

病院側は、このような対応が「法的リスク」に当たるとは全く考えていないように感じました。
当院は給料の締めが毎月15日なので、今月16日から身分を変更したいそうです。
病状は先週に比べてよくなって来ているので、あと一ヶ月待ってほしいと言いましたが無理でした。それどころか「3月頃から、パートにしてと院長に言われている。私(部長)がもうちょっと待ってあげて欲しいとお願いをしているのだ。」と、明日返答するよう要請されています。返答といっても「分かりました。」の一言が欲しいだけなのですが。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者hitokoto2008さん

2014年06月13日 19:06

> 面接がありました。人事は入らず看護部長・所属長との面接でした。
> この病院では、労災であるかないかに関わらず傷病で休みが長くなった場合はパートになるのが、慣例であるようです。そのような人はたくさんいて、充分に働けるようになれば常勤に戻っているそうです。そんな中、私だけ特例にする訳にはいかないということでした。


さて、どうするか?
法律違反は明白です。
でも、まともに法的手段を講じたら、病院は潰れるかも。
母体の医療法人がどれだけの損害賠償に耐えられるかですね。

要は、貴方だけの問題ではなくなり、過去遡って、該当者に対処しなければならなくなります。
貴方だけの特例を、周りの人は認めてくれないでしょう。

また、「正社員に戻れたから、私はいいです」

そういう人も少ないはずです。

「貰えるなら、私も貰いたい」となります。

すべては、貴方次第ということになってしまいました。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月13日 22:07

返信ありがとうございます。

> 法律違反は明白です。
> でも、まともに法的手段を講じたら、病院は潰れるかも。
> 母体の医療法人がどれだけの損害賠償に耐えられるかですね。
> 要は、貴方だけの問題ではなくなり、過去遡って、該当者に対処しなければならなくなります。

法的手段を取るとは、そういう事なのですね。
自分にとって様々な労力を掛ける価値があるか否か、よくよく考えて行動するべきだと感じました。

幸い病状も、少しずつではありますか改善しています。職業柄腰を痛めるリスクはつきまといますが、順調に行けば、治療期間はあと数ヶ月ではないかと予想されます。
ならば労力を掛けるよりも早く働けるようになる事を大切にした方がいい、現時点ではそう考えました。

ありがとうございました。

Re: 労災期間中の身分変更について

著者hitokoto2008さん

2014年06月13日 23:16

> 幸い病状も、少しずつではありますか改善しています。職業柄腰を痛めるリスクはつきまといますが、順調に行けば、治療期間はあと数ヶ月ではないかと予想されます。
> ならば労力を掛けるよりも早く働けるようになる事を大切にした方がいい、現時点ではそう考えました。


身分変更にあたって、退職願い、同意書等の提出させられるかもしれません。
本来は、提出する義務もないし、提出しないほうがよいのですが、仮にやむを得ず提出してしまったとしても、それで終わりということにはなりません。
時期と内容を踏まえて、打つ手はいろいろあるはずですから、あきらめないでください。


Re: 労災期間中の身分変更について

著者野亜4460さん

2014年06月14日 00:51

返信ありがとうございます。


> 時期と内容を踏まえて、打つ手はいろいろあるはずですから、あきらめないでください。

あきらめたくはありません。
が、どの手(といっても方法について想像はついておりません)を使うにしても、もう病院にはいられない…になりそうで。

私は今、本来とは違う部署で慣らし勤務をしています。そこは激務を強いられる場所ですが、所属部署と違い腰に負担を掛ける業務は殆ど介護職の担当です。また慣らし勤務であると周知されている為、配慮されていると勤務中も感じられます。フルタイムまで勤務時間が伸びたら戻してもらえると言われており、復帰以来それを目標にしていました。

一方所属部署は、ますます人手不足が一層悪化しスタッフの気持ちも荒んでいる様子がうかがえます。顔を合わせるたびに皆「いつ帰って来てくれるのか。ナースステーションに座って指示だしてくれるだけでもいいから。」と異口同音に訴え、申し訳ない気持ちがつのります。
また、私自身がこの病棟でこれからしていきたい事もあります(そもそもその為に20年以上勤務した病院を辞めここに来ました。やっと4年を過ぎこれからというところです)。

あきらめたくはない、しかしこのまま辞めたくもないのが、正直なところです。

どのように進めていくのがベターなのでしょうか。

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