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社長の息子の雇用保険

著者 neko* さん

最終更新日:2014年06月12日 15:50

2年ほど前に、社長の息子を雇い入れました。

労働条件や勤務実態が他の社員とまったく同じだったので雇用保険に加入したのですが、
こちらの相談を見て、手続きが間違っていたとわかり、不安になっています。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-182268/?xfm=mm_20140611_014


入社当時は同居でしたが、私が無知なため、役員と同居している親族を雇用保険に加入させるための書類は作成せず、普通の取得届のみ提出して受理されています。

昨年末に別居し、今年結婚しています。

この場合、正しくはどのような手続きをすべきでしょうか?

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Re: 社長の息子の雇用保険

著者ユキンコクラブさん

2014年06月13日 12:43

今から「同居親族の・・・」と提出することは可能ですが、、、

その前に一度、ハローワークへご相談してさい。
必要書類もありますので。。。。

当社にも社長(現会長)の息子(現社長)を一時期、一般社員と同等扱い(権限なし、役職なし)で雇用保険被保険者として届け出ていました。
その後、結婚して別世帯になっています。。もちろん役員登記の際には雇用保険被保険者資格を外しましたが。。。。

雇用保険被保険者の手続きには条文のほかに通達行政手引きにより判断されることも多々あります。一概に同居しているだけを条件に被保険者にしないわけではありません。

一般労働者と何一つ変わらない労働条件の下で働いているという結果がありますので、そのままをハローワークにてご相談してみてください。。。書類の提出は必要と思いますが。。。

なお、雇用した後別居したなどはあまり関係がないようです。。。当社では、社長とは別にマンションを借りて住んでいる娘がいますが、社長の直属の親族ということで同居親族と同じ届を出しています。
「(同族会社のため)事業主と利益を一にする地位にない」ことを確認するためだそうです。。。

難しいですね。。

Re: 社長の息子の雇用保険

著者neko*さん

2014年06月13日 13:15

ユキンコクラブ様

アドバイスありがとうございます。
ケースバイケースなんですね・・・。
ちょうど別件もあって職安に行かないといけないので、その際に相談してみます。

Re: 社長の息子の雇用保険

削除されました

Re: 社長の息子の雇用保険

著者enoshimayamaさん

2014年06月16日 09:54

私見ですが、その方にも雇用保険的なものの保障をしておきたいとオーナーがお考えなら、

従業員としての雇用保険労災保険)適用が可能かどうかの検討

だめならば、民間(社団法人)で、役員一人親方でもも加入できる労災保険任意加入)のものがあります。
費用経費損金)とできます。少し雇用保険よりも高いですが、けがとした場合などは、同じレベルの保障を受けられますから、使い勝手はよいですよ。

Re: 社長の息子の雇用保険

著者neko*さん

2014年06月16日 10:30

アクト経営労務センター様

ご指導ありがとうございます。

お察しの通り、私は一従業員です。
しかし、知識不足により雇用保険に加入させていた件を追加の手続きにより継続させ、自己正当化を図る気も、
オーナーの決定に背く気もありませんのでご安心ください。

そのうえで、報告するにも情報をまとめなければ、不要な時間を費やしてしまうと思い、質問いたしました。

手順ですが、
職安に国としての決定基準を確認した上で、オーナーに報告・決裁をいただくものと思っていたのですが、
逆(オーナー判断→オーナー判断に従った採択が下りるように職安手続き)の方がよい、
と解釈してよろしいですか?

Re: 社長の息子の雇用保険

著者neko*さん

2014年06月16日 10:33

enoshimayama様

ご回答ありがとうございます。
もし、雇用保険なしに決定したら、そちらも合わせて社長に検討していただきます。

Re: 社長の息子の雇用保険

削除されました

Re: 社長の息子の雇用保険

著者neko*さん

2014年06月16日 11:44

アクト経営労務センター様

何度もありがとうございます


労災保険になる・ならないの基準もよくわかっていない気がしますので、それも確認させていただきたいのですが、
(A)短時間のパートさんは労災加入・雇用保険未加入、と同様になる
(B)役員同様、労災もなくなる
のどちらになりますか?


今わかっている範囲で手順などまとめたいのですが

・社長の息子を雇用保険に入れる・入れないはグレーゾーンだが、入社時に担当者(私)の知識不足により、加入させてしまった。

雇用保険に入れるデメリットはコスト負担(会社は年0.7%なので、年収300万円としたら年間2万ちょっと。本人も15,000円ほど負担)

雇用保険のメリットは、本人が失業給付などが貰えること。

・そのうえで、社長の決裁として、雇用保険に入れる・入れないはどちらがよいと思われるのか

雇用保険に入れる場合は、職安に追加の資料を提出。

雇用保険から外す場合は、
まず、職安に手続を確認して、入社時から取り消してもらう。
次に、労働保険料も払いすぎになっているので、再計算して2年分を訂正申告し、還付してもらう。
最後に、息子さんご本人にも説明・お詫びし、労働保険料の本人負担分を返金する。

で過不足ないでしょうか?

Re: 社長の息子の雇用保険

削除されました

Re: 社長の息子の雇用保険

著者neko*さん

2014年06月16日 16:33

アクト経営労務センター様

ありがとうございます。

先ほど社長に報告を済ませまして、現状は一般社員と変わりないので雇用保険に加入させておくようにとの指示いただきました。

監督署と職安に連絡して、必要な書類の提出をしたいと思います。

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