相談の広場
平日のみ稼動している工場での作業のうち、パート社員のみで実施できる作業部分を365日稼動へと移行しようと検討しております。
そこで現在勤務しているパート社員については、シフト勤務をしていただくよう労働契約の見直しを検討しているところです。
先述したとおり同工場で365日稼動する作業については、パート社員のみで対応できる内容であるため(社員が実施する作業の前工程のため)、正社員は現状どおり平日のみの勤務を予定しております。
このように、工場内での作業をパート社員のみで対応することは安全面・労務面等から法的に特段配慮すべき事項はありますでしょうか。
また、労働契約を見直す際に考慮すべきことありますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
スポンサーリンク
パートばかりで365日フル稼働。
何交代制になるんでしょうか?
深夜労働はきついと思います。
労働者とよく話し合ってください。
就業規則も見直して、割増や休憩時間、仮眠時間があればそれも取り決める。
日勤と夜勤をどのように配分するか?
有給休暇のカウント等。
安全面、労務管理面からは、管理する人間が必要になります。
何もなければよいですが、何かあれば、会社の責任を問われます。
365日フル稼働だと、日勤、夜勤が入るでしょうから、休日の与え方や「1日」の問題も発生します。
>「1日」の定義
1週間と同様、労基法上「1日」についても定義規定がありません。そこで「1日」は、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうとの行政解釈が出されています(参考資料①)。ただし、継続勤務が日付を超えて2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として労働時間がカウントされます。例えば午後6時から翌朝6時までの業務では、暦日で分けずに、始業時刻の属する日の労働として扱い、12時間労働とします。この場合、労働時間の途中で1時間の休憩を与えなければなりません(労基法34条)。
ここから先は、もっと詳しい方にお願いいたします。
> 平日のみ稼動している工場での作業のうち、パート社員のみで実施できる作業部分を365日稼動へと移行しようと検討しております。
>
> そこで現在勤務しているパート社員については、シフト勤務をしていただくよう労働契約の見直しを検討しているところです。
>
> 先述したとおり同工場で365日稼動する作業については、パート社員のみで対応できる内容であるため(社員が実施する作業の前工程のため)、正社員は現状どおり平日のみの勤務を予定しております。
>
> このように、工場内での作業をパート社員のみで対応することは安全面・労務面等から法的に特段配慮すべき事項はありますでしょうか。
> また、労働契約を見直す際に考慮すべきことありますでしょうか。
>
> ご回答よろしくお願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]