相談の広場
経理を担当しております。
こちらにはいつもお世話になっております。
今回、台風による休暇の取り扱いに困っております。
先日、台風直撃の予報があったため、その日は休暇にするとの案内がありました。
特別休暇扱いとするとのことで、弊社では特別休暇は給与支給対象となっております。
しかし、台風直撃の予報が外れ、交通機関も特に問題が無かった為、出社した従業員が多数いたようです。
この場合の出社は、休日出勤になり、その分の割増賃金が発生するのでしょうか?
ご回答お願い致します。
2014.07.23 追記
3名の方におかれましては、早速のご回答ありがとうございます。
編集にて御礼述べますこと、何卒御容赦下さい。
もう少し詳細を加えますと、
・予報が出ていた〇日を予め特別休暇として休みにする案内。
・業務上やむを得ず出社する場合は、所属の上司に報告の上、出社することとの但し書き。
以上の会社側からの案内の上、
・休暇として休んでいる従業員も出社した従業員もいる。
・出社した従業員は2時間程度~10時間程度と定時以内で働いた従業員もいれば、時間外が発生するまで働いている従業員もいる。
という状況で、給与計算の際に休日出勤や時間外に対する割増賃金が発生するのか?と疑問に思った次第でございます。
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考え方の問題だと思いますが。
1.その日は臨時休業。
2.その日は、休んでも有給休暇扱いとする(出社できる人は出社、遅刻控除もない)
経験上、2.のケースは頻繁にありますが、会社として1.のケースを指示したことはありません。
1.のケースなら、出勤した者に賃金を支払わないとならないと思いますが、逆に、なぜ出社したのか理由付しないとなりませんね(休日出勤するのに、許可は必要でしょうから)。
> 経理を担当しております。
> こちらにはいつもお世話になっております。
> 今回、台風による休暇の取り扱いに困っております。
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> 先日、台風直撃の予報があったため、その日は休暇にするとの案内がありました。
> 特別休暇扱いとするとのことで、弊社では特別休暇は給与支給対象となっております。
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> しかし、台風直撃の予報が外れ、交通機関も特に問題が無かった為、出社した従業員が多数いたようです。
>
> この場合の出社は、休日出勤になり、その分の割増賃金が発生するのでしょうか?
>
> ご回答お願い致します。
こんにちわ。
地震、風水害、台風などによって公共交通機関に影響が出たために、通勤に影響が出た場合の企業対応としては様々ですが、始業時間前に公共交通機関が停止し、事業場での全日休業の際、給与は支払わない、休業手当(労働基準法26条)も支給しないとしているケース。
また、就業規則、労働契約などに賃金を支給するケースもあります。
ただ、休日労働の割増賃金が発生する日は「毎週1回」の休日となりますので、振替休日などの措置によって、その週に1日でも休日を設ければ、その台風が予想された出勤日については休日労働日としなくてよいと考えられますが、今回のご質問につきましては最寄りの労働基準監督署に相談されることがよろしいかと思います。
また、hitokoto2008 さん がご回答されているように、休暇にするとの案内がされているにも関わらず従業員が出勤したりすることに理由がはっきりと致しません。今後は、このようなケースが起こった場合の「特別休暇」規定の見直しも含め対応策を考えておいてもよいかもしれません。
この回答には2つポイントがあるように思います。
文面には書かれていない部分もありますが、次のように理解して回答します。
1.会社は、予め台風により◯日を特別休暇とする旨の案内が全社員に出されていた。
2.一部の社員が、会社の出勤命令も出ていないのに善意とはいえ自己判断で出勤した。
1だけで考えると、会社は社員に対し労働義務を免除する旨発したのだから休業日となり、よって社員が有休を取得する権利もなくなったため、有休にすることはできない。(会社も有休にしろとは言ってないが)
2は、善意の対応で出勤したように思うが、厳密には会社は出勤命令を出していない。従って、会社が休業日とした日に、勝手に出勤したとも言える。(会社は関知していない)
社員が受け止める個人的感情を抜きにすれば、勝手に休みの日に出勤したからといって、賃金を支払う義務はない、と言えばそうなることになります。
法的側面の一方の極論を示しましたが、特別休暇とのこと。社員との人間関係、会社として今後は取り扱いをどうするか検討する必要があると思います。
こういう考え方もあるよ、ということで、少し極論を書きました。
法的にどうなのか、ということであれば、会社は特別休暇の性格をどのように定義付けているのか、こういった場合、過去はどのように扱ったのか(前例主義)など、諸条件を確定した上でないと回答できません。
で、法はどうなのか、というお尋ねではないので、私なら現実にはどうすべきか考えました。
会社命令に従って休んだ社員:通勤及び業務中に生命の危険があるため会社は特別休暇にしたのだと思います。会社命令を忠実に守った社員が、出勤した社員に比較して不利益となるような取り扱いをすれば、今後会社命令に従わなくなる可能性があります。
上司の許可を得て出勤:台風であっても出勤の必要性があったのか、上司に聴取し納得できなければ上司を戒告、納得できれば今後の対応に活かす。当人は上司の許可を得てのことだから業務命令があったものとして、休暇を取り消し、出勤した賃金を支払う(時間外があれば当然それも)。
上司の許可を得ていない:出勤したものとして取り扱わない。やむを得ない事情があったと思慮できる場合は、賃金ではなく賞与の際の査定で配慮する。
いかがでしょう。
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