相談の広場
前回も時間外の考え方でお世話になりましたが、
今回もよろしくお願いいたします。
定時が月曜日から金曜日8時~17時 休憩1時間 実働8時間
のひとが宿泊を伴う勤務をした場合の残業計算について教えてください。
たとえばなのですが・・・
8時に出勤して子どもをつれてキャンプに行く(引率)
宿泊をして翌日昼ごろ戻ってきてその後17時まで勤務して退社。
のような場合、
子どもを見ながらではありますが、きちんと就寝もし、特に見回り等時間を決めての
作業もない。という状態です。
1.平日である木曜日に出発、金曜日のお昼に戻ってきた場合
2.金曜日に出発土曜日のお昼に戻ってきた場合
2つのパターンがあるのですが・・・
1の場合
木曜日8時~17時 100%
17時~22時 125%
22時~翌5時 150%
金曜日 5時~8時 125%
8時~17時 100%
でいいのでしょうか?
勤務の連続性ということで、金曜日の8時~17時も125%となるのでしょうか。
2の場合
金曜日8時~17時 100%
17時~22時 125%
22時~翌5時 150%
土曜日 5時~8時 125%
8時~17時 125%(週40時間を越えているため)
と考えていいのでしょうか。
ご教授いただけると助かります。
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こんにちわ。
行政通達(昭26.2.26 基収第3406号等)において、時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば法37条の違反にはならない」とされています。
従いまして、「1」の場合につきましては、金曜日の定時8時~17時については100%の賃金支給でよいと考えられます。
また、「2」につきましては、土曜日の始業時間時点から週40時間を超え、また変形労働時間制を適用していないようであれば、ご認識のとおり土曜日の8時~17時につきましては時間外の割増賃金の対象と考えられます。
若葉マークの事務員 さんの業務は少し特殊な就業形態をされていますので、36協定(時間外・休日労働に関する協定届け)の手続き等を適正に行う必要があると考えられます。また、社外での業務が主ということもあり当従業員さんの労働時間把握についても注意が必要です。
ご不明な点につきましては最寄りの労働基準監督署にご相談されることがよいかと思います。
まずは、勤務時間(労働時間)の確認をしてください
子供の面倒を見ながらといいますが、見ていない時間はないでしょうか
別の方も言っていますが、本人の休んでいる時間(入浴時間や就寝時間)
を差し引いて見てください
就寝時間でも、何かあれば仕事になるでしょうから
一般的には労働時間(残業)としないで、手当(出張手当)としていくらか支給する場合が
多いと思います
例
8:00~17:00までは通常勤務
17:00~18:00休憩
18:00~21:00 125%
21:00~06:00 休憩(ただし手当として3,000円)
6:00~8;00 125%
8:00~17:00までは通常勤務
ただし翌日は休日にする
とか
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