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労務管理

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残業の計算について教えてください。

著者 若葉マークの事務員 さん

最終更新日:2014年08月19日 15:31

前回も時間外の考え方でお世話になりましたが、
今回もよろしくお願いいたします。

定時が月曜日から金曜日8時~17時 休憩1時間 実働8時間
のひとが宿泊を伴う勤務をした場合の残業計算について教えてください。

たとえばなのですが・・・
8時に出勤して子どもをつれてキャンプに行く(引率)
宿泊をして翌日昼ごろ戻ってきてその後17時まで勤務して退社。

のような場合、
子どもを見ながらではありますが、きちんと就寝もし、特に見回り等時間を決めての
作業もない。という状態です。

1.平日である木曜日に出発、金曜日のお昼に戻ってきた場合
2.金曜日に出発土曜日のお昼に戻ってきた場合

2つのパターンがあるのですが・・・
1の場合
木曜日8時~17時 100%
    17時~22時 125%
    22時~翌5時 150%
金曜日 5時~8時 125%
    8時~17時  100%
でいいのでしょうか?
勤務の連続性ということで、金曜日の8時~17時も125%となるのでしょうか。

2の場合
金曜日8時~17時 100%
    17時~22時 125%
    22時~翌5時 150%
土曜日 5時~8時 125%
     8時~17時  125%(週40時間を越えているため)

と考えていいのでしょうか。

ご教授いただけると助かります。

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Re: 残業の計算について教えてください。

著者村の長老さん

2014年08月19日 16:33

残業代を計算する上で、一番重要なことが不明確です。

キャンプに引率することが、どうやら業務であることはわかります。

しかし、引率中は夜間もずっと仕事という扱いをされるんでしょうか。

例えば17時までは定時で、19時程度までキャンプファイアーなどで仕事とみなされる何か行事があるとすれば、2時間残業と扱う、しかし、その後は勤務から外れる、というような。

まあ行程中全部を業務とすることは、働く者にとってありがたいことだとは思うのですが、すべてを業務として扱えば33時間拘束となりますので、その点でも違反かと。

もう一度会社に、この中で勤務時間はどの部分なのか、ということを確認されることが先決です。

Re: 残業の計算について教えてください。

著者わかくささくらさん

2014年08月21日 10:38

こんにちわ。

行政通達(昭26.2.26 基収第3406号等)において、時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば法37条の違反にはならない」とされています。

従いまして、「1」の場合につきましては、金曜日の定時8時~17時については100%の賃金支給でよいと考えられます。

また、「2」につきましては、土曜日の始業時間時点から週40時間を超え、また変形労働時間制を適用していないようであれば、ご認識のとおり土曜日の8時~17時につきましては時間外の割増賃金の対象と考えられます。

若葉マークの事務員 さんの業務は少し特殊な就業形態をされていますので、36協定時間外・休日労働に関する協定届け)の手続き等を適正に行う必要があると考えられます。また、社外での業務が主ということもあり当従業員さんの労働時間把握についても注意が必要です。

ご不明な点につきましては最寄りの労働基準監督署にご相談されることがよいかと思います。

Re: 残業の計算について教えてください。

まずは、勤務時間労働時間)の確認をしてください
子供の面倒を見ながらといいますが、見ていない時間はないでしょうか
別の方も言っていますが、本人の休んでいる時間(入浴時間や就寝時間)
を差し引いて見てください
就寝時間でも、何かあれば仕事になるでしょうから
一般的には労働時間(残業)としないで、手当(出張手当)としていくらか支給する場合が
多いと思います

8:00~17:00までは通常勤務
17:00~18:00休憩
18:00~21:00 125%
21:00~06:00 休憩(ただし手当として3,000円)
6:00~8;00 125%
8:00~17:00までは通常勤務

ただし翌日は休日にする

とか

Re: 残業の計算について教えてください。

著者若葉マークの事務員さん

2014年09月03日 10:33

ご回答ありがとうございました。
就寝時間も業務とするという施設長の判断により全時間を勤務として
計算しました。
とても参考になりました。

Re: 残業の計算について教えてください。

著者若葉マークの事務員さん

2014年09月03日 10:35

ご回答ありがとうございました。
質問に情報が不足していましたが、36協定の締結はしております。
本当に労務は難しいですね。初心者過ぎて、日々対応に苦慮しております。

丁寧なご回答がたすかりました。ありがとうございました。

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