相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

使用者の都合で従業員に休業を命じた時の賃金保障について

著者 おおみかん さん

最終更新日:2007年02月23日 18:33

初めての投稿です。よろしくお願いします。
当方、歯科医院院長。
昨年クモ膜下出血で4週間入院し、一ヶ月程休診しました。
従業員にはその間7日程自宅待機にしましたが、給料は全額支払いました。有給休暇は使わせてはいません。

このように使用者が病気のため仕方なく一時的に休業せざるを得ず、そして従業員に休業を命じた時のことですが

質問1 休業の間の給料は全額支払わないといけないか
質問2 賃金保証60%でよいか
質問3 有給を使わせてよいか(計画的付与として)

よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 使用者の都合で従業員に休業を命じた時の賃金保障について

> 質問1 > 質問2 について
労働基準法では、「使用者の責による休業」には、休業手当の支払いを定めています。
責めに帰すべき事由」は、天災事変などの不可抗力に該当しない限りこれに含まれます。
ただし休業期間中に含まれる所定休日休業手当を支払うべき日数から除かれます。
 民法にも規定がありますが「使用者責に帰すべき事由」の範囲は、労働基準法の方が民法より広く、「企業経営者として不可抗力を主張しえない一切の事由」を含み、民法の「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」に限定されません。
民法第536条の規定(全額請求が可能)は、当事者の合意により、その適用を排除することができます。
一方、労働基準法の規定(6割以上の請求が可能)は、当事者の合意によりその適用を排除することはできませんので、最低、平均賃金の6割は保障しなければならないことになります。

> 質問3 について
 現実の問題としてよくあるのが、休業手当を払う代わりに年次有給休暇を充てるやり方です。
年休の趣旨からすれば、大いに問題ですが、年休が取得しにくい事情や休業手当額が少ないことなどから働く人の中にも「年休でも」という声があるのも事実です。
 もし、就業規則等に年休の日数のうち5日を超える部分について、従業員の方との協定でもあって、年休を与える時季に関する定めがあれば、計画的付与も可能です。

Re: 使用者の都合で従業員に休業を命じた時の賃金保障について

著者おおみかんさん

2007年02月24日 14:34

あかつき様ありがとうございました。

経営者がいないと会社が機能しない職種は大変ですね。
経営者と言えども普通の人間、病気も怪我も不慮の事故も避けることは出来ません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP