相談の広場
以下、条件のときの割り増し賃金の考え方をお教え下さい。
■法定休日(日曜日/所定労働時間8H)の代休として月曜と水曜の午前中にそれぞれ半代休(4H休み)を取得した。
■午前半代休したあと、11.5H勤務した。
私の判断としては、
1.代休なので、日曜の出勤分8Hは *1.35 割り増し
2.月水は、4Hを超える 7.5Hは *1.25 割り増し
このとき、月水については、休日という認識をしなくて良いと
考えているのですが、
考え方に間違いがないか、お教えいただけると幸いです。
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USADRAさんの質問内容からすると、日曜日に休日出勤し、月曜と水曜に分割し午前中を代休としたが、午後から11.5時間働いた。とあります。午後から11.5時間働くと言うことは当然休憩を1時間とりますので、終わるのは深夜1時30分になります。この状態が半日休んだと言えるでしょうか。この様な勤務形態を本人が希望しているのか、とても1日休める状態ではないので仕方なく代休を消化するために行っているのか分かりませんが、私は後者ではないかと思いました。もしも普段から深夜に及ぶ残業が常態化しているとしたら、働きやすい環境という以前の問題だと思います。休日を半日単位で与えればいいのであれば、土曜も日曜も午前中を休みとし、午後から夜中まで働かせる事が出来るという事になってしまいます。働きやすい環境とはきちんと休みがとれる状態がベースではないでしょうか。
代休(休日)は有休とは全く意味合いが違うと思います。
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