相談の広場
扶養範囲内での勤務希望者が複数います。
年間の金額は103または130万に抑えられるよう、勤務日数を調整しようと思います。
業務量が季節により大きくかわるため、年度の前半の勤務を少なく後半を多くしたいです。
(4-9月は1日6時間週2.5日、10-3月は1日6時間週5日など)
何か問題があるでしょうか。
雇用契約書には、どのように記載したらいいのでしょうか。
これまでのところ、年間130万を超えなければ、108、333円を超える月があっても
問い合わせがあったことはありません。
しかし、社会保険は今後1年間の見込み収入で判断されるので、月収108、333円を3ヶ月連続して超えると扶養から外れなければいけないという話を見ました。
10月以降は月収108、333円を超えますが、また4月からは収入が減っていても、社会保険に入るよう指摘されるでしょうか。
なお、正職員の勤務日数は1日8時間 週5日(年間変形労働時間を採用し 月1回くらい土曜日半日があります)です。
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一点だけ、(ご存知かもしれませんし、差し出がましいかと思ったのですが)確認のために・・・
年間130万が扶養の範囲内に入る要件というのは間違ってはいませんが、130万円に満たない場合でも、本人の労働日数・時間がフルタイムの方の4分の3以上であれば本人が社会保険に入る必要が出てきます。
次に本題の方ですが、今回の質問者様のケースほど時季によって極端に就業時間が変わるケースは経験がないので、私の場合であればこうするかなと思う案を書かせていただきますが、正しいかどうかまでは自信がありません。
雇用契約書には
「1日6時間 週2.5日(2.5日という表記も経験ないですが^^;)
ただし、繁忙期はこの限りではない(あるいは時間外・休日労働をさせることがある)」
「時間外労働・休日労働については、法定を超えた場合について割増賃金を支払う」
(=法定内はあくまで時間単価を支給し、法定超あるいは法定休日出勤のみ割増賃金を払うという前提ですが、法定内であっても時間外割増払われるのであればそれはそれでいいと思います。ちなみに、このことは就業規則に記載されてればわざわざ契約書には記載不要と思います)
これであれば、所定労働はあくまで1日6時間 週2.5日ということになり、労働日数・時間がフルタイムの方の4分の3を超えることはないかと思いますし、年間130万円の範囲については質問者様が書かれているので大丈夫かと思われます。
実労働時間が多い月が目立つという指摘があった場合には、繁忙期のため増えたと説明がつくと思います。
たまたまその月だけ労働時間が増えたとか言う場合に、そのたびに被保険者資格の取得・喪失を繰り返すようなことはしませんので。
(ただし、4分の3以上の勤務が毎月のように続く場合には、年金事務所から細かく聞かれるかもしれません。)
以上が私見になりますが、今回のケースだと、労働時間が増える時期が半年間というちょっと長めのスパンなので、ひょっとすると6ヶ月間は被保険者資格取得してくださいと言われる可能性もなくはない気もします。
特に質問者様が書かれた雇用契約書の場合は、4~9月はいいとして、10~3月は「2カ月以上の雇用契約」かつ「労働日数・時間ともにフルタイムの4分の3」という被保険者の要件を満たしてしまいますので・・・・
せっかく質問されたのに心苦しいですが、年金事務所へ事情をお話になって確認された方がいいかもしれません。
明確な回答ができず申し訳ありません。
> 扶養範囲内での勤務希望者が複数います。
> 年間の金額は103または130万に抑えられるよう、勤務日数を調整しようと思います。
> 業務量が季節により大きくかわるため、年度の前半の勤務を少なく後半を多くしたいです。
> (4-9月は1日6時間週2.5日、10-3月は1日6時間週5日など)
> 何か問題があるでしょうか。
> 雇用契約書には、どのように記載したらいいのでしょうか。
>
> これまでのところ、年間130万を超えなければ、108、333円を超える月があっても
> 問い合わせがあったことはありません。
> しかし、社会保険は今後1年間の見込み収入で判断されるので、月収108、333円を3ヶ月連続して超えると扶養から外れなければいけないという話を見ました。
> 10月以降は月収108、333円を超えますが、また4月からは収入が減っていても、社会保険に入るよう指摘されるでしょうか。
> なお、正職員の勤務日数は1日8時間 週5日(年間変形労働時間を採用し 月1回くらい土曜日半日があります)です。
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