相談の広場
離職票のA・B欄について教えて下さいm(_ _)m
庶務の仕事をしています。
月給の場合で、月途中で退職が出そうです。
月途中退職の場合に日割りになる部分(基本給)と
ならない部分(うちの場合通勤手当は日割りせず、月初日に雇用していれば定額を支給しています)があります。
離職票を書くにあたって、
日割りしない手当(うちの場合通勤手当)をA欄、日割りした給与をB欄なのか
日割りしてても月給者の給与はすべてA欄でいいのか...。
A欄に記入するかB欄に記入するかで、後々の給付額が異なったりするんでしょうか?
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> 離職票を書くにあたって、
> 日割りしない手当(うちの場合通勤手当)をA欄、日割りした給与をB欄なのか
> 日割りしてても月給者の給与はすべてA欄でいいのか...。
基本的に対象の方が月給の場合はA欄、日給や時間給の場合はB欄に記入します。
月給の方が欠勤や途中退職で日割控除になった場合もA欄に記入します。
記載例:大阪労働局HPより・・・注:印刷した冊子がハローワークで配布されています。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyo/_119982.html
の
「雇用保険事務手続きの手引き (その3)」(PDFファイルです)を参照されてください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H26/koyouhoken/260902-h3.pdf
なお退職月前に6か月の完全な賃金支払い月があれば、日割り控除があって支払基礎日数が不足となる退職月の分は基本手当の計算から除外されますので、直接的に影響はありません。
>A欄に記入するかB欄に記入するかで、後々の給付額が異なったりするんでしょうか?
月給の場合は支払い基礎日数が歴日数になるのに対し、日給・時間給の場合は実勤務日数になるため、取り扱いが違っています。
基本手当の算定にあたって賃金日額を求める際に、A欄またはB欄のみに記載がある場合は、原則として
1)A欄の賃金の直近完全6か月分を180で割った金額
2)B欄の賃金の
2-1)直近の6か月分を勤務日数で割ったものに70/100を掛けた金額
2-2)直近6か月分を180で割った金額
この二つのうち金額の多い方の金額
として使われます。
A欄、B欄共に記載がある場合(月給的賃金と日給との併給)は、
3)A欄とB欄の直近6か月の合計を180で割った金額
4)前記の1)と2-1)で計算した者の計
この二つのうち金額の多い方の金額
で計算されることになっています。
(参考:厚生労働省/雇用保険に関する業務取扱要領
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
一般被保険者の求職者給付
第5章 賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲)
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