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嘱託社員の有給休暇の日数

著者 デメキン さん

最終更新日:2014年10月19日 06:29

当社は60歳で退職し以後嘱託社員として勤務ができます。
現在62歳の嘱託社員(ストアー社員という呼び名。※パートではありません)が週4日勤務、週労働時間は32時間で契約していますが、有給休暇は年15日だそうです。週4日でも30時間超えていれば比例付与ではなく20日の有給休暇が発生すると思うのですが、どうなのでしょうか。

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Re: 嘱託社員の有給休暇の日数

> 当社は60歳で退職し以後嘱託社員として勤務ができます。
> 現在62歳の嘱託社員(ストアー社員という呼び名。※パートではありません)が週4日勤務、週労働時間は32時間で契約していますが、有給休暇は年15日だそうです。週4日でも30時間超えていれば比例付与ではなく20日の有給休暇が発生すると思うのですが、どうなのでしょうか。

有給付与日数につきましては、勤続年数によって異なりますので20日となるかはその方の勤続年数が不明な段階では回答ができませんが、週30時間以上であれば比例付与ではなく通常の日数付与する必要があるのは確かです。

比例付与対象
週30時間未満「かつ」次の①②いずれかに該当する場合
①週の所定労働日数が4日以下
②周囲がいの期間で所定労働日数が定められている場合には年間の所定労働日数が216日以下

あくまで「かつ」ですので、質問者さまのご指摘通り、週所定労働30時間以上であれば比例付与にはなりません。

Re: 嘱託社員の有給休暇の日数

著者デメキンさん

2014年10月21日 09:00

> > 当社は60歳で退職し以後嘱託社員として勤務ができます。
> > 現在62歳の嘱託社員(ストアー社員という呼び名。※パートではありません)が週4日勤務、週労働時間は32時間で契約していますが、有給休暇は年15日だそうです。週4日でも30時間超えていれば比例付与ではなく20日の有給休暇が発生すると思うのですが、どうなのでしょうか。
>
> 有給付与日数につきましては、勤続年数によって異なりますので20日となるかはその方の勤続年数が不明な段階では回答ができませんが、週30時間以上であれば比例付与ではなく通常の日数付与する必要があるのは確かです。
>
> 比例付与対象
> 週30時間未満「かつ」次の①②いずれかに該当する場合
> ①週の所定労働日数が4日以下
> ②周囲がいの期間で所定労働日数が定められている場合には年間の所定労働日数が216日以下
>
> あくまで「かつ」ですので、質問者さまのご指摘通り、週所定労働30時間以上であれば比例付与にはなりません。

Re: 嘱託社員の有給休暇の日数

削除されました

Re: 嘱託社員の有給休暇の日数

著者デメキンさん

2014年10月23日 09:53

> 1.比例付与か否かについては、既に「島津和彦先生」が回答して居られるとおりなので、同旨は申しません。
>  
> 2.「島津和彦先生」も言っておられるように、「20日」が正しいか否かは、勤続年数によります。
>   Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。お役に立つと思います。
> ①年次有給休暇とはどのような制度ですか
>   ②知って役立つ労働法(労働者向けです)
>
> 3.なお質問文に「退職し以後嘱託社員として勤務」とあるので、退職の翌日に引き続き再雇用と解釈しますが、退職の後相当期間を空けた後に雇用されると、退職前の勤続年数はリセットされ、年次有給休暇の付与日数もリセットされます。
>   リセットされると、法的には20日付与はあり得ません。
>   これを利用して、再雇用は1カ月以上空白を開けるケースが間々見られます。「相当期間」は法定されていません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

アドバイスありがとうございます。

著者デメキンさん

2014年10月23日 10:01

前回質問させていただいた方は60歳で定年となり翌日からは嘱託社員として再雇用をされ週4日勤務、週労働時間32時間の契約で1年ごとの契約更新の方です。
初回投稿する際に、もっと詳しく概要をお伝えするべきでした。
 知って役立つ労働法を見てみようと思います。
ありがとうございました。

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