相談の広場
労働者です。
今の会社は時間外出勤と休日出勤をした場合、有給休暇を申請しても、時間外手当と休日出勤分を有給ではなく代休として扱われてしまします。
就業規則に、代休取得に関する記載があったとしても有給の申請を代休として会社が変更することは可能なのでしょうか?
就業規則は見たことありません。
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代休の休みと有給休暇の休みは別物です。
主に休日労働の代わりに休みが発生するのが代休であり、勤務すべき日に有給休暇の権利を行使することによって休みが発生するのが有給休暇です。休日の発生根拠が違います。
代休の元をたどると、それは法定休日なのです。つまり、「代休=法定休日の日程が他の日にシフトしたもの」であって、実質は代休は法定休日なのです
なので時間外出勤や、休日出勤した分を有給休暇に代えることはできません
代休として扱うならば、有給休暇はその代休とは別の日に取る必要があります。
そして時間外出勤や休日出勤をした場合の代休についてですが
代休を与えたとしても、時間外や休日労働にかかわる割増賃金の支給は必要ですので
時間外であれば1.25倍の0.25倍分以上、休日労働であれば、1.35倍の0.35倍分以上の
割増分の支給は必要です
代休の取得によってその時間外労働や、休日労働にかかわる一切の賃金が相殺されてしまうわけではありません
> 労働者です。
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> 今の会社は時間外出勤と休日出勤をした場合、有給休暇を申請しても、時間外手当と休日出勤分を有給ではなく代休として扱われてしまします。
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> 就業規則に、代休取得に関する記載があったとしても有給の申請を代休として会社が変更することは可能なのでしょうか?
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> 就業規則は見たことありません。
簡単にざっくりといえば”早いもの勝ち”です。
代休に関しては法律上の制度ではないため、会社で任意に定めて運用されています。ですので、まずは就業規則を確認されることが一番かと思います。
あらかじめ就業規則に基づいて、休日労働後に代休取得の通知があるのでしたら代休優先となり有給休暇の取得は難しいですし、代休日の確定前に有給休暇を申請したのであれば有給休暇が優先とされます。
ただし、会社側にも通常業務がありますので、支障が大きいようであれば時季変更権にて変更を依頼されるかもしれません。
代休は就業規則、有給休暇は労働基準法ですのでどちらが絶対的な優位権ではありません。確定or申請のタイミングです。ざっくりですよ。休日労働に至った経緯が不明ですので、参考に留めてください。
時間外手当については、給与等に月〇〇時間の時間外手当を含む、といった場合もありますので、まずは自身の雇用条件や就業規則を確認されるのが一番かと思います。
会社の規模等がわからないので一概には言えませんが、話ができる環境にありこれからも長く勤められていく予定であれば、あまり就業規則や権利という主張をされるよりも、まずはうまく上司?会社側と折り合いをつけてみられてはいかがでしょうか。お互いに決めつけている部分や、誤解が生じている場合からこじれると厄介ですし、こうやって有給休暇を取得しなければ、消化するタイミングがない、、、など別の問題もあると思います。
従業員あってこその会社ですし、働く場があってこその従業員です。このバランスは難しいですが、何とか有意義な時間を過ごせるよういい解決となることを願っています。
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