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労務管理

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夜勤手当について

著者 はちぷー さん

最終更新日:2014年10月28日 15:59

初めて質問させていただきます。

現在、交替勤務者は4名で勤務しています。

夜勤の就業時間
就業時間:16時40分~8時35分
休憩時間:1時~2時30分

夜勤担当者が有休を取った場合、
代わりの交替勤務者が入るのですが、
勤務時間全て残業扱いとし、残業手当で処理をしています。
この処理を7.25時間を代休扱い+残り7時間を残業手当として
処理をしても問題は無いのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 夜勤手当について

著者いつかいりさん

2014年10月28日 21:23

前提となる諸要素を省略しすぎで、回答しづらいのですが、相違する部分は、補足ください。また、労働時間の問題とそれに対して賃金をいかに払うか(時給制なのか、完全月給制なのか)は、別個の問題ですので、切り分けて質問してください。

前提:
交代勤務者と、夜勤者とは別グループ
交代勤務者の所定労働時間帯は、夜勤者との重複部分はない
交代勤務者の所定労働時間は、8時間以下である
・夜勤者は1か月単位の変形労働時間制で就労。
交代勤務者は法定労働時間枠内での就労。

A> 勤務時間全て残業扱いとし、残業手当で処理をしています。

夜勤の所定労働時間14時間25分まるまる125%賃金支払うと支払規定にあるのでしたら、何ら問題はありません。しかしつづく


B> この処理を7.25時間を代休扱い+残り7時間を残業手当として
> 処理をしても問題は無いのでしょうか?

まず小数点で表現する7.25は7時間15分でなく、7時間25分(トータルして14:25という夜勤者の所定労働時間に等しいことから推測)でよろしいでしょうか?

引用Aと整合性がとれないのですが?夜勤入り前に、日勤がありそれを休ませるにあたり代休を1日分切らせる、というのでしたら、引用Aに回答した14時間25分まるまる125%支払でしょう。

なお代休という制度は、法定された年次有給休暇と違い、設けるかは任意の制度ですので、設けるなら御社の規定にデザインされたところに従います。ですのでこの部分は的確な回答は期待できません。

◆追加です。タイトルの夜勤手当そのものはどういう質問なのでしょう?

Re: 夜勤手当について

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