相談の広場
はじめまして。
私は今の会社に2013年8月入社し、
2014年12月末退社予定です。
退社するに当たって、有給消化について会社と揉め、
嫌がらせと思える対応をされ、小さなことですが納得がいかないので、
解決策があれば教えて頂きたいです。
勤務は週休2日のシフト勤務で、残業手当はありません。
残業や休日出勤はほぼないです。
美容業で、入社月に新規オープンをし初めは1日12時間拘束も多々ありました。
なので、8割以上はクリアしています。
入社に当たって契約書はありません。
ですが、夏季冬季休暇の約束(日数は未確定)をしてもらったので入社しました。
社会保険の手続きが遅く、入社2か月後からでした。
以上踏まえての質問なんですが、
1、1年半以上の勤務期間なので、有給休暇はトータル11日だと思うのですが会社から、
労働基準監督署に確認して10日だと返答されました。どちらが正しいのでしょうか?
2、冬季休暇は3日間年末にありましたが、夏季休暇は入社前の口約束だからと、
退社が決まってからなしとされました。
これは諦めるしかないでしょうか?
3、雇用保険に入っておらず、退社したいと話をはしたときに、
12月末までいてくれたら雇用保険に入り会社都合での退社とする。
と言われ12月末まで退社を、延期しましたが、そんなことは言っていないととぼけられました。
会社都合での退社には出来ないでしょうか?
そもそも雇用保険はハローワークで2年前まで遡って支払いが出来ることを
その話の後に知りましたが、遡って入れることも言わず騙すような会社です。
有給消化も取る日を会社都合で決められ、気持ちよく退社したいですが、
嫌がらせとしか思えない対応の為、正当な訴えができないものかと相談させて頂きました。
どうぞよろしくお願いします。
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おはようございます。
ピンポイントで回答をさせていただきます。
> 1、1年半以上の勤務期間なので、有給休暇はトータル11日だと思うのですが会社から、
> 労働基準監督署に確認して10日だと返答されました。どちらが正しいのでしょうか?
有給は入社後半年たった時に10日、さらに1年たった時に11日発生します。
1月入社の場合は7月に10日、翌7月に11日発生します。
累積は21日になるかと思います。
会社は「労基署に確認した」とおっしゃっているのであれば、
そもそも有給は労基署に確認する色合いのものではないので
官公庁のせいにしたいだけかと思います。
> 2、冬季休暇は3日間年末にありましたが、夏季休暇は入社前の口約束だからと、
> 退社が決まってからなしとされました。
> これは諦めるしかないでしょうか?
夏季休暇は既に過ぎていますが、何をあきらめられないのでしょうか?
> 3、雇用保険に入っておらず、退社したいと話をはしたときに、
> 12月末までいてくれたら雇用保険に入り会社都合での退社とする。
> と言われ12月末まで退社を、延期しましたが、そんなことは言っていないととぼけられました。
> 会社都合での退社には出来ないでしょうか?
雇用保険に入るかどうかは会社が決められません。
ハローワークにいって、その旨相談をしてきてください。
会社都合にすると助成金関係で不都合が生じるので、会社都合にする会社はほぼないです。
> そもそも雇用保険はハローワークで2年前まで遡って支払いが出来ることを
> その話の後に知りましたが、遡って入れることも言わず騙すような会社です。
> 有給消化も取る日を会社都合で決められ、気持ちよく退社したいですが、
> 嫌がらせとしか思えない対応の為、正当な訴えができないものかと相談させて頂きました。
> どうぞよろしくお願いします。
嫌がらせというか、適当に都合のいいように社員を考えているだけかと感じます。
労基署や労働局、ハローワークに下記について相談をし、自衛の策をとりましょう。
・社会保険の加入について遅延があったこと。
・労働契約書がないこと。
・有給について会社都合で取らせようとしていること。
・またその日数について虚偽の情報を提供したこと。
・時間外の未払い賃金があること。
・雇用保険に加入していないこと。
エヌ氏様
おはようございます。
回答ありがとうございます。
> 有給は入社後半年たった時に10日、さらに1年たった時に11日発生します。
> 1月入社の場合は7月に10日、翌7月に11日発生します。
> 累積は21日になるかと思います。
> 会社は「労基署に確認した」とおっしゃっているのであれば、
> そもそも有給は労基署に確認する色合いのものではないので
> 官公庁のせいにしたいだけかと思います。
累積になるんですね。勘違いしていました。
> 夏季休暇は既に過ぎていますが、何をあきらめられないのでしょうか?
夏季休暇は取る時期も決まっておらず、夏季は繁忙期の為、大体時期をずらして取るのが業界的には暗黙の了解という感じです。
また口約束ではありますが、夏終わりに取れることは確認して、いつま でに消化するかは指定はされていなかったので、諦めるしかないないのかと思いました。
> 雇用保険に入るかどうかは会社が決められま
> ハローワークにいって、その旨相談をしてきてください。
> 会社都合にすると助成金関係で不都合が生じるので、会社都合にする会社はほぼないで
>
嫌がらせというか、適当に都合のいいように社員を考えているだけかと感じます。
>
> 労基署や労働局、ハローワークに下記について相談をし、自衛の策をとりましょう。
> ・社会保険の加入について遅延があったこと。
> ・労働契約書がないこと。
> ・有給について会社都合で取らせようとしていること。
> ・またその日数について虚偽の情報を提供したこと。
> ・時間外の未払い賃金があること。
> ・雇用保険に加入していないこと。
おっしゃる通りで、本当に適当な扱いをされています。
教えて頂いたことを相談します。
ありがとうございました!
はじめまして。法人の労務担当をしています。
専門家ではないので、気づいたことを横から一つだけ。
年次有給休暇はお話の通り、法定付与日数は半年で10日、1年半で11日となっております。
2013年8月1日入社したとしたら(8月と書かれていたので、日付は仮定)
2014年2月1日 年次有給休暇10日付与
2015年2月1日 年次有給休暇11日付与となります。
2014年12月末での退職であれば、1年4か月しかたっていませんので、有給休暇の付与日数は10日となります。(一日も使っていない前提)
ご確認くださいますようお願いします。
> エヌ氏様
>
> おはようございます。
> 回答ありがとうございます。
>
> > 有給は入社後半年たった時に10日、さらに1年たった時に11日発生します。
> > 1月入社の場合は7月に10日、翌7月に11日発生します。
> > 累積は21日になるかと思います。
> > 会社は「労基署に確認した」とおっしゃっているのであれば、
> > そもそも有給は労基署に確認する色合いのものではないので
> > 官公庁のせいにしたいだけかと思います。
>
> 累積になるんですね。勘違いしていました。
>
> > 夏季休暇は既に過ぎていますが、何をあきらめられないのでしょうか?
>
> 夏季休暇は取る時期も決まっておらず、夏季は繁忙期の為、大体時期をずらして取るのが業界的には暗黙の了解という感じです。
> また口約束ではありますが、夏終わりに取れることは確認して、いつま でに消化するかは指定はされていなかったので、諦めるしかないないのかと思いました。
>
> > 雇用保険に入るかどうかは会社が決められま
> > ハローワークにいって、その旨相談をしてきてください。
> > 会社都合にすると助成金関係で不都合が生じるので、会社都合にする会社はほぼないで
> >
> 嫌がらせというか、適当に都合のいいように社員を考えているだけかと感じます。
> >
> > 労基署や労働局、ハローワークに下記について相談をし、自衛の策をとりましょう。
> > ・社会保険の加入について遅延があったこと。
> > ・労働契約書がないこと。
> > ・有給について会社都合で取らせようとしていること。
> > ・またその日数について虚偽の情報を提供したこと。
> > ・時間外の未払い賃金があること。
> > ・雇用保険に加入していないこと。
>
> おっしゃる通りで、本当に適当な扱いをされています。
> 教えて頂いたことを相談します。
> ありがとうございました!
おはようございます。
夏季休暇については、お休みをとっても給与が減らない、
有給の休暇のお話が事前にあったということでしょうか?
それであれば、いったんあきらめるしかないかなと思います。
ただ、労働契約書を交わしていないのであれば、行った言わないの世界です。
当然、質問者さんが有利に進めることも可能かなと思います。
会社は不誠実なようですので、労基署、法テラス、ハローワーク等
ふんだんに利用し、ご自身の身を守ってください。
上から目線で恐縮なのですが、これを機に労基法を勉強されるのもいいかと思います。
興味深くて面白いです。
ユニオンに相談したら大喜びしそうな内容ではありますが、あまりお勧めできません。
とおりすがり様
日数の数え方が間違えていたんですね。
ありがとうございます。
勉強になりました。
> はじめまして。法人の労務担当をしています。
>
> 専門家ではないので、気づいたことを横から一つだけ。
>
> 年次有給休暇はお話の通り、法定付与日数は半年で10日、1年半で11日となっております。
> 2013年8月1日入社したとしたら(8月と書かれていたので、日付は仮定)
> 2014年2月1日 年次有給休暇10日付与
> 2015年2月1日 年次有給休暇11日付与となります。
>
> 2014年12月末での退職であれば、1年4か月しかたっていませんので、有給休暇の付与日数は10日となります。(一日も使っていない前提)
>
> ご確認くださいますようお願いします。
>
>
> > エヌ氏様
> >
> > おはようございます。
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > > 有給は入社後半年たった時に10日、さらに1年たった時に11日発生します。
> > > 1月入社の場合は7月に10日、翌7月に11日発生します。
> > > 累積は21日になるかと思います。
> > > 会社は「労基署に確認した」とおっしゃっているのであれば、
> > > そもそも有給は労基署に確認する色合いのものではないので
> > > 官公庁のせいにしたいだけかと思います。
> >
> > 累積になるんですね。勘違いしていました。
> >
> > > 夏季休暇は既に過ぎていますが、何をあきらめられないのでしょうか?
> >
> > 夏季休暇は取る時期も決まっておらず、夏季は繁忙期の為、大体時期をずらして取るのが業界的には暗黙の了解という感じです。
> > また口約束ではありますが、夏終わりに取れることは確認して、いつま でに消化するかは指定はされていなかったので、諦めるしかないないのかと思いました。
> >
> > > 雇用保険に入るかどうかは会社が決められま
> > > ハローワークにいって、その旨相談をしてきてください。
> > > 会社都合にすると助成金関係で不都合が生じるので、会社都合にする会社はほぼないで
> > >
> > 嫌がらせというか、適当に都合のいいように社員を考えているだけかと感じます。
> > >
> > > 労基署や労働局、ハローワークに下記について相談をし、自衛の策をとりましょう。
> > > ・社会保険の加入について遅延があったこと。
> > > ・労働契約書がないこと。
> > > ・有給について会社都合で取らせようとしていること。
> > > ・またその日数について虚偽の情報を提供したこと。
> > > ・時間外の未払い賃金があること。
> > > ・雇用保険に加入していないこと。
> >
> > おっしゃる通りで、本当に適当な扱いをされています。
> > 教えて頂いたことを相談します。
> > ありがとうございました!
エヌ氏様
> 夏季休暇については、お休みをとっても給与が減らない、
> 有給の休暇のお話が事前にあったということでしょうか?
> それであれば、いったんあきらめるしかないかなと思います。
>
> ただ、労働契約書を交わしていないのであれば、行った言わないの世界です。
> 当然、質問者さんが有利に進めることも可能かなと思います。
>
今までで充分めんどうな感じなので、諦めることにします。
>
> 会社は不誠実なようですので、労基署、法テラス、ハローワーク等
> ふんだんに利用し、ご自身の身を守ってください。
> 上から目線で恐縮なのですが、これを機に労基法を勉強されるのもいいかと思います。
> 興味深くて面白いです。
>
> ユニオンに相談したら大喜びしそうな内容ではありますが、あまりお勧めできません。
今回の件で、こんな大人がいるのかと呆れています。
自分も無知なところが沢山あったことが分かったので
しっかり理解するべきところを勉強したいと思いました。
ありがとうございました。
ユキンコクラブ様
一年半の計算方法?日数の数え方が間違いだったようです。
残業でクリアしていると思ったわけではなかったので、
勘違いなら私の間違いなので理解しました。
ありがとうございます。
> > 勤務は週休2日のシフト勤務で、残業手当はありません。
> > 残業や休日出勤はほぼないです。
> > 美容業で、入社月に新規オープンをし初めは1日12時間拘束も多々ありました。
> > なので、8割以上はクリアしています。
>
>
> 細かいことですが、1日の労働時間が何時間であっても、有給休暇の計算は出勤日数で計算しますので、1日12時間労働をもって有給休暇の要件を満たしているとは言えません。
> 御社の所定労働日数に対して、あなたが勤務した日数(休日出勤はのぞく)が8割以上であれば、会社の許可をとることなく、当然に発生するものです。
>
>
> 他は、エヌ氏さまが回答されておられますので、省略します。
>
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