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労務管理

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締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

著者 りかまえ さん

最終更新日:2014年12月16日 16:25

非常勤職員の方に4月から正職員になってもらう予定です。
非常勤職員の給与は 日給月給制で16日〆 20日払い。
正職員は月給制で20日払いです。

そうすると、4月20日には、3月17日から3月末までの給与及び、4月1ヶ月分の給与を支払うことになり、4月~6月の給与で計算される標準報酬月額が実際より高くなってしまう可能性があります。
一度退職するということで、3月末に3月後半分を払ったほうがいいでしょうか。

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Re: 締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

著者ユキンコクラブさん

2014年12月17日 10:22

> 非常勤職員の方に4月から正職員になってもらう予定です。
> 非常勤職員の給与は 日給月給制で16日〆 20日払い。
> 正職員は月給制で20日払いです。
>
> そうすると、4月20日には、3月17日から3月末までの給与及び、4月1ヶ月分の給与を支払うことになり、4月~6月の給与で計算される標準報酬月額が実際より高くなってしまう可能性があります。
> 一度退職するということで、3月末に3月後半分を払ったほうがいいでしょうか。
>

退職扱いにするかどうかは、御社の規定によりますので、こちらでは回答できません。
労働条件の変更のみとするのか、再雇用という形をとるのかは、上司や労働条件が変更する従業員との合意も必要でしょう。。

給与締日や支払日の変更によって、給与額が変わってしまう場合は、修正平均を出すことになると思います。
また、随時改定の対象にもなりますので、標準報酬月額等級が2等級以上変更になる場合は注意をしましょう。


事例が出ておりましたので、添付しておきます。①に該当すると思います。
--------------
質問2 給与の締め日が変更になった場合、変更月では支払基礎日数が通常の月よ
りも増減することになるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。

回答
(答) 給与締め日が変更になった場合は、以下のように取扱う。
支払基礎日数が増加する場合
支払基礎日数暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受け
ることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を
算出し、標準報酬月額保険者算定する。
(例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月
21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月
26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。

支払基礎日数が減少した場合
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎
日数が 17 日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額算定
る。
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払基礎日数が 17 日未満と
なった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算
定する。

Re: 締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

削除されました

Re: 締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

著者りかまえさん

2014年12月17日 17:22

返信ありがとうございます。追加情報です。

正職員については、4月1日~末日分の基本給
3月17日~4月16日の時間外手当を 4月20日に支払います。

非常勤職員は、3月17日~4月16日の日給と時間外手当を
4月20日に支払います。

Re: 締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

著者ユキンコクラブさん

2014年12月18日 08:36

> 返信ありがとうございます。追加情報です。
>
> 正職員については、4月1日~末日分の基本給
> 3月17日~4月16日の時間外手当を 4月20日に支払います。
>
> 非常勤職員は、3月17日~4月16日の日給と時間外手当を
> 4月20日に支払います。
>

前回等の事例①になると思います。
届を出す前に、年金事務所等で確認してください。

Re: 締め日が異なる日給月給制から月給制へ変更する際の標準報酬月額

著者りかまえさん

2014年12月18日 10:35

ユキンコクラブさま

回答ありがとうございました。
4月分の基本給に時間外手当等の手当をつけて算定すれば良さそうなので、すっきりしました。

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