相談の広場
非常勤職員の方に4月から正職員になってもらう予定です。
非常勤職員の給与は 日給月給制で16日〆 20日払い。
正職員は月給制で20日払いです。
そうすると、4月20日には、3月17日から3月末までの給与及び、4月1ヶ月分の給与を支払うことになり、4月~6月の給与で計算される標準報酬月額が実際より高くなってしまう可能性があります。
一度退職するということで、3月末に3月後半分を払ったほうがいいでしょうか。
スポンサーリンク
> 非常勤職員の方に4月から正職員になってもらう予定です。
> 非常勤職員の給与は 日給月給制で16日〆 20日払い。
> 正職員は月給制で20日払いです。
>
> そうすると、4月20日には、3月17日から3月末までの給与及び、4月1ヶ月分の給与を支払うことになり、4月~6月の給与で計算される標準報酬月額が実際より高くなってしまう可能性があります。
> 一度退職するということで、3月末に3月後半分を払ったほうがいいでしょうか。
>
退職扱いにするかどうかは、御社の規定によりますので、こちらでは回答できません。
労働条件の変更のみとするのか、再雇用という形をとるのかは、上司や労働条件が変更する従業員との合意も必要でしょう。。
給与締日や支払日の変更によって、給与額が変わってしまう場合は、修正平均を出すことになると思います。
また、随時改定の対象にもなりますので、標準報酬月額等級が2等級以上変更になる場合は注意をしましょう。
事例が出ておりましたので、添付しておきます。①に該当すると思います。
--------------
質問2 給与の締め日が変更になった場合、変更月では支払基礎日数が通常の月よ
りも増減することになるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。
回答
(答) 給与締め日が変更になった場合は、以下のように取扱う。
①支払基礎日数が増加する場合
支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受け
ることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を
算出し、標準報酬月額を保険者算定する。
(例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月
21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月
26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。
②支払基礎日数が減少した場合
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎
日数が 17 日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定す
る。
給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払基礎日数が 17 日未満と
なった場合には、その月を除外した上で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算
定する。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]