相談の広場
私は皆さんと反対の立場ですが、労務管理者のプロの意見を聞きたくて相談します。
会社の人事部が、現状2年以上なんの問題がないにも関わらず「私の身体的な理由で通勤中の労働災害」を懸念し、強制的に「在宅勤務」にしようとしています。
「在宅勤務による労働条件等」の不利益変更はありません。
(身体的な理由とは私が半身麻痺の身体障害者で電動車イスとバスを使っての約1時間の通勤時間や交通事故を懸念してる)以前は健常者であったが、会社の出張中に脳出血を発症し後遺症が残った為。
ただ私の家庭には問題があり、私自身が「在宅勤務」になると精神的に不安があり現在の雇用形態を希望してます。
プライベートな事なのでまだ会社には申し入れしていないのですが、上記の理由で「在宅勤務」は拒否出来るのでしょうか?
必要なら「通勤途上のトラブルは一切会社側に責任追及はしない旨」の念書も交わしてもいいと思ってます。
私は本人が希望していないにも関わらず「在宅勤務命令」に従わなければならないのでしょうか?
補足
家庭の問題とは夫婦仲が非常に悪く、家庭内での長時間在宅勤務は精神上受け入れがたいのが本音です。
別居してしまえばいい話ですが、半身不随の為簡単に別居も出来ず悩んでます。ただ会社は私の身体の状態を考慮していただいてるのは良く分かるのですが・・・。
私自身は全て我慢しないといけないでしょうか?身体障害者は与えられた環境の中でしか生きてはいけないのでしょうか?家庭内が円満ならなんの問題もありませんが・・・
「個人的な理由で業務命令を拒絶出来ない」と最初は思いましたが、補足にもある様に容易に(本来は個人的な家庭内の問題だが、私の身体が不自由な為、容易に別居等の適当な行動が出来ない)解決出来ない。
強制在宅勤務よって、業務に支障が出る精神疾患(極度のうつ病)が予見されるので在宅勤務を拒否する申し出をしたが、強制在宅勤務の結果、極度のうつ病を発症しても全く会社側には責任がないのですか?
(身体的な理由で個人的な問題を回避出来ない)身障者を雇用してる会社側に考慮はなされないのでしょうか?
「やむなく介護」と同等とはみなされないでしょうか?
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確認させてください。
あなた自身は、電動車いすとバスを使えば、通常通りの通勤ができるのでしょうか?始業時刻までに会社に来て、健常者同様とまでいかなくても、今までこなしていた勤務に耐えられるのでしょうか?
片道か往復かわかりませんが、1時間という通勤に耐えた後、、通常の勤務ができるのでしょうか?
誰か介助してもらわなければ通勤できないようであれば、会社側の在宅勤務という形は、障害を持った従業員にとってメリットとなる労働条件だと思われます。
厳しいことを書きますが、
就労できるということは一人で自立して生活ができるということにもなります。たとえ障害があっても、、、障害があるから別居できないというのは単なるあなたの甘えだと思います。
日常生活に支障が出るほど障害が重いのであれば、就労もままならないのではないでしょうか?その体で1時間の通勤をさせる方が、会社の安全配慮義務が問われると思われます。
会社にも責任があるのですよ。。それだけ重度の障害をお持ちの方を雇い続けるには、労働者の安全を確保しなければいけないのです。
1週間のうち、3日間は在宅で、2日間は勤務で、、、など、交渉はできるのではないでしょうか?
すべて在宅でないとだめ、、すべて勤務させてほしいと一方的な解決だけでなく、真ん中をとるという方法も検討されてはいかがでしょうか?
なお、夫婦間の問題は夫婦の問題であって、会社が関与することではありませんので、夫婦仲が悪いから家にいたくない等の理由で、通勤勤務のみを申し込んでも会社は受け入れてもらえないでしょう。通勤勤務したところで、夫婦仲がよくなるわけではありませんので。。
あと、「やむなく介護」の意味は分かりません。
余談だと思いますが、
最近、「夫源病」なるものがあるそうです。
定年過ぎた老夫婦の妻がうつ状態になるというものです。
ご主人は、今まで会社にいって、部下に指導し続けていたのが、急に何も無くなってしまうため、今度はそのやり場を、妻にぶつけます。細かいことまケチをつけるようになる。
妻は、今まで夫がいなかった時間が、唯一の自由な時間だったのが、24時間、夫が自宅にいるというだけでストレスなのに、そのうえ、やることにすべてケチをつけられ、発散することができず、うつ状態になってしまう。というものだそうです。
または、夫がうつ状態で自宅療養になり、奥様が介護をすると、夫の豹変ぶりに奥様が対応できなくて、両方とも閉鎖的になってしまう。というものです。
解決方法は、1日数時間でも別々の時間を過ごす(買い物は付き合わないなど)、趣味には付き合わない(同じ趣味で意気投合するのであれば別ですが・・・)など、ほんの少し、一緒にいる時間を減らす(顔を合わせない時間をつくる)のが効果的だそうです。
あなたの夫婦が、どのような状態なのかはわかりませんが、ご主人に対しても会社に対してもすべてを拒否するのではなく、受け入れられる範囲で受け入れる、心の余裕も必要だと思います。これは障害者だからということではなく、健常者でも同様だと思います。余裕がなくなった時に、精神的な病が発症しやすいので。。。
私見や余談を挟みましたが、
障害を抱えても、なお、就労したいというお気持ちはわかりますが、自分が置かれている状況を受け入れ、それに対応してくれる会社の意向もしっかり理解し、両者の妥協点と合意点が見つけ出せるとよいですね。
> 確認させてください。
>
> あなた自身は、電動車いすとバスを使えば、通常通りの通勤ができるのでしょうか?始業時刻までに会社に来て、健常者同様とまでいかなくても、今までこなしていた勤務に耐えられるのでしょうか?
> 片道か往復かわかりませんが、1時間という通勤に耐えた後、、通常の勤務ができるのでしょうか?
> 誰か介助してもらわなければ通勤できないようであれば、会社側の在宅勤務という形は、障害を持った従業員にとってメリットとなる労働条件だと思われます。
>
> 厳しいことを書きますが、
> 就労できるということは一人で自立して生活ができるということにもなります。たとえ障害があっても、、、障害があるから別居できないというのは単なるあなたの甘えだと思います。
> 日常生活に支障が出るほど障害が重いのであれば、就労もままならないのではないでしょうか?その体で1時間の通勤をさせる方が、会社の安全配慮義務が問われると思われます。
> 会社にも責任があるのですよ。。それだけ重度の障害をお持ちの方を雇い続けるには、労働者の安全を確保しなければいけないのです。
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> 1週間のうち、3日間は在宅で、2日間は勤務で、、、など、交渉はできるのではないでしょうか?
> すべて在宅でないとだめ、、すべて勤務させてほしいと一方的な解決だけでなく、真ん中をとるという方法も検討されてはいかがでしょうか?
>
> なお、夫婦間の問題は夫婦の問題であって、会社が関与することではありませんので、夫婦仲が悪いから家にいたくない等の理由で、通勤勤務のみを申し込んでも会社は受け入れてもらえないでしょう。通勤勤務したところで、夫婦仲がよくなるわけではありませんので。。
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> あと、「やむなく介護」の意味は分かりません。
>
> 余談だと思いますが、
> 最近、「夫源病」なるものがあるそうです。
> 定年過ぎた老夫婦の妻がうつ状態になるというものです。
> ご主人は、今まで会社にいって、部下に指導し続けていたのが、急に何も無くなってしまうため、今度はそのやり場を、妻にぶつけます。細かいことまケチをつけるようになる。
> 妻は、今まで夫がいなかった時間が、唯一の自由な時間だったのが、24時間、夫が自宅にいるというだけでストレスなのに、そのうえ、やることにすべてケチをつけられ、発散することができず、うつ状態になってしまう。というものだそうです。
> または、夫がうつ状態で自宅療養になり、奥様が介護をすると、夫の豹変ぶりに奥様が対応できなくて、両方とも閉鎖的になってしまう。というものです。
> 解決方法は、1日数時間でも別々の時間を過ごす(買い物は付き合わないなど)、趣味には付き合わない(同じ趣味で意気投合するのであれば別ですが・・・)など、ほんの少し、一緒にいる時間を減らす(顔を合わせない時間をつくる)のが効果的だそうです。
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> あなたの夫婦が、どのような状態なのかはわかりませんが、ご主人に対しても会社に対してもすべてを拒否するのではなく、受け入れられる範囲で受け入れる、心の余裕も必要だと思います。これは障害者だからということではなく、健常者でも同様だと思います。余裕がなくなった時に、精神的な病が発症しやすいので。。。
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> 私見や余談を挟みましたが、
> 障害を抱えても、なお、就労したいというお気持ちはわかりますが、自分が置かれている状況を受け入れ、それに対応してくれる会社の意向もしっかり理解し、両者の妥協点と合意点が見つけ出せるとよいですね。
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>
ご意見ありがとうございます。
通勤の介助は全くありません。雪が積もるとか1日中雨とか以外は通常勤務で2年間やってきました。就業時間は通常社員と同じです。
実際天候不良で急な休暇を使う日数は年間5日位です。
健常者として勤務していた時と業務も責任も少ない部門に配置転換になり、職級も給与も下がりましたが、通常の正社員として勤務していますし、必要とあらば残業もこなしています。
復職するに当たり私の常駐する事務所にスロープと車イス用トイレまで新設して戴きました。
通常に就業出来る環境が整っているのに、強制在宅勤務は納得いきません。
「通勤途上のトラブルの懸念」と言ってるが他意があるのではないかと疑ってます。
実際復職する時に「在宅勤務」を申し出たが「在宅は前例がないので認めない」と言う事で今の現職を与えられたのですが・・・今は逆に「通常勤務は認めない」と言われています。
本年夏頃に会社側が「在宅規定」を作成し一応署名しました。本来はこの時に異議を申し立てるべきだったと後悔してますが、この時は「会社の指示は従わなければならない」との認識があり、ちょっと引っ掛かったのですが、サインしていまいました。
十分通常勤務がこなせるのに、本人の意思を無視するのはどうかと思います。
「やむなく介護」とは痴呆や常時介護を用する家族や同居人がいて、施設等も受け入れが出来ない事を指します。
プライベートな事はあなた様の言う通りだと思います。
現在私は別居向けて準備中ですし、色々知恵を絞って実行しようとしています。ただ別居したとしても「在宅指示」は変わりそうになく、なんとか普通に出勤して仕事したいだけなんです。
> 通勤の介助は全くありません。雪が積もるとか1日中雨とか以外は通常勤務で2年間やってきました。就業時間は通常社員と同じです。
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> 実際天候不良で急な休暇を使う日数は年間5日位です。
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> 健常者として勤務していた時と業務も責任も少ない部門に配置転換になり、職級も給与も下がりましたが、通常の正社員として勤務していますし、必要とあらば残業もこなしています。
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> 復職するに当たり私の常駐する事務所にスロープと車イス用トイレまで新設して戴きました。
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> 通常に就業出来る環境が整っているのに、強制在宅勤務は納得いきません。
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> 「通勤途上のトラブルの懸念」と言ってるが他意があるのではないかと疑ってます。
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> 実際復職する時に「在宅勤務」を申し出たが「在宅は前例がないので認めない」と言う事で今の現職を与えられたのですが・・・今は逆に「通常勤務は認めない」と言われています。
今まで、その障害の状態で勤務されていたということでよいのでしょうか。
勤務に当たり、会社側もそれなりに対応をされたようで、望ましい環境かと思われます。
>
> 本年夏頃に会社側が「在宅規定」を作成し一応署名しました。本来はこの時に異議を申し立てるべきだったと後悔してますが、この時は「会社の指示は従わなければならない」との認識があり、ちょっと引っ掛かったのですが、サインしていまいました。
>
> 十分通常勤務がこなせるのに、本人の意思を無視するのはどうかと思います。
本人の意思を無視して、、、と言いますが、規定を読んで同意したからサインをしたのですよね。。あなたの意思を無視はしていませんよ。
>「やむなく介護」とは痴呆や常時介護を用する家族や同居人がいて、施設等も受け入れが出来ない事を指します。
あなたが介護をするのでしょうか?それとも介護される方なのでしょうか?記載内容からして、あなた自身の介護は必要ないと推測します。
そうなると、あなたが誰かの介護をする必要があるのでしょうか?的外れな回答かもしれませんが、介護する方であれば、育児介護休業法にて、若干ですが、介護労働者に対しての処遇があるかと思います。会社の規定をご確認ください。
> プライベートな事はあなた様の言う通りだと思います。
>
> 現在私は別居向けて準備中ですし、色々知恵を絞って実行しようとしています。ただ別居したとしても「在宅指示」は変わりそうになく、なんとか普通に出勤して仕事したいだけなんです。
同意した時と今まで障害の状態が変わっていないのであれば、交渉してみてはいかがでしょう。。
先にも書きましたが、1週間のうちすべてが在宅ではなく、2日間とか3日間の勤務とか。。。
規定に同意していますので、規定の内容をもう一度確認して、会社側に交渉してみるしかないと思います。
返信ありがとうございます。
>本人の意思を無視して、、、と言いますが、規定を読んで同意したからサインをしたのですよね。。あなたの意思を無視はしていませんよ。
現在の意思と言うことです。
会社側も経営状態が変化したから「雇止め」や半年前に通告すれば「人員整理」も合法ですよね?
私の家庭環境が変わった為「希望すれば通常勤務出来る権利」を主張出来ないかな?って思ったんです。
私自体は重度障害者でありますが、ほとんど介護を要しません。介護・育児法の面からは難しそうですね。
私の個人的な家庭環境の変化が、家族の介護が必要である家庭環境の変化と同等にみなされないかなって思いました。自分では解決が困難という点が同じに思えたので・・・
でも自分の認識が甘かったと分かったので別居する決心がつきました。ありがとうございます。
不覚にも安易にサインしてしまった事が悔やまれます。ご提案いただいた様にダメ元で交渉するしかないですね。幸い在宅規定は1年ごとの更新なので次回更新時には規定を良く確認してサインしないといけないですね。
ご相談にのっていただきありがとうございます。
> 会社側も経営状態が変化したから「雇止め」や半年前に通告すれば「人員整理」も合法ですよね?
どんな理由でも解雇通知をすれば終了ということではありません。解雇するにもそれなりの理由がないとだめなのですよ。
また、解雇通知は、解雇する日の1か月前までにすればよいことになっています。
半年も前から通知されているのであれば、今後の準備も十分できることになります。
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> 私自体は重度障害者でありますが、ほとんど介護を要しません。介護・育児法の面からは難しそうですね。
> 私の個人的な家庭環境の変化が、家族の介護が必要である家庭環境の変化と同等にみなされないかなって思いました。自分では解決が困難という点が同じに思えたので・・・
育児介護休業法は、正式名称
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
育児をしながら仕事をする、介護をしながら仕事をする、労働者の仕事と家庭の両立支援対策です。
介護を必要としないあなたには該当しませんし、また育児、介護を必要としている家族がいないのであれば該当しません。
該当するとすれば、あなたを支える家族が対象となる制度です。
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> でも自分の認識が甘かったと分かったので別居する決心がつきました。ありがとうございます。
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> 不覚にも安易にサインしてしまった事が悔やまれます。ご提案いただいた様にダメ元で交渉するしかないですね。幸い在宅規定は1年ごとの更新なので次回更新時には規定を良く確認してサインしないといけないですね。
>
会社には説明義務があります。不明な部分はそのままにせず、しっかりと説明してもらってください。
今年の冬も異常気象のようです。
車いすの運転、歩行中の転倒等には、十分お気を付けください。
また、感染症も流行っているようです。
体調管理を怠らず、楽しいクリスマスとお正月をお迎えください。
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