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労務管理

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交通費の支給に関して…

著者 ario さん

最終更新日:2015年01月24日 13:42

近々、会社へ近い場所へ引っ越そうとおもっており、今より交通費は半分程度の場所で距離的には10分の1の場所にうつるよていです。金額的に下がらない理由としては短距離で2社の鉄道会社を使う事になり、何れも1駅しか乗りません。社内では距離に応じた妥当な金額を支給するとあったので、距離の割には高い交通費として支給額が1駅分しか出ないのでは?と心配です。歩けば20程分度で鉄道会社1社だけにはできるのですが、最寄り駅までなら5分以内です。
質問はこの場合、最寄り駅からの全額支給となるか教えていだだきたいです。

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Re: 交通費の支給に関して…

著者tonさん

2015年01月24日 16:02

> 近々、会社へ近い場所へ引っ越そうとおもっており、今より交通費は半分程度の場所で距離的には10分の1の場所にうつるよていです。金額的に下がらない理由としては短距離で2社の鉄道会社を使う事になり、何れも1駅しか乗りません。社内では距離に応じた妥当な金額を支給するとあったので、距離の割には高い交通費として支給額が1駅分しか出ないのでは?と心配です。歩けば20程分度で鉄道会社1社だけにはできるのですが、最寄り駅までなら5分以内です。
> 質問はこの場合、最寄り駅からの全額支給となるか教えていだだきたいです。


こんにちは。
交通費は企業規定の手当のため御社の規定の距離がどのような計算なのかそれによると思います。
一般的には定期代支給で距離換算は交通用具使用者が多いでしょう。
距離の計算も直線距離なのか経路距離なのかにもよりますね。
既定の距離支給の計算をご確認ください。
その上で定期代より少ない場合は会社に相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 交通費の支給に関して…

削除されました

Re: 交通費の支給に関して…

著者enoshimayamaさん

2015年01月25日 19:10

会社によって内規がいろいろあります。
私の知人の会社で、大阪~京都四条の通勤定期の経路を阪急利用しか認めていない事例もあります。
理由:JR(大阪~京都)+地下鉄(京都~四条)はかなり割高になる
時間的には、JR地下鉄の方が10分程度短縮されますけど、上記理由で認めていません。
ご質問の例も、少し回れば1社利用で済むということなので、会社の規定があるかもしれません。
ご自身が自費で乗る場合にどういう選択をするかも考えてみて、合理的(費用と時間短縮)に選べるか
どうかの感覚も含めて、相談されるのがよいかと思います。

それと通勤費(定期)は距離と関係なく、あくまで定期の費用をもとに算出されるのではないでしょうか。

> 近々、会社へ近い場所へ引っ越そうとおもっており、今より交通費は半分程度の場所で距離的には10分の1の場所にうつるよていです。

Re: 交通費の支給に関して…

すでに同様の回答されている方がいらっしゃいますが、最寄駅から全額支給となるかどうか教えていただきたいという質問には、御社の規定を知らない人間は明確に回答することはできません。

交通費については、必ず出さなければならないという法律も、いくら出さなければならないという法律もありませんので、我々のような社外の人間に質問されるよりも、勤めていらっしゃる会社の担当の方に確認されることが一番正確に金額を知ることができると思います。


> 近々、会社へ近い場所へ引っ越そうとおもっており、今より交通費は半分程度の場所で距離的には10分の1の場所にうつるよていです。金額的に下がらない理由としては短距離で2社の鉄道会社を使う事になり、何れも1駅しか乗りません。社内では距離に応じた妥当な金額を支給するとあったので、距離の割には高い交通費として支給額が1駅分しか出ないのでは?と心配です。歩けば20程分度で鉄道会社1社だけにはできるのですが、最寄り駅までなら5分以内です。
> 質問はこの場合、最寄り駅からの全額支給となるか教えていだだきたいです。

Re: 交通費の支給に関して…

著者akijin2さん

2015年01月26日 10:03

ご専門家等からのご意見もありますのでご理解のことと思いますが、賃金はじめ各種手当等については、就業規則等をはじめ細部にわたりその支給規則、基準を定めておくことが懸命の策と思います。
特にお話の通勤手当支給規則通勤距離、時間等を細部にわたり定めておくことが必要でしょう。
特に下記条件等は、就業規則等の重要な点ですので、今一度、貴社の規則等の確認が必要でしょう

賃金①(賃金の定義と賃金支払い5原則)
賃金②(基準内賃金基準外賃金
賃金③(家族手当
賃金④(住宅手当
賃金⑤(通勤手当
賃金⑥(役職手当固定残業代
管理監督者
賃金⑦(営業手当)
賃金⑧(年俸制
賃金⑨(技能・資格手当
賃金⑩(皆勤手当
割増賃金①(割増賃金計算から除外できる手当)
割増賃金②(割増率)
割増賃金③(割増賃金計算における端数処理)
賃金⑪(休暇等の賃金
賃金⑫(欠勤等、不就労分賃金カットの扱い)
賃金⑬(賃金から控除できるもの)
賃金⑭(非常時払い)
賃金⑮(昇給→給与改定

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(6件中)

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