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労務管理

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月の途中での入社について

著者 ABCY さん

最終更新日:2015年01月28日 16:56

月の途中、5日から勤務した契約職員(時給)に対して、
保険証が1日から使えるように入社日を1日に設定しました。

1か月の変形労働制にて勤務表を作成しており、
月の休日は9日、31日まである月の場合、所定勤務日数が22日です。

今回、立ち仕事でもあるので本人・人事課了解の元所定休日以上の休日を設定しました。
そこで人事より出勤日数が22日に満たないので、
足りない日数分の欠勤届を提出するように言われました。
1~4日を「勤務調整のための欠勤」として提出したのですが、
(実際1~4日は新人が出勤できる状況ではなく、5日からの勤務になった経緯があります)
月初めに欠勤は常識的におかしい、
月の途中に飛び飛びで欠勤を4日間入れなさいと返されました。
本人は、月の途中での欠勤は私用で休んだようにみえるのでは?
と気にしています。

質問は
①今回の場合1~4日の処理は欠勤で処理するのが一般的なんでしょうか。
②欠勤は月初めにとるのはできないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 月の途中での入社について

著者ユキンコクラブさん

2015年01月28日 17:37

当初の手続きから間違っているようです。

事実を曲げて手続することはできません。

月の途中から勤務されているのに、それより早く資格取得日を設定するのがおかしいのですよ。

5日が入社日であれば、5日を資格取得日とするべきでしょう。

①も②も、欠勤ではなく、もともと従業員ではありませんから、欠勤も出勤も勤怠をつけること自体がおかしいのではないでしょうか。

1日が入社日と定めたのに、1日~4日までは会社自体が休みだったというのであれば、その4日間は会社の休日ということになるだけです。労働日には含まれません。


>(実際1~4日は新人が出勤できる状況ではなく、5日からの勤務になった経緯があります)
こちらは、会社の責任にもあたりますので、休業手当の支給が必要になるかもしれません。
よって、会社休日ではなく、所定労働日として、会社都合により、休業させたということになりますね。

Re: 月の途中での入社について

著者ABCYさん

2015年01月28日 17:55


> 月の途中から勤務されているのに、それより早く資格取得日を設定するのがおかしいのですよ。
>
> 5日が入社日であれば、5日を資格取得日とするべきでしょう。
>

そうなんですね。
そもそもの設定がおかしいとは。
もう一度人事へ確認してみます。

自身も労務管理に関して勉強します。
ありがとうございました。

Re: 月の途中での入社について

著者エルコンドルパサさん

2015年01月28日 18:08

ユキンコクラブ様も回答されていますが、事実と異なる処理はトラブルのもとになります。

①②の質問については私はこう考えます。
①については、質問文の中に今月の1~4日が新人が出勤できる状況ではなく5日からの勤務になった次第とありますので、その事情によっては会社都合の休業と捉えられなくはないと思います。その場合は1~4日までは欠勤ではなく会社都合による休業扱いとなり、休業手当平均賃金6割)を支払うことになると思われます。当然取得日も1日のままで問題なしだと思います。(会社が1日から来てくれと行ったが本人都合で4日まで休んだというのであれば、同じく1日取得で問題ないと思いますが、質問文を読む限り、それはないんだろうなと思いますので・・・)
逆に、本来の入社日自体が5日なのであれば(会社が5日から来てくれと言っていたのであれば)、欠勤でも休業でもなく入社日が違うということになってくると思われます。
以上の点から、私見を述べますと、今回の場合に1~4日を欠勤と処理するのは一般的ではない、と思います。(=私は休業か、取得日誤りのどちらかだと思います)

②については、絶対に月初(入社初日)から欠勤がありえないというわけではありません。極端な話、入社日にインフルエンザに羅患していることがわかっている場合には病欠になるでしょうから。
ですが、私もユキンコクラブ様と同意見でそもそもの入社日はいつなのかが焦点になると思います。この点は①と同じ考え方で判断するほかないと思います。

したがって、1日入社だが事業所側が来てもらっても仕事がないということだったのであれば会社都合の休業でしょうし、5日が実際の入社日であれば被保険者資格の取得日の訂正ということになるのかと思います。

入社日が少しずれただけでたいした問題じゃないと言われるかもしれませんが、以外と入社日というのは様々な所に影響を与えます。
たとえば、ご本人がこれから勤務していかれる中で、入社して6カ月経過した時点で勤務すべき日の8割出勤していれば10日間の有給休暇が付与されることになると思いますが、仮のその間に病気や家庭の事情で欠勤があった場合に、ギリギリ8割をクリアするかどうかのボーダーラインになった時には、有給が10日付与されるのか、全く付与されないのかという分かれ目になってきます。
あるいは育児・介護休業給付金(労働者の方の年齢がわからないですが、場合によっては高年齢雇用継続給付金も)の受給資格にも影響が出る可能性もあります。
(一例としてあげましたが、これ以外にも影響が出ることは多々あると思います。)
このように入社日は様々なものとつながっていますので、実際の入社日がいつなのかというのは明確にしておくべきと思います。

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