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正社員からパート・アルバイトへの雇用変更

著者 メガネレディ さん

最終更新日:2015年02月06日 14:51

私自身のことで、ご相談があります。

家庭の事情により実家に戻ることになり、これまで働いていた会社に退職したい旨を伝えたところ、実家での在宅ワークをしながら会社には籍を残してほしいといわれました。

私自身は約10年現在の会社に勤務しており、私の実家から通える距離に営業所はありません。

会社とも話し合いましたが、私の条件をいろいろ汲んでいただいたので、パート・アルバイトとして在宅ワークをしていくことで決着がつきました。

ただ、いくつか心配なことがあり、ご相談させていただきたいのです。

条件としては、給与は月一定額(もちろん正社員のときからは下がります)で、社会保険雇用保険は継続されることになっています。
この場合、雇用保険が継続されているため、失業保険の給付はできませんよね?

会社としては、いずれ通勤圏内に引っ越してくるときには、また戻ってきてもらいたい、という思惑があるそうです。

ありがたいお話なのですが、いつまでもアルバイトというわけにはいきませんので、あまりにも長期にわたり実家での暮らしが続くようであれば、アルバイト契約も解消する時が来るかもしれません。
その時、はじめて失業保険が申請できるようになるのでしょうか?

将来支給される年金等に影響は出ますか?

また、これからの給与で生活していくのは少し厳しいため、落ち着いてきたら会社の業務以外の時間にアルバイトすることも検討しています。

最終的に会社から籍の抜き、別の会社に就職することになった場合、職歴で不利になることはありますか?

会社としても初めての試みで、手探り状態のため、正直聞きにくい状況です。
私が心配していること以外にも気を付けておくべきことがあれば、教えてください。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員からパート・アルバイトへの雇用変更

著者ふぁんたさん

2015年02月06日 15:36

失業保険の給付は受けれるか
⇒今の会社に籍を置いているので、もちろんうけれません

②アルバイト契約も解消したときに失業保険の給付をうけれるか
⇒そうですね。アルバイトも解消したときが本当の失業になりますので、給付を受けることができます

③給与が下がるが将来支給される年金に影響でるか
⇒給与が下がる為標準報酬月額が下がるとおもいますので、年金に影響がでます(下がります)
ただ、退職すると厚生年金がなくなりますので、在籍していればその部分が存在することになり完全に退職するよりも多いです。

④転職する場合、不利になるか
⇒これはわかりません。
転職先の企業がどのように判断するかが問題ですが
在宅ワークとして残ってほしいと思われるぐらい必要とされていたと感じるか
そこであなたのキャリアが一旦終わったと感じられるかは相手次第です。

①②③に関わることなのですが
月一定額とのことなのですけども、あなたの労働時間はどのように把握されるのでしょうか?
みなし労働ととられるのか、業務請負的な労働契約になるのか
毎日労働時間を報告するのか(一定の月給はこれだとおかしくなるとおもいますが)
会社側との労働契約について、有期契約かどうか等も含めて今一度再確認されたほうがいいと思います。

とりあえず、メガネレディさんの不安にだけ答えてみました



Re: 正社員からパート・アルバイトへの雇用変更

著者メガネレディさん

2015年02月07日 17:32

ふぁんた様


早々にお返事いただきましてありがとうございました。
また、返信が遅くなりましたこと、お詫びいたします。

全体的に、私の心配事項は晴れたのですっきりしております。

最後にご質問いただいている、労働時間のはかり方についてなのですが、
基本的には、みなし労働という形になります。

労働時間は厳密に決められていませんが、私自身としては、できうる限り会社の就業時間通りに
在宅ワークをする予定でおります。
ただ、突発的に就業時間外に仕事が発生することも多い会社なので、会社が稼働している日は
いつでも仕事に入れる状況でいることが前提になっていると認識しております。
(もともと外回りの仕事のため、残業代等はなく、営業所外みなし労働でしたので、就業時間
目安でしかありませんでしたし、時間外で仕事をすることに対して不満はありません。)

私自身が続けられないと判断した時、会社が在宅ワークの効果がないと判断した時、
会社の業績上契約を解除しなければならないときなど、様々なことが予測されますので、
給与や契約は3ヶ月ごとに見直しをすることになる見通しです。

会社も私もやってみないとわからない、というところが正直なところで、またご相談させて
いただくことがあるかもしれません。

その際は、またよろしくお願いいたします。

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