相談の広場
弊社は、火曜日が会社自体の休みで、あとは個人で好きな日を休むようになっています。
月22日出勤の1日7時間労働です。
この度、職員の1人から、繁忙期や人数的に厳しい場合は日祝も出勤するが、それ以外は完全に休む…ような契約にしたいと申し出がありました。
お子さんが2人になり、家族に迷惑がかかるからとのことでした。
なるべく本人の意向は叶えてあげたいとは思うのですが、このような契約の場合、労働契約書にはどう記載したらいいのでしょうか?
(口約束ではなく書面でしめしたいので)
うちの会社ではこうしています。
のような、アドバイスがあれば助かります。
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hokkaihanako さん
> 法廷休日を火曜日に設定し、あとは月22日出勤になるようにしつつ、他の職員と休みが被りすぎないように、休みを自分で決めています。
> (全員分の名前が書いてある出勤簿が張り出されているので、自分で記入します。要は、早いもの勝ちなんです…)
早速補足情報を有難うございます。
深読みしますが、御社の場合は1ヵ月単位の変形労働時間制を採用してるんですね。
そして法定休日に関しては、事前に連絡していると。
1週間の中で火曜日1日だけ休む週もあれば、2.3日休む週もあると
それを前提にしますね。
最初の質問にもどりますが
>繁忙期や人数的に厳しい場合は日祝も出勤するが、それ以外は完全に休む
これは、火曜日は法定休みで。あと毎週日曜、祝日もやすみますよということだと解釈しました。
この相談してきた職員のかたも現在変形労働時間制を採用しているとすれば
月で決めた労働時間に仮に満たない場合には、給与から足りない時間分を控除してあげれば良くないですか?
当然それによって賞与の査定に影響が出てきても仕方ないと思われます。
それによる別途の労働契約書は必要ないでしょう
意向をかなえてあげたいというのは
月の労働時間をクリアできるのであれば、日数は少なくても不利な取り扱いはしないよ?
労働時間が足りなくても給与から控除したり、賞与の査定で不利にはしないよ?
ということだとすれば
フレックスにおいて、設定する最低時間を設定してあげてそれを下回らない場合には
控除しないといった労働契約書を出してあげればよいかと思います
それともこの職員の場合には、正社員待遇ではなく別の契約に移行するために労働契約書を作成
したいということですかね?
1か月単位の変形労働制を採用していないのであれば
根本的な問題がある可能性がありますので、別なお話になりますが
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