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労務管理

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労働契約書について。

著者 hokkaihanako さん

最終更新日:2015年02月06日 12:58

弊社は、火曜日が会社自体の休みで、あとは個人で好きな日を休むようになっています。
月22日出勤の1日7時間労働です。

この度、職員の1人から、繁忙期や人数的に厳しい場合は日祝も出勤するが、それ以外は完全に休む…ような契約にしたいと申し出がありました。

お子さんが2人になり、家族に迷惑がかかるからとのことでした。

なるべく本人の意向は叶えてあげたいとは思うのですが、このような契約の場合、労働契約書にはどう記載したらいいのでしょうか?

(口約束ではなく書面でしめしたいので)

うちの会社ではこうしています。

のような、アドバイスがあれば助かります。




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Re: 労働契約書について。

著者ふぁんたさん

2015年02月06日 15:42

hokkaihanakoさん

こんにちわ
>弊社は、火曜日が会社自体の休みで、あとは個人で好きな日を休むようになっています。
>月22日出勤の1日7時間労働です。

このあたり、hokkaihanakoさんの会社ではどのような規程や運用(就業規則の内容含め)になっているかもうすこし情報をいただけますか?

月の変形労働制をとっているとか、法定休日を火曜日に設定していているとか
月の労働日の希望は前月の〇○日までに出すとか etc...

漠然としていてアドバイスがしにくいので。。。。

宜しくお願い致します。
.


Re: 労働契約書について。

著者hokkaihanakoさん

2015年02月06日 15:54

ふぁんた様

法廷休日を火曜日に設定し、あとは月22日出勤になるようにしつつ、他の職員と休みが被りすぎないように、休みを自分で決めています。
(全員分の名前が書いてある出勤簿が張り出されているので、自分で記入します。要は、早いもの勝ちなんです…)
何日まで中提出とかはありません。
自分で記入するので、日祝を先に書いてしまえば問題ないかもしれませんが、色々な職員がおりますので…

Re: 労働契約書について。

著者ふぁんたさん

2015年02月06日 16:16

hokkaihanako さん

> 法廷休日を火曜日に設定し、あとは月22日出勤になるようにしつつ、他の職員と休みが被りすぎないように、休みを自分で決めています。
> (全員分の名前が書いてある出勤簿が張り出されているので、自分で記入します。要は、早いもの勝ちなんです…)

早速補足情報を有難うございます。
深読みしますが、御社の場合は1ヵ月単位の変形労働時間制採用してるんですね。
そして法定休日に関しては、事前に連絡していると。
1週間の中で火曜日1日だけ休む週もあれば、2.3日休む週もあると
それを前提にしますね。

最初の質問にもどりますが
>繁忙期や人数的に厳しい場合は日祝も出勤するが、それ以外は完全に休む
これは、火曜日は法定休みで。あと毎週日曜、祝日もやすみますよということだと解釈しました。

この相談してきた職員のかたも現在変形労働時間制採用しているとすれば
月で決めた労働時間に仮に満たない場合には、給与から足りない時間分を控除してあげれば良くないですか?
当然それによって賞与の査定に影響が出てきても仕方ないと思われます。
それによる別途の労働契約書は必要ないでしょう

意向をかなえてあげたいというのは
月の労働時間をクリアできるのであれば、日数は少なくても不利な取り扱いはしないよ?
労働時間が足りなくても給与から控除したり、賞与の査定で不利にはしないよ?
ということだとすれば
フレックスにおいて、設定する最低時間を設定してあげてそれを下回らない場合には
控除しないといった労働契約書を出してあげればよいかと思います


それともこの職員の場合には、正社員待遇ではなく別の契約に移行するために労働契約書を作成
したいということですかね?



1か月単位の変形労働制採用していないのであれば
根本的な問題がある可能性がありますので、別なお話になりますが

Re: 労働契約書について。

著者hokkaihanakoさん

2015年02月06日 16:23

ふぁんた様

ありがとうございます。

職員は、契約社員日給です。
ボーナス、昇給はありません。

契約書類にの休日に、火曜日、日祝と明記するべきなのかどうなのかと思っていましたが、明記しなくても大丈夫そうですね。

Re: 労働契約書について。

著者ふぁんたさん

2015年02月06日 16:40

> ふぁんた様
>
> ありがとうございます。
>
> 職員は、契約社員日給です。
> ボーナス、昇給はありません。
>
> 契約書類にの休日に、火曜日、日祝と明記するべきなのかどうなのかと思っていましたが、明記しなくても大丈夫そうですね。


そうですね。
この情報が先にあるとたすかりました。
火曜日を法定休日と記載してあげて、日曜祝日でたときに法定外休日手当をつけてあげたいなら入れてあげて
つけてあげたくないなら、別に記載しなくていいとおもいます。
日給の給与ですから。

Re: 労働契約書について。

著者hokkaihanakoさん

2015年02月07日 09:35

ふぁんた様

最初からあげておけばよかった情報であったのに、お答えいただいてありがとうございます!
実は?弊社は、就業規則等が設立当初に簡易てきに作ったままのようで、現在まで見直されておりません。
ですので、育児休暇等の規則が別途記載と書いているのにその別途はなく、職員は2回目の育休に入っております。
先にあげていただいた、変形労働制採用しているかどうかもわからない状態です…。

私が育休の方と入れ違いで入社しましたので、ここらへんをキチンとしなければと思っています。

また、何かありましたら質問させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 労働契約書について。

著者村の長老さん

2015年02月07日 10:04

既に回答のやり取りがずいぶん行われていますが、一つだけ留意点を。

今年の4/1から、いよいよ改正パート労働法が施行されます。これまで有期契約社員には適用されなかった部分が適用されることになります。時間外や休日労働を命じる場合には十分ご注意を!

Re: 労働契約書について。

削除されました

Re: 労働契約書について。

著者hokkaihanakoさん

2015年02月08日 09:19

村の長老様

ありがとうございます。
必読いたします!

Re: 労働契約書について。

著者hokkaihanakoさん

2015年02月08日 09:22

アクト経営労務センター様

たくさんのご指摘ありがとうございます。
問題は山積みですが、一つ一つ解決していきます。

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