相談の広場
パートの方が入られて6ヶ月経ったので、有給を付与しようと考えています。
労働契約書には週4日程度勤務、契約期間は1年(更新あり)と記載されています。
出勤の曜日は決められておらず、パートさんにはシフトを組んで出勤してもらっています。
過去に有給を付与した方には、週4日勤務として法定通り比例付与しています。
(実際のシフト勤務も平均すると4日位になります)
今回、付与する方は契約書は週4日勤務となっていますが、実際の勤務は週2日程です。(本人希望でシフト表も週2日程度です)
この場合の有給付与は4日として比例付与するのか2日として比例付与するのか、どちらが正しいと思われますか?
よろしくお願いします。
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労基法コメンタールでは、
「年次有給休暇の権利は、基準日に発生する者なので、基準日において予定されている所定労働日数および所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与するべきものである」としています。
そのため、有給休暇発生日以降も週に2日勤務であれば、週2日に対する有給休暇を与えればよいと思われます。。
ただし、出勤率の計算において、御社の対応が異なれば付与することも難しくなるのではないでしょうか?
当初は週4日だったのを週2日に変更した際に、単に出勤しない2日は欠勤(労働日扱い)としての対応なのか、出勤しない2日に対して労働義務も免除(休日あつかい)としたのか・・・
前者では、出勤率が約半分となり8割に達しませんので有給休暇の付与は発生しないということにもなりますし、後者であれば、8割以上の出勤率ということにもなります。。
どのような経緯で変更されたのかわかりませんが、契約変更等の手続きや本人への説明が不足しているのであれば、後者の扱いで有給休暇を付与される方がよいと、個人的には思います。。。
ご検討ください。
専門家ではないですが、気になってので1点だけ。
週4日程度で比例付与とありますが、比例付与するための条件に週30時間未満とあります。
この方の1日の勤務時間がもし、8時間の場合8h×4日=32時間となりますので、通常の付与となるかと思います。
週の勤務日数もそうですが、週の労働時間も算定の条件となりますので。
ただ、2日しか勤務していないのであれば、ユキンコクラブ様のコメントの通りで、今の私の気になっている点は関係ないと思いますが。。。
> パートの方が入られて6ヶ月経ったので、有給を付与しようと考えています。
>
> 労働契約書には週4日程度勤務、契約期間は1年(更新あり)と記載されています。
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> 出勤の曜日は決められておらず、パートさんにはシフトを組んで出勤してもらっています。
> 過去に有給を付与した方には、週4日勤務として法定通り比例付与しています。
> (実際のシフト勤務も平均すると4日位になります)
>
> 今回、付与する方は契約書は週4日勤務となっていますが、実際の勤務は週2日程です。(本人希望でシフト表も週2日程度です)
> この場合の有給付与は4日として比例付与するのか2日として比例付与するのか、どちらが正しいと思われますか?
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> よろしくお願いします。
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