相談の広場
今回当社は、個人的に他でも仕事をされている方と、「非常勤体制」ではありますが『労働契約書』を交わし『雇用契約』を結びました。お給料は【乙欄】で行います。この際、もし、当社が元請けとしての仕事で、万が一その方が怪我をされてしまった時、当社の労災は適用になるのでしょうか?。...まずは、その事を知りたいと思っております。
一応、労働基準監督署に問い合わせたところ、『その方が、貴社に【労働者】として働いていると確認できれば可能です。』と言われました。 ...確認が出来ればと言うのは、『労働契約書』で大丈夫なのでしょうか...?。 私的には確信を得たいところでございます。
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税制上の甲欄・乙欄は関係ありません。
雇用主と労働者が雇用関係にあるかどうか、すなわち雇用契約に基づいて労働を行う労働者であれば契約がたとえ1時間や1日であっても労災保険の対象となります。労働契約書が雇用契約に基づくものかどうかを確認してください。
雇用契約ではなく、委託契約や請負契約なら労働者ではありませんから労災保険の対象とはなりません。ただし実態が雇用契約に基づく労働者であるとみなされる場合は契約が委託契約であろうと請負契約であろうと労働者として扱われます。
雇用契約と委託・請負契約の違いは下記URL等をご参照ください。ブラック企業と言われる会社は労働者であるのにもかかわらず委託契約や請負契約によって労災保険料を免れたりする場合が多いようです。また給与ではなく委託報酬や請負報酬とすると所得税において労働者に不利益となる場合がありますから、あとで税務署からお叱りを受けることになりますので注意が必要です。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html
> 今回当社は、個人的に他でも仕事をされている方と、「非常勤体制」ではありますが『労働契約書』を交わし『雇用契約』を結びました。お給料は【乙欄】で行います。この際、もし、当社が元請けとしての仕事で、万が一その方が怪我をされてしまった時、当社の労災は適用になるのでしょうか?。...まずは、その事を知りたいと思っております。
> 一応、労働基準監督署に問い合わせたところ、『その方が、貴社に【労働者】として働いていると確認できれば可能です。』と言われました。 ...確認が出来ればと言うのは、『労働契約書』で大丈夫なのでしょうか...?。 私的には確信を得たいところでございます。
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